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更新日付:2024年9月27日 / ページ番号:C001879
※「住宅用家屋証明」とはどのようなものか、発行要件につきましては、こちらをご覧ください。
申請書は、住宅用家屋証明申請書・証明書(様式第1号、住宅用家屋証明書様式第2号 (R6.7改訂)エクセル形式 66キロバイト)よりダウンロードしてください。なお、各区役所くらし応援室でも配布しています。印刷時には、必ず住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書の2枚を印刷し、同様にご記入のうえ共に申請窓口にご提出ください。
住宅用家屋証明申請書・証明書(記入例)(PDF形式 123キロバイト)
(1)当該家屋の登記事項証明書又は照会番号等[提出または提示]
インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされ、市が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等が記載された書類を提出等することにより登記事項証明書の提出に代えることができます。
(2)当該家屋の登記完了証(書面申請による登記完了証については登記申請書の添付を要する)[写・提示]
(3)当該家屋の確認済証及び検査済証[提出または提示]
ただし、区分所有建物の場合は、当該区分面積が分かる書類(登記事項証明書、登記完了証等)とします。
ただし、当該家屋に住所の異動に関する手続を済ませていないときは次の(1)から(3)の全ての書類
(1)現在の住民票【提出】 ※マイナンバー(個人番号)未記載のものに限る。
(2)入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書【提出】
「入居予定年月日について」は、原則、申立日翌日から起算して2週間以内しか認められません。申立書の様式は、申立書(R3.6改訂)(ワード形式 19キロバイト)よりダウンロードしてください。
※令和3年6月より、申立書の様式が変更となりました。
(3)申立に係る書類等【提出】
現住家屋の処分方法 | 必要(添付)書類 |
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売却する場合 | 売買契約(予約)書、媒介契約書等、売却することを証する書類 |
賃貸する場合 | 賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等、賃貸することを証する書類 |
自己の所有でない場合 (借家等) |
賃貸借契約書、使用許可証、社宅証明書、会社の証明、家主の証明、現住家屋の登記事項証明書、申請者の所有する家屋でないことを証する書類 |
親族が住む場合 | 当該親族の上申書(原本)、現住家屋の登記事項証明書等、申請者が今後居住用として使用しないことを証する書類 【参考様式】上申書(親族と同居)(ワード形式 16キロバイト) 上申書(所有は申請者、親族が居住継続)(ワード形式 16キロバイト) |
取壊す場合 | 工事請負契約書等、取壊すことを証する書類 |
具体例 | 必要(添付)書類 |
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抵当権設定登記を急ぐ場合 (入居予定年月日は申立日翌日から起算して2週間以内) |
・金銭消費貸借契約書又は売買契約書(家屋代金の支払い期日の記載のあるもの)等 ※申請日時点で有効な契約書に限る |
やむを得ない事情により登記までに入居できない場合 (入居予定年月日が申立日翌日から起算して2週間を超える) |
・学校関係の事情の場合 在園・在学証明書、もしくは学生証 ・家族で転勤の場合 赴任先のある在職証明書 ・単身赴任の場合(家族が入居することが条件です) 家族の住民票及び申請者の在職証明書等 ・海外赴任の場合 在留証明書及び在職証明書 ・リフォームの場合 リフォーム請負工事契約書 ・本人又は家族等の病気の場合 治癒期間が記載された医師の診断書 ・前住人が未転出の場合 引渡期日のある売買契約書等 ※複数該当する場合は、それぞれの書類が必要です。 |
以下に該当する場合は、上記1から3に加えて それぞれお持ちください。
認定申請書(第一号様式)及び認定通知書(第二号様式)
ただし、譲受人を決定し認定の変更の申請を行った場合は、変更認定申請書(第五号様式)及び変更認定通知書(第四号様式)
認定申請書(様式第五)及び認定通知書(様式第六)
ただし、低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書(様式第七)及び変更認定通知書(様式第八)
当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかなときは、それらの書類で代えることができます。
国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書
当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等の書類
上記1から8に掲げる書類のほか、必要に応じて、別途書類を提出していただく場合があります。
区役所 | 電話番号 | ファックス |
---|---|---|
西区役所 くらし応援室 | 048-620-2628 | 048-620-2762 |
北区役所 くらし応援室 | 048-669-6028 | 048-669-6162 |
大宮区役所 くらし応援室 | 048-646-3028 | 048-646-3162 |
見沼区役所 くらし応援室 | 048-681-6028 | 048-681-6162 |
中央区役所 くらし応援室 | 048-840-6028 | 048-840-6162 |
桜区役所 くらし応援室 | 048-856-6138 | 048-856-6273 |
浦和区役所 くらし応援室 | 048-829-6054 | 048-829-6231 |
南区役所 くらし応援室 | 048-844-7138 | 048-844-7270 |
緑区役所 くらし応援室 | 048-712-1137 | 048-712-1272 |
岩槻区役所 くらし応援室 | 048-790-0130 | 048-790-0262 |
建設局/建築部/建築総務課
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982