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更新日付:2024年10月30日 / ページ番号:C099229

軽自動車税(種別割)の申告について

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1 車両別の申告場所
2 市における申告(手続き)
3 電子申請による手続き(標識交付申請)
4 郵送申請による手続き
5 お問い合わせ先

 

1 車両別の申告場所

新たに軽自動車等を所有した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車や譲渡した場合は30日以内に申告(手続き)を行ってください。

申告場所

車種

申告場所

  • 原動機付自転車(125cc以下 ※特定小型原動機付自転車、ペダル付原動機付自転車含む。)
  • 小型特殊自動車
市税事務所の市税の総合窓口(大宮区・浦和区)
各区役所の市税の窓口(大宮区・浦和区以外)
(市内で所有する車両であれば、どの窓口でも手続きできます。)
  • 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)
  • 二輪の小型自動車(250cc超)
関東運輸局 埼玉運輸支局
さいたま市西区大字中釘2154-2
電話番号 050-5540-2026
関東運輸局 埼玉運輸支局
  • 三輪、四輪の軽自動車(660cc以下)
軽自動車検査協会 埼玉事務所
上尾市大字平方領々家字前505-1
電話番号 050-3816-3110
軽自動車検査協会 埼玉事務所

2 市における申告(手続き)

原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・廃車の申告(手続き)は、以下の書類等をご準備のうえ、各区役所内に設置されている市税の窓口(大宮区と浦和区は、市税事務所内に設置されている市税の総合窓口)にて行ってください。

登録 廃車
販売店から購入 譲受け 転入
旧所有者廃車済 旧所有者未廃車 前居住地廃車済 前居住地未廃車
販売証明書
標識交付証明書
譲渡証明書
廃車申告受付書
標識(ナンバー)

注意事項

  1. 申告の際には、本人確認書類(免許証等)をご提示ください。
  2. さいたま市に住民登録のない方は、次の2点も必要です。
    ・住民票上の住所がわかるもの(住民票の写し(コピー可)、マイナンバーカード等)
    ・さいたま市内の主たる定置場の所在地がわかるもの(公共料金領収書等)
  3. 所有者・使用者の欄は、本人の署名または記名押印が必要です。法人等の場合は、代表者の署名または記名押印(代表者印)が必要です。(本人・代表者の署名または記名押印のある委任状でも差し支えありません。)
  4. 他市町村ナンバーを廃車するのみの手続きはできません。
  5. 原動機(電気モーター)に加えて、ペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車(いわゆるペダル付原動機付自転車)は、法律上、原動機付自転車に区分されます。当該車両の納税義務者である所有者等は、主たる定置場がある市区町村において、軽自動車税(種別割)に係る税申告を行うとともに、課税標識(いわゆるナンバープレート)の交付を受け、車体の見やすい箇所に取り付ける必要があります。また、自賠責保険(共済保険)の加入、運転免許の所持や乗車用ヘルメットの着用も義務となります。ペダル付原動機付自転車を取得した際はご注意ください。
  6. 特定小型原動機付自転車の登録の場合、販売証明書から、特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類【例:製品カタログ、型式認定番号標・性能等確認シール(写真でも可。ただし、スマホ等の画像提示のみは不可)】を持参してください。
  7. 特定小型原動機付自転車の登録の場合、定格出力や最高速度など、特定小型原動機付自転車の要件が書類等から確認できない場合は、特定小型原動機付自転車の受付ができない場合があります。
  8. 納税義務者が法人の場合、原則として、さいたま市に届出のある本店名義での登録となります。

各種様式のダウンロードはこちらまで

 

3 電子申請による手続き(標識交付申請)

個人の方が販売店より新規購入された、125cc以下の原動機付自転車の標識交付申請については、所有者本人が申請する場合に限り、電子申請をご利用いただくことができます。
手続きの詳細については、下記ホームページをご確認ください。
市税の証明書等の電子申請について

4 郵送申請による手続き

原動機付自転車、小型特殊自動車の廃車と標識交付証明書及び廃車申告受付書の再発行の申告(手続き)については、郵送申請をご利用いただくことができます。以下の書類等をご準備の上、定置場がある区を管轄する北部・南部市税事務所個人課税課普通徴収第1係 に送付してください。

〇廃車
・標識交付証明書
・標識(ナンバー)
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF版
・切手を貼った返信用封筒(廃車申告受付書が不要の場合は不要)
・届出者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

〇標識交付証明書の再発行
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF版
・切手を貼った返信用封筒
・届出者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

〇廃車申告受付書の再発行
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF版
・切手を貼った返信用封筒
・届出者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

注意事項

  1. 返信用封筒には、本人の氏名と現住所を宛先に明記し、切手を貼ってください。
    原則として、返信先は請求者本人の現住所又は法人所在地です。
    ※速達をご希望の場合は、速達料金分の切手も併せて貼ってください。
    ※令和6年10月1日から郵便料金が変更となります。
     市からの返送が10月1日以降となる可能性がある場合(請求書を発送いただいてから1週間程度かかります)、差額分の切手を(返信用封筒には貼らず)同封していただきますようご協力をお願いいたします。切手が不足する場合は、不足分を別途送付いただくようお願いする場合がございます。あらかじめご了承ください。郵便料金の変更について、詳しくはこちら
  2. 本人以外の方(代理人)が請求する場合、代理人の方の本人確認書類(運転免許証など)の写しと委任状が必要となります。申請書に本人の署名又は記名押印がある場合、委任状は不要です。
  3. 法人等の場合は、代表者の署名又は代表者印が必要です。
  4. 他市町村ナンバーの廃車手続きはできません。

5 お問い合わせ先

実務に関するお問い合わせは、定置場(※)がある区を管轄する北部・南部市税事務所個人課税課普通徴収第1係へお問い合わせください。
※定置場とは、軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所(原則は住所地)のことです。

担当課 所在地 主たる定置場のある区 電話番号 FAX メールでの
問い合わせフォーム
北部
市税事務所
個人課税課
普通徴収第1係
〒330-8501
さいたま市大宮区吉敷町1-124-1
大宮区役所5階
西区
北区
大宮区
見沼区
岩槻区
048-646-3102 048-646-3164 北部市税事務所個人課税課
南部
市税事務所
個人課税課
普通徴収第1係
〒330-0061
さいたま市浦和区常盤6-4-21
ときわ会館2階
中央区
桜区
浦和区
南区
緑区
048-829-1386 048-829-6236 南部市税事務所個人課税課

電子申請に関するお問い合わせは、税制課へお問い合わせください。

担当課 電話番号 ファックス メールでの
問い合わせフォーム
税制課 048-829-1159 048-829-1986 税制課
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この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

お問い合わせフォーム