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更新日付:2024年9月27日 / ページ番号:C001882
※「住宅用家屋証明」とはどのようなものか、発行要件につきましては、こちらをご覧ください。
申請書は、住宅用家屋証明申請書(様式第1号)、住宅用家屋証明書(様式第2号) (R6.7改訂)(エクセル形式 66キロバイト)よりダウンロードしてください。なお、各区役所くらし応援室でも配布しています。印刷時には、必ず住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書の2枚を印刷し、同様にご記入のうえ共に申請窓口にご提出ください。
住宅用家屋証明申請書・証明書(記入例)住宅用家屋証明申請書・証明書(記入例 (R6.7改訂)PDF形式 124キロバイト)
(1)当該家屋の登記事項証明書又は照会番号[提出または提示]
インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされ、市が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等が記載された書類を提出等することにより登記事項証明書の提出に代えることができます。
(2)当該家屋の登記完了証(書面申請による登記完了証については登記申請書の添付を要する)[提出または提示]
(3)当該家屋の確認済証及び検査済証[提出または提示]
ただし、区分所有建物の場合は、当該区分面積が分かる書類(登記事項証明書、登記完了証、登記原因証明情報)とします。
(4)当該家屋の不動産登記法(明治32年法律第24号)の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報[提出または提示]
家屋未使用証明書は、家屋未使用証明書(PDF形式 33キロバイト)からダウンロードしてください。
現住家屋の処分方法 |
必要(添付)書類 |
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売却する場合 |
売買契約(予約)書、媒介契約書等、売却することを証する書類 |
賃貸する場合 |
賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等、賃貸することを証する書類 |
自己の所有でない場合
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賃貸借契約書、使用許可証、社宅証明書、会社の証明、家主の証明、現住家屋の登記事項証明書、申請者の所有する家屋でないことを証する書類 |
親族が住む場合 |
当該親族の上申書(原本)、現住家屋の登記事項証明書等、申請者が今後居住用として使用しないことを証する書類
|
取壊す場合 |
工事請負契約書等、取壊すことを証する書類 |
具体例 |
必要(添付)書類 |
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抵当権設定登記を急ぐ場合
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金銭消費貸借契約書又は売買契約書(家屋代金の支払い期日の記載のあるもの)等
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やむを得ない事情により登記までに入居できない場合
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・学校関係の事情の場合
|
区役所 |
電話番号 |
ファックス |
---|---|---|
西区役所 くらし応援室 |
048-620-2628 |
048-620-2762 |
北区役所 くらし応援室 |
048-669-6028 |
048-669-6162 |
大宮区役所 くらし応援室 |
048-646-3028 |
048-646-3162 |
見沼区役所 くらし応援室 |
048-681-6028 |
048-681-6162 |
中央区役所 くらし応援室 |
048-840-6028 |
048-840-6162 |
桜区役所 くらし応援室 |
048-856-6138 |
048-856-6273 |
浦和区役所 くらし応援室 |
048-829-6054 |
048-829-6231 |
南区役所 くらし応援室 |
048-844-7138 |
048-844-7270 |
緑区役所 くらし応援室 |
048-712-1137 |
048-712-1272 |
岩槻区役所 くらし応援室 |
048-790-0130 |
048-790-0262 |
建設局/建築部/建築総務課
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982