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更新日付:2024年7月1日 / ページ番号:C001882

住宅用家屋証明(建売住宅・分譲マンションの場合)の申請には何が必要ですか。

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「個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅・分譲マンション)の場合」の住宅用家屋証明の申請には、次の書類が必要になります。

※「住宅用家屋証明」とはどのようなものか、発行要件につきましては、こちらをご覧ください。

1.住宅用家屋証明申請書【提出】

申請書は、住宅用家屋証明申請書(様式第1号)、住宅用家屋証明書(様式第2号) (R6.7改訂)(エクセル形式 66キロバイト)よりダウンロードしてください。なお、各区役所くらし応援室でも配布しています。印刷時には、必ず住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書の2枚を印刷し、同様にご記入のうえ共に申請窓口にご提出ください。

住宅用家屋証明申請書・証明書(記入例) (R6.7改訂)(PDF形式 124キロバイト)

2.次の(1)から(4)のいずれか

(1)当該家屋の登記事項証明書又は照会番号[提出または提示]
インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされ、市が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等が記載された書類を提出等することにより登記事項証明書の提出に代えることができます。

(2)当該家屋の登記完了証(書面申請による登記完了証については登記申請書の添付を要する)[提出または提示]

(3)当該家屋の確認済証及び検査済証[提出または提示]
ただし、区分所有建物の場合は、当該区分面積が分かる書類(登記事項証明書、登記完了証、登記原因証明情報)とします。

(4)当該家屋の不動産登記法(明治32年法律第24号)の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報[提出または提示]

3.当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等[提出または提示]

4.当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書【提出】

家屋未使用証明書は、家屋未使用証明書(PDF形式 33キロバイト)からダウンロードしてください。

5.住民票[提出または提示]  ※マイナンバー(個人番号)未記載のものに限る。  

ただし、当該家屋に住所の異動に関する手続を済ませていないときは現在の住民票の写しと併せて、(1)又は(2)、及び(3)の書類

(1)宅地建物取引業者が買主の入居見込みを証する確認書【提出】

(2)入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書【提出】
「入居予定年月日について」は、原則、申立日翌日から起算して2週間以内しか認められません。申立書の様式は、申立書(R3.6改訂)(ワード形式 19キロバイト)からダウンロードしてください。
※令和3年6月より、申立書の様式が変更となりました。

(3)申立に係る書類等【提出】
※(1)確認書、(2)申立書 いずれの書類で申請の場合も、(3)の提出が必要です。

「現住家屋の処分方法等」に関する書類【提出】

現住家屋の処分方法

必要(添付)書類

売却する場合

売買契約(予約)書、媒介契約書等、売却することを証する書類

賃貸する場合

賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等、賃貸することを証する書類

自己の所有でない場合
(借家等)

賃貸借契約書、使用許可証、社宅証明書、会社の証明、家主の証明、現住家屋の登記事項証明書、申請者の所有する家屋でないことを証する書類

親族が住む場合

当該親族の上申書(原本)、現住家屋の登記事項証明書等、申請者が今後居住用として使用しないことを証する書類
【参考様式】上申書(親族と同居)(ワード形式 16キロバイト)
      上申書(所有は申請者、親族が居住継続)(ワード形式 16キロバイト)

取壊す場合

工事請負契約書等、取壊すことを証する書類

「入居が登記の後になる理由」に関する書類 【提出】

(「現住家屋の処分方法等」が未定の場合は次のいずれかの書類が必ず必要です。また、申立日翌日から起算して2週間で入居できない場合は、現住家屋の処分方法を明らかにする書類に加えて、次の「やむを得ない事情により登記までに入居できない場合の必要(添付)書類」もご提出ください。)

具体例

必要(添付)書類

抵当権設定登記を急ぐ場合
(入居予定年月日は申立日翌日から起算して2週間以内)

金銭消費貸借契約書又は売買契約書(家屋代金の支払い期日の記載のあるもの)等
※申請日時点で有効な契約書に限る

やむを得ない事情により登記までに入居できない場合
(入居予定年月日が申立日翌日から起算して2週間を超える)

・学校関係の事情の場合
在園・在学証明書、もしくは学生証
・家族で転勤の場合
赴任先のある在職証明書
・単身赴任の場合(家族が入居することが条件です)
家族の住民票及び申請者の在職証明書等
・海外赴任の場合
在留証明書及び在職証明書
・リフォームの場合
リフォーム請負工事契約書
・本人又は家族等の病気の場合
治癒期間が記載された医師の診断書
・前住人が未転出の場合
引渡期日のある売買契約書等
※複数該当する場合は、それぞれの書類が必要です。

以下に該当する場合は、上記の1から5に加えてそれぞれお持ちください。

6.認定長期優良住宅の場合[提出または提示]

認定申請書(第一号様式)及び認定通知書(第二号様式)
ただし、譲受人を決定し認定の変更の申請を行った場合は変更認定申請書(第五号様式)及び変更認定通知書(第四号様式)

7.認定低炭素住宅の場合[提出または提示]

認定申請書(様式第五)及び認定通知書(様式第六)
ただし、低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書(様式第七)及び変更認定通知書(様式第八)

8.耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合[提出または提示]

当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかなときは、それらの書類で代えることができます。

9.低層集合住宅(一団の土地(1000平方メートル以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56年建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合[提出または提示]

国土交通大臣が、交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

10.抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合[提出または提示]

当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな掲載があるものに限る。)等の書類

11.その他市長が必要と認める書類

上記1から10に掲げる書類のほか、必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。

申請窓口及びお問い合わせ先

区役所

電話番号

ファックス

西区役所 くらし応援室

048-620-2628

048-620-2762

北区役所 くらし応援室

048-669-6028

048-669-6162

大宮区役所 くらし応援室

048-646-3028

048-646-3162

見沼区役所 くらし応援室

048-681-6028

048-681-6162

中央区役所 くらし応援室

048-840-6028

048-840-6162

桜区役所 くらし応援室

048-856-6138

048-856-6273

浦和区役所 くらし応援室

048-829-6054

048-829-6231

南区役所 くらし応援室

048-844-7138

048-844-7270

緑区役所 くらし応援室

048-712-1137

048-712-1272

岩槻区役所 くらし応援室

048-790-0130

048-790-0262

  • 大量の申請(10件以上)をされる場合には、翌日以降の交付となることがあります。

  • 登記の都合などで期限が決められている場合などは事前にご相談ください。

  • 郵送申請についてはこちらをご確認ください。

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築総務課 
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982

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