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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C096986
軽自動車税の各種手続きに必要な様式をダウンロードできます。
1.公益のため直接専用する軽自動車等、2.構造上専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認められる軽自動車等、3.生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有し、かつ、その者の生業のため使用する軽自動車等の軽自動車税の減免を申請する際の申請書です。
商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税の課税免除を申請する際の届出書です。
令和8年度より、2つの市税事務所に分かれていた組織を北部市税事務所に集約し、「軽自動車税係」を新設しました。
今後は、定置場(※)を問わず、北部市税事務所個人課税課軽自動車税係へお問い合わせください。
※定置場とは、軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所(原則は住所地)のことです。
| 担当課 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | メールでの お問い合わせフォーム |
|---|---|---|---|---|
| 北部市税事務所 個人課税課 軽自動車税係 |
〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階 |
048-646-3140 | 048-646-3164 | 北部市税事務所個人課税課 (新しいウインドウで開きます) |
財政局/税務部/市民税課 諸税係
電話番号:048-829-1198 ファックス:048-829-1986