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更新日付:2024年8月16日 / ページ番号:C020381
さいたま市では「さいたま市空き家等の適正管理に関する条例」により、空き家等の適正な管理を所有者や管理者の責務とし、管理不全な空き家等の所有者等に対し条例に基づく指導等を行っています。
また「空家等対策の推進に関する特別措置法 」に基づき、管理不全な空き家の所有者に対し指導や勧告等を行っております。
空き家等の適正な管理を怠ると、倒壊や建築材の飛散、犯罪の誘発などの不安を与えたり、雑草・樹木の繁茂などにより、近隣の良好な生活環境を阻害したりする要因になります。
空き家等を所有又は管理する方は、次のことを心掛けましょう。
さいたま市では、公益法人やNPO法人と協働し、空き家の所有者等が抱えるさまざまな相談に対しワンストップで適切な助言・提案を行う相談窓口を市内に7箇所設置しています。
「実家の空き家を相続したけどどうしよう」、「空き家を誰かに売りたい、貸したい」、「空き家を定期的に管理して欲しい」など空き家の「相続」、「売却・賃貸(利活用)」、「管理」など空き家に関することでお悩みの方は、ぜひ、ご利用ください。相談にあたっては、各相談窓口の相談員が対応し、弁護士・税理士などの専門家、不動産業者・解体業者などの協力事業者と連携・協力し、具体的な助言・提案を行います。
詳細は、次の「さいたま市空き家ワンストップ相談窓口をご利用ください」をご覧ください。
さいたま市空き家ワンストップ相談窓口をご利用ください
さいたま市では、公益社団法人さいたま市シルバー人材センターと協定を締結し、同センターが実施している空き家管理業務の紹介を行っています。
シルバー人材センターは、市内に空き家等を所有している方などに代わり、空き家等の管理に関する次の業務を行います(有料)。
シルバー人材センターが行う業務内容
1 空き家の除草、つた等の撤去(ただし、高さ4メートル以内)
2 植木の伐採(ただし、高さ4メートル以内)
3 空き家の見回り(窓の開閉等)
4 小修繕(網戸、襖、その他の簡単な修繕等)
5 大工仕事(簡単な板塀修理等) など
業務を依頼しようとする方は、シルバー人材センターへ直接申し込み、契約してください。
(市外在住の方であっても、市内に空き家等を所有している方などはお申込み可能です。)
また、料金は現地の状況により異なりますので、見積り等、詳細につきましてはシルバー人材センターへご相談ください。
シルバー人材センター窓口
大宮事務所(西区、北区、大宮区、見沼区担当) 電話048-667-1150
浦和事務所(桜区、浦和区、南区、緑区担当) 電話048-884-5111
与野事務所(中央区担当) 電話048-852-8923
岩槻事務所(岩槻区担当) 電話048-756-7790
さいたま市では、埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫、城北信用金庫の4金融機関と協定を締結し、所有者の方による使用していない空き家の活用等を促進するため、空き家に関連するローンの情報提供を行っています。
金融機関 | 商品名 | 融資の用途 | 問合せ先 |
埼玉りそな銀行 | りそな空き家専用ローン | ・空き家購入資金 ・ご本人様を施主とする空き家改装資金 ・ご本人様を施主とする空き家解体資金 ・上記資金使途に付帯する費用 ※賃貸目的を含む事業用の物件に伴う費用は お取り扱いできません。 |
クレジットセンター 0120-72-8156 |
武蔵野銀行 | むさしの空き家活用ローン | ・空き家の改築・改装、解体資金 ・空き家解体後の有効利用に係る各種設備資金 ・空き家の防災・防犯上の設備対策資金 |
メールオーダー係 0120-30-6340 |
埼玉縣信用金庫 | さいしん空き家活用ローン | ・空き家の改築・改装、解体資金 ・空き家解体後の有効活用に係る各種設備費用 ・空き家の防災・防犯上の設備対策資金 (危険空き家の修繕に係る費用も対象) |
浦和ローンセンター 048-881-6511 大宮ローンセンター 048-643-2181 |
城北信用金庫 | 城北空き家活用ローン | ・空き家の改築・改装資金(自己居住用・賃貸用) ・空き家の解体資金、空き家解体後の有効活用に 係る各種造成・設備費用、空き家の防災・防犯上 の設備対策資金、借換え資金 |
北浦和支店 048-831-1161 大宮支店 048-652-1151 |
※各金融機関によって、融資内容、融資対象が異なりますので、各金融機関へお問合せください。
また、下記ホームページをご参照ください。
※申込にあたっては審査があります。
埼玉県と不動産団体の連携により「空き家の持ち主応援隊」を結成し、空き家対策を進めています。
空き家の所有者が、空き家の管理を委託できる業者を検索でき、業者毎の管理サービスの内容等を見ることができます。
詳しくは、下記サイトをご覧ください。
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会
公益社団法人 全日本不動産協会埼玉県本部
平成28年度の国の税制改正により、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
詳細は、次の「相続した空き家の譲渡所得の特別控除について」をご覧ください。
相続した空き家の譲渡所得の特別控除について
さいたま市では、空き家等の発生予防や適正管理・利活用の促進、管理不全な空き家等の解消などの幅広い観点から、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策の推進に関する特別措置法第6条の規定に基づく「さいたま市空き家等対策計画」を策定しました。
隣の空き家の竹木の枝が自分の敷地に越境しており、その竹木の所有者に切除してもらえない場合、これまでは訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありましたが、令和5年4月1日の民法の改正により、竹木の所有者に切ってもらう原則を残しつつ、 下記のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が、枝を自ら切り取ることが可能となりました(改正後の民法第233条第3項)。
(1)竹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
ただし実際に枝を切り取る際には、(1)の「相当の期間内」はどの程度の期間なのか、(2)の「所在を知ることができないとき」をどのように判断するのか、また切り取る費用の問題など個別に判断する必要があります。このことから枝を切除する前に、相隣トラブルを防止する観点からも弁護士等の専門家にご相談ください。なお、さいたま市の各区役所では、弁護士による法律相談など、さまざまな相談に無料で応じています。詳しくはこちらをご覧ください。
近隣の空き家等に関するご相談は、各区くらし応援室で受け付けています。
環境局/環境共生部/環境総務課 環境政策係
電話番号:048-829-1325 ファックス:048-829-1991