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更新日付:2025年9月1日 / ページ番号:C001882
1・住宅用家屋証明申請書・証明書
2・申請する住宅用家屋に関する書類
3・当該家屋の売買に関する書類
4・家屋未使用証明書
5・住民票の写し(当該家屋に未入居の場合は申立書等の書類)
6・該当する項目がある際に提出する書類
7・その他市長が必要と認める書類
印刷時には、必ず住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書のそれぞれを印刷し、両書類ご記入のうえ共に申請窓口にご提出ください。
なお、各区役所くらし応援室でも配布しています。様式は下記のとおりとなります。
住宅用家屋証明申請書・証明書(様式第1号、住宅用家屋証明書様式第2号 (R6.7改訂)エクセル形式 66キロバイト)
住宅用家屋証明申請書・証明書(記入例)(PDF形式 124キロバイト)
(1)当該家屋の登記事項証明書又は照会番号等[提出(コピー可能)または提示]
インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(「照会番号等」という。)
が記載された書類の提出等がされ、市が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する
法律に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等が記載された書類を提出等することにより登
記事項証明書の提出に代えることができます。
(2)当該家屋の登記完了証(書面申請による登記完了証については登記申請書の添付を要する)[提出(コピー可能)または提示]
(3)当該家屋の確認済証及び検査済証[提出(コピー可能)または提示]
ただし、区分所有建物の場合は、当該区分面積が分かる書類(登記事項証明書、登記完了証等)とします。
(1)当該家屋の売買契約書[提出(コピー可能)または提示]
(2)売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)[提出(コピー可能)または提示]
(3)不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報[提出(コピー可能)提示]
当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは
媒介をした宅地建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書の様式は下記のとおりとなります。
家屋未使用証明書(PDF形式 33キロバイト)
(ア)現在の住民票の写し(海外赴任の場合は在留証明書)[提出(コピー可能)]
※マイナンバー(個人番号)未記載のものに限る。
(イ)入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書【原本提出】
申立書の様式は、申立書(R3.6改訂)(ワード形式 19キロバイト)よりダウンロードしてください。
(ウ)「現住家屋の処分方法等」に関する書類【[提出(コピー可能)・ただし上申書は原本提出】
現住家屋の処分方法 |
必要(添付)書類 |
---|---|
1.売却する場合 |
売買契約(予約)書、媒介契約書等もしくは、売却することを証する書類 |
2.賃貸する場合 |
賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等もしくは、 賃貸することを証する書類 |
3.借家等の場合 |
賃貸借契約書、使用許可証、社宅証明書、会社の証明、家主の証明、 現住家屋の登記事項証明書等 もしくは、 申請者の所有する家屋でないことを証する書類 |
4.親族が住む場合 |
当該親族の上申書(原本)、 現住家屋の登記事項証明書等もしくは、 |
5.取壊す場合 |
工事請負契約書等、取壊すことを証する書類 |
(エ)「入居が登記の後になる理由」に関する書類[提出(コピー可能)]
具体例 |
必要(添付)書類 |
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抵当権設定登記を急ぐ場合 |
金銭消費貸借契約書又は売買契約書 |
具体例 |
必要(添付)書類 |
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やむを得ない事情により登記までに入居できない場合 |
・学校関係の事情の場合 赴任先記載の在職証明書もしくは赴任先記載の社員証の写し |
・認定長期優良住宅の場合、(1)および(2)[提出(コピー可能)または提示]
(1)認定申請書(第一号様式)
(2)認定通知書(第二号様式)
※ただし、譲受人を決定し認定の変更の申請を行った場合は、変更認定申請書(第五号様式)及び変更認定通知書(第四号様式)
・認定低炭素住宅の場合、(1)および(2)[提出(コピー可能)または提示]
(1)認定申請書(様式第五)
(2)認定通知書(様式第六)
※ただし、低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書(様式第七)及び変更認定通知書(様式第八)
・区分建物の場合、次の(1)~(3)のいずれか[提出(コピー可能)または提示]
(1)耐火建築物又は準耐火建築物であることが確認できる書類
確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等で当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に
該当する区分建物であることを明らかにするもの
(2)鉄筋コンクリート造等(登記簿に記録された構造のうち建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブ
ロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建物 )であることが確認できる書類
登記事項証明書、登記完了証または登記済証等
(3)国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書
※低層集合住宅(一団の土地(1000平方メートル以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める
耐火性能の基準(昭和56年建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))
・抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合、(1)~(3)のいずれか
[提出(コピー可能) または提示 ]
(1)当該家屋を新築するための資金の貸付等に係る金銭消費貸借契約書
(2)当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書
(3)不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の
取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)
上記1から6に掲げる書類のほか、必要に応じて、別途書類を提出していただく場合があります。
申請窓口およびお問い合わせ先は、各区役所くらし応援室となります。
対象の家屋が所在する区役所でなくても、市内の住宅用家屋であれば全ての区役所で証明発行の手続きが可能です。(窓口申請に限る)
区役所 | 担当 | 電話番号 | ファックス | 所在地 |
---|---|---|---|---|
西区役所 | くらし応援室 | 048-620-2628 | 048-620-2762 | 〒331‐8587 さいたま市西区西大宮3丁目4番地2 |
北区役所 | くらし応援室 | 048-669-6028 | 048-669-6162 | 〒331‐8586 さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 |
大宮区役所 | くらし応援室 | 048-646-3028 | 048-646-3162 | 〒330‐8501 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 |
見沼区役所 | くらし応援室 | 048-681-6028 | 048-681-6162 | 〒337‐8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36 |
中央区役所 | くらし応援室 | 048-840-6028 | 048-840-6162 | 〒338‐8686 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号 |
桜区役所 | くらし応援室 | 048-856-6138 | 048-856-6273 | 〒338‐8586 さいたま市桜区道場4丁目3番1号 |
浦和区役所 | くらし応援室 | 048-829-6054 | 048-829-6231 | 〒330‐9586 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 |
南区役所 | くらし応援室 | 048-844-7138 | 048-844-7270 | 〒336‐8586 さいたま市南区別所7丁目20番1号 |
緑区役所 | くらし応援室 | 048-712-1138 | 048-712-1272 | 〒336‐8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1 |
岩槻区役所 | くらし応援室 | 048-790-0130 | 048-790-0262 | 〒339‐8585 さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号 |
・大量の申請(10件以上)をされる場合には、翌日以降の交付となることがあります。
・登記の都合などで期限が決められている場合などは事前にご相談ください。
・郵送申請についてはこちらをご確認ください。
・「住宅用家屋証明」とはどのようなものか、発行要件につきましては、こちらをご覧ください。
建設局/建築部/建築総務課
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982