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更新日付:2024年12月2日 / ページ番号:C015026
後期高齢者医療保険料は、所得税及び住民税の社会保険料控除の対象になります。
申告にあたり必要がある場合は、納付額をお知らせするための「後期高齢者医療保険料納付確認書」をご利用ください。
毎年1月下旬
特別徴収のみで保険料を納付されている場合は、納付確認書の発送はありません。
特別徴収分は、日本年金機構などの年金保険者から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されますので、「公的年金等の源泉徴収票」 の「社会保険料の額」をご確認ください。
なお、特別徴収のみの場合で、納付確認書が必要な方は、次の「1月下旬の発送より早く必要な場合」をご覧ください。
(補足)納付確認書と「公的年金等の源泉徴収票」の後期高齢者医療保険料額が異なる場合は、納付確認書の金額を申告してください。
1月下旬の発送より早く必要な場合などは、申請に応じて交付しています。なお、1月下旬に発送するものとは様式が異なりますので、ご了承ください。
被保険者証または資格確認書を持参のうえ、お住まいの区役所保険年金課へご申請ください。
被保険者の方の住所へ申請書を郵送しますので、お住まいの区役所保険年金課へお問い合わせください。
納付方法に応じて、社会保険料控除が適用される方が異なります。
次の1と2の場合は、被保険者本人に適用されます。
次の3と4の場合は、納付者または引き落とし口座の名義人に適用されます。(世帯の税負担が軽減される場合があります)
被保険者本人にのみ適用されます。
(補足)後期高齢者医療保険料の口座振替については、こちら(後期高齢者医療保険料の納付は便利な口座振替で)をご覧ください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938