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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C006871
保険料の納付方法は大きく2つです。
1.特別徴収(年金からの天引き)
2.普通徴収(納付書、口座振替等による納付)
保険料は原則として、特別徴収(年金からの天引き)で納めていただきますが、ご希望により、口座振替に変更することができます。
特別徴収については、「後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)」をご覧ください。
特別徴収の対象となる方、特別徴収の対象となる年金については、「後期高齢者医療保険料の特別徴収の対象となる方」をご覧ください。
普通徴収については、「後期高齢者医療保険料の普通徴収」をご覧ください。
納付できる金融機関はこちら(後期高齢者医療保険料の納付、口座振替ができる金融機関)をご覧ください。
(1)口座振替
詳しくはこちら(後期高齢者医療保険料の納付は便利な口座振替で)をご覧ください。
口座振替のできる金融機関はこちら(後期高齢者医療保険料の納付、口座振替ができる金融機関)をご覧ください。
(2)コンビニ納付
詳しくはこちら(後期高齢者医療保険料をコンビニエンスストアで納付できます)をご覧ください。
(3)スマートフォン決済アプリによる納付
詳しくはこちら(後期高齢者医療保険料をスマートフォン決済で納付できます)をご覧ください。
(4)ペイジー納付
詳しくはこちら(後期高齢者医療保険料のPay-easy(ペイジー)納付について)をご覧ください。
納付方法を口座振替に変更したい場合は、「後期高齢者医療保険料の納付方法の変更について」をご覧ください。
お手続きは、次の3種類があります。
(注意1)特別徴収を口座振替に変更する場合と、普通徴収(納付書による納付)を口座振替に変更する場合とで、若干お手続きが異なります。該当する記載をご確認ください。
(注意2)特別徴収(年金天引き)から口座振替に変更する場合は、Web口座振替受付サービスのお申し込みだけでは完了しません。別途、お住いの区役所保険年金課へ「後期高齢者医療保険料納付方法変更届出書」の提出が必要になります。
(注意3)これまで、さいたま市国民健康保険において、口座振替で保険料を納付していた場合でも、後期高齢者医療制度とは異なる制度のため、口座振替をご希望の場合は改めて手続きが必要です。
(注意4)口座振替のお手続きをしていただいても、特別徴収(年金から天引き)できる場合は、原則、特別徴収(年金からの天引き)が優先されます。
(注意5)口座振替に切り替えた後に保険料の滞納が発生した場合は、特別徴収(年金からの天引き)になることがあります。
8月まで特別徴収(年金から天引き)されていた方でも、9月から特別徴収ではなく、普通徴収(納付書による納付)で納めていただく場合があります。
7月中旬に緑色の封筒でお送りした「後期高齢者医療保険料額決定通知書」の9ページ以降に納付書が添付されている場合が該当しますので、再度お手数ではございますが、「後期高齢者医療保険料額決定通知書」の内容をご確認いただくようお願いします。
普通徴収(納付書による納付)をお忘れの方へは、「督促状」が届きますので、お早めに保険料を納めてください。
10月に年金天引きする予定であった、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、10月に支給される対象年金額(注釈1)の半額を超えるとき(注釈2)が主な場合です。
対象年金額とは、複数の年金を受給している場合、受給している全ての年金額ではなく、国で定められた優先順位の高い1つの年金額となります。
優先順位が一番高い「老齢基礎年金」を受給している方は、他に「厚生年金」などを受給しており、「老齢基礎年金」より「厚生年金」の方が多い受給額であっても、「老齢基礎年金」のみが対象年金額となります。
対象年金の優先順位について詳しくはこちらをご覧ください。
対象年金額の半額を超えるかどうかの判定は、毎年実施しており、「後期高齢者医療保険料額決定通知書」の3ページで、当該年度の納付方法をお知らせしています。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938