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更新日付:2024年12月2日 / ページ番号:C092710
口座振替(自動払込)は、一度お申込みいただくと、ご指定の口座から自動的に引落で納付する、便利な制度です。
後期高齢者医療保険料は原則として、特別徴収(年金からの天引き)で納めていただきますが、特別徴収の条件から外れて普通徴収(納付書などによる納付)になった場合でも、口座振替のお申込みをいただいている方は、ご指定の口座からの引き落としとなり、納期ごとに金融機関の窓口に出向く必要がなくなります。
(注意1)これまで、さいたま市国民健康保険において、口座振替で保険料を納付していた場合でも、後期高齢者医療制度とは異なる制度のため、口座振替をご希望の場合は改めて手続きが必要です。
(注意2)口座振替のお手続きをしていただいても、年金から天引きできる場合は、原則、年金天引きが優先されます。
(注意3)年金天引きを口座振替に変更することもできます。ただし、口座振替に切り替えた後に保険料の滞納が発生した場合は、年金天引きに戻ることがあります。
利用可能金融機関(50音順。利用できる金融機関は変更となる場合があります)(令和6年4月1日現在)
青木信用金庫 | 足利銀行 | あすか信用組合 | SMBC信託銀行 |
SBI新生銀行 | 川口信用金庫 | きらぼし銀行 | きらやか銀行 |
群馬銀行 | 埼玉縣信用金庫 | さいたま農業協同組合 | 埼玉りそな銀行 |
城北信用金庫 | 常陽銀行 | 巣鴨信用金庫 | 大光銀行 |
第四北越銀行 | 中央労働金庫 | 東京信用金庫 | 東京スター銀行 |
東和銀行 | 栃木銀行 | 南彩農業協同組合 | 八十二銀行 |
飯能信用金庫 | 東日本銀行 | 福島銀行 | みずほ銀行 |
みずほ信託銀行 | 三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 | 三菱UFJ信託銀行 |
武蔵野銀行 | 山形銀行 | ゆうちょ銀行 | りそな銀行 |
口座振替の利用をご希望の方は、こちらをご覧ください。
「口座振替申込書」を記入・押印し、金融機関窓口でお手続きください。
詳しくは、後期高齢者医療保険料の口座振替依頼書(口座振替申込書)についてのページをご覧ください。
金融機関のキャッシュカードと被保険者証または資格確認書をお持ちになり、区役所の窓口でお手続きください。
詳しくは、後期高齢者医療保険料のペイジー口座振替受付サービスについてのページをご覧ください。
パソコン、スマートフォン、タブレット端末からインターネットを利用して口座振替の申込ができるサービスです。
金融機関や区役所の窓口に出向く必要がなく、口座振替依頼書の記入や押印も不要です。
(注意)納付書払いから口座振替に変更するためのお申込みです。年金天引きから口座振替に変更する場合は、窓口または電子申請でのお手続きが必要です。
詳しくは、後期高齢者医療保険料のWeb口座振替受付サービスについてのページをご覧ください。
1.年金天引きから口座振替に変更する場合
停止したい特別徴収の月の3か月前の月末まで
(注意)年金天引きから口座振替に変更する場合は、年金天引きの停止に3か月ほどお時間がかかります。
2.納付書から口座振替に変更する場合
納期限の45日前まで
ペイジー口座振替受付サービスの場合は、各月10日(補足1)
Web口座振替受付サービスの場合は、毎月5日(補足2)
(補足1)各月10日までに申し込んだ場合は当月末日以降、各月11日以後に申し込んだ場合は翌月末日以降に到達する納期限の日からとなります。
(補足2)口座振替の開始期を申込の際に選択できます。各月5日までに申し込んだ場合は当月末日以降に到達する納期限を選択できます。
(例)
10月の年金天引き(特別徴収)を口座振替に変更する場合は、7月末申込期限
11月末納期限の保険料(納付書)を口座振替に変更する場合は、10月中旬申込期限
(補足)6月以降の特別徴収を中止する場合、7月(普通徴収第1期)から口座振替を開始します。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938