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更新日付:2025年9月1日 / ページ番号:C002066
1・住宅用家屋証明申請書・証明書
2・申請する住宅用家屋に関する書類
3・当該家屋の売買に関する書類
4・住民票の写し(当該家屋に未入居の場合は申立書等の書類)
5・該当する項目がある際に提出する書類
6・その他市長が必要と認める書類
印刷時には、必ず住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書のそれぞれを印刷し、両書類ご記入のうえ共に申請窓口にご提出ください。
なお、各区役所くらし応援室でも配布しています。様式は下記のとおりとなります。
住宅用家屋証明申請書・証明書(様式第1号、住宅用家屋証明書様式第2号 (R6.7改訂)エクセル形式 66キロバイト)
住宅用家屋証明申請書・証明書(記入例)(PDF形式 124キロバイト)
当該家屋の登記事項証明書又は照会番号等[提出(コピー可能)または提示]
インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等
がされ、市が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に規定する登記情報を確認できるときは、当該照
会番号等が記載された書類を提出等することにより登記事項証明書の提出に代えることができます。
(1)当該家屋の売買契約書[提出(コピー可能)または提示]
(2)売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)[提出(コピー可能)または提示]
(3)不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報[提出(コピー可能)または提示]
現住家屋の処分方法 |
必要(添付)書類 |
---|---|
1.売却する場合 |
売買契約(予約)書、媒介契約書等もしくは、売却することを証する書類 |
2.賃貸する場合 |
賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等もしくは、 賃貸することを証する書類 |
3.借家等の場合 |
賃貸借契約書、使用許可証、社宅証明書、会社の証明、家主の証明、 現住家屋の登記事項証明書等 もしくは、 申請者の所有する家屋でないことを証する書類 |
4.親族が住む場合 |
当該親族の上申書(原本)、 現住家屋の登記事項証明書等もしくは、 申請者が今後居住用として使用しないことを証する書類 |
5.取壊す場合 |
工事請負契約書等もしくは、 取壊すことを証する書類 |
(エ)「入居が登記の後になる理由」に関する書類【提出(コピー可能)】
具体例 |
必要(添付)書類 |
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抵当権設定登記を急ぐ場合 |
金銭消費貸借契約書又は売買契約書 |
具体例 |
必要(添付)書類 |
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やむを得ない事情により登記までに入居できない場合 |
・学校関係の事情の場合 赴任先記載の在職証明書もしくは赴任先記載の社員証の写し |
・区分建物の場合、次の(1)~(3)のいずれか[提出(コピー可能)または提示]
(1)耐火建築物又は準耐火建築物であることが確認できる書類
確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等で当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に
該当する区分建物であることを明らかにするもの
(2)鉄筋コンクリート造等(登記簿に記録された構造のうち建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブ
ロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建物 )であることが確認できる書類
登記事項証明書、登記完了証または登記済証等
(3)国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書
※低層集合住宅(一団の土地(1000平方メートル以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める
耐火性能の基準(昭和56年建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))
・抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合、(1)から(3)のいずれか
[提出(コピー可能)または提示]
(1)当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書
(2)当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書
(3)不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の
取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)
・昭和56年12月31日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合、次の(1)~(3)のいずれかの書類
[提出(コピー可能)または提示]
(1)耐震基準適合証明書
当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。
(2)住宅性能評価書
当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級に係る評価が等級1、
等級2又は等級3であるものに限ります。
(3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
別途定める要件に適合する保険契約であって、当該家屋の取得日前2年以内に締結されたものに限ります。
要件の詳細はこちらで事前にご確認ください。
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る要件(PDF形式 59キロバイト)
・買取再販で扱われる住宅について証明を受けようとする場合、(1)および(2)[提出(コピー可能)または提示]
※買取再販の場合、申請書の売買価格欄には『建物』の売買価格をご記入ください。
(1)増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
(2)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
ただし、【工事の種類】において、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事に該当する工事に要した費用の額
が50万円を超える場合のみ提出が必要です。要件や工事の種類はこちらで事前にご確認ください。
www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000024.html(国土交通省ホームページ)
上記1から5に掲げる書類のほか、必要に応じて、別途書類を提出していただく場合があります。
申請窓口およびお問い合わせ先は、各区役所くらし応援室となります。
対象の家屋が所在する区役所でなくても、市内の住宅用家屋であれば全ての区役所で証明発行の手続きが可能です。(窓口申請に限る)
区役所 | 担当 | 電話番号 | ファックス | 所在地 |
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西区役所 | くらし応援室 | 048-620-2628 | 048-620-2762 | 〒331‐8587 さいたま市西区西大宮3丁目4番地2 |
北区役所 | くらし応援室 | 048-669-6028 | 048-669-6162 | 〒331‐8586 さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 |
大宮区役所 | くらし応援室 | 048-646-3028 | 048-646-3162 | 〒330‐8501 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 |
見沼区役所 | くらし応援室 | 048-681-6028 | 048-681-6162 | 〒337‐8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36 |
中央区役所 | くらし応援室 | 048-840-6028 | 048-840-6162 | 〒338‐8686 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号 |
桜区役所 | くらし応援室 | 048-856-6138 | 048-856-6273 | 〒338‐8586 さいたま市桜区道場4丁目3番1号 |
浦和区役所 | くらし応援室 | 048-829-6054 | 048-829-6231 | 〒330‐9586 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 |
南区役所 | くらし応援室 | 048-844-7138 | 048-844-7270 | 〒336‐8586 さいたま市南区別所7丁目20番1号 |
緑区役所 | くらし応援室 | 048-712-1138 | 048-712-1272 | 〒336‐8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1 |
岩槻区役所 | くらし応援室 | 048-790-0130 | 048-790-0262 | 〒339‐8585 さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号 |
・大量の申請(10件以上)をされる場合には、翌日以降の交付となることがあります。
・登記の都合などで期限が決められている場合などは事前にご相談ください。
・郵送申請についてはこちらをご確認ください。
・「住宅用家屋証明」とはどのようなものか、発行要件につきましてはこちらをご覧ください。
建設局/建築部/建築総務課
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982