ページの本文です。
更新日付:2024年7月1日 / ページ番号:C002066
※「住宅用家屋証明」とはどのようなものか、発行要件につきましては、こちらをご覧ください。
申請書は、住宅用家屋証明申請書・証明書(様式第1号、住宅用家屋証明書様式第2号 (R6.7改訂)エクセル形式 66キロバイト)よりダウンロードしてください。なお、各区役所くらし応援室でも配布しています。印刷時には、必ず住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書の2枚を印刷し、同様にご記入のうえ共に申請窓口にご提出ください。
住宅用家屋証明申請書・証明書(記入例)(PDF形式 124キロバイト)
インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされ、市が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等が記載された書類を提出等することにより登記事項証明書の提出に代えることができます。
ただし、当該家屋に住所の異動に関する手続を済ませていないときは現在の住民票の写しと併せて、(1)又は(2)、及び(3)の書類
(1).宅地建物取引業者が買主の入居見込を証する確認書【提出】
(2).入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書【提出】
「入居予定年月日について」は、原則、申立日翌日から起算して2週間以内しか認められません。 申立書の様式は、申立書(R3.6改訂)(ワード形式 19キロバイト)よりダウンロードしてください。
※令和3年6月より、申立書の様式が変更となりました。
(3).申立に係る書類等【提出】
※(1)確認書、(2)申立書 いずれの書類で申請の場合も、(3)の提出が必要です。
現住家屋の処分方法 |
必要(添付)書類 |
---|---|
売却する場合 | 売買契約(予約)書、媒介契約書等、売却することを証する書類 |
賃貸する場合 | 賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等、賃貸することを証する書類 |
自己の所有でない場合 (借家等) |
賃貸借契約書、使用許可証、社宅証明書、会社の証明、家主の証明、現住家屋の登記事項証明書等、申請者の所有する家屋でないことを証する書類 |
親族が住む場合 | 当該親族の上申書(原本)、現住家屋の登記事項証明書等、申請者が今後居住用として使用しないことを証する書類 【参考様式】上申書(親族と同居)(ワード形式 16キロバイト) 上申書(所有は申請者、親族が居住継続)(ワード形式 16キロバイト) |
取壊す場合 | 工事請負契約書等、取壊すことを証する書類 |
具体例 |
必要(添付)書類 |
---|---|
抵当権設定登記を急ぐ場合 (入居予定年月日は申立日翌日から起算して2週間以内) |
金銭消費貸借契約書又は売買契約書(家屋代金の支払い期日の記載のあるもの)等 ※申請日時点で有効な契約書に限る |
やむを得ない事情により登記までに入居できない場合 (入居予定年月日が申立日翌日から起算して2週間を超える) |
・学校関係の事情の場合 在園・在学証明書、もしくは学生証 ・家族で転勤の場合 赴任先のある在職証明書 ・単身赴任の場合(家族が入居することが条件です) 家族の住民票及び申請者の在職証明書等 ・海外赴任の場合 在留証明書及び在職証明書 ・リフォームの場合 リフォーム請負工事契約書 ・本人又は家族等の病気の場合 治癒期間が記載された医師の診断書 ・前住人が未転出の場合 引渡期日のある売買契約書等 ※複数該当する場合は、それぞれの書類が必要です。 |
以下に該当する場合は、上記の1から4に加えてそれぞれお持ちください。
(1)耐震基準適合証明書[提出または提示]
当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。
(2)住宅性能評価書[提出または提示]
当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。
(3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類[提出または提示]
別途定める要件に適合する保険契約であって、当該家屋の取得日前2年以内に締結されたものに限ります。
要件の詳細はこちらで事前にご確認ください。
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る要件(PDF形式 59キロバイト)
当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であるときは、これらの建築物に該当するものとみなされる。)を除き、確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類
(1)増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)[提出または提示]
(2)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)[提出または提示]
ただし、【工事の種類】において、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事に該当する工事に要した費用の額が50万円を超える場合のみ提出が必要です。
要件や工事の種類はこちらで事前にご確認ください。
www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000024.html(国土交通省ホームページ)
当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類
上記1から8に掲げる書類のほか、必要に応じて、別途書類を提出していただく場合があります。
区役所 | 電話番号 | ファックス | |
---|---|---|---|
西区役所 くらし応援室 | 048-620-2628 | 048-620-2762 | |
北区役所 くらし応援室 | 048-669-6028 | 048-669-6162 | |
大宮区役所 くらし応援室 | 048-646-3028 | 048-646-3162 | |
見沼区役所 くらし応援室 | 048-681-6028 | 048-681-6162 | |
中央区役所 くらし応援室 | 048-840-6028 | 048-840-6162 | |
桜区役所 くらし応援室 | 048-856-6138 | 048-856-6273 | |
浦和区役所 くらし応援室 | 048-829-6054 | 048-829-6231 | |
南区役所 くらし応援室 | 048-844-7138 | 048-844-7270 | |
緑区役所 くらし応援室 | 048-712-1137 | 048-712-1272 | |
岩槻区役所 くらし応援室 | 048-790-0130 | 048-790-0262 |
建設局/建築部/建築総務課
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982