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更新日付:2025年3月24日 / ページ番号:C093840
さいたま市では、ナンバープレートのついている中古販売用の軽自動車等(軽三輪・軽四輪、小型自動二輪及び軽二輪)について、一定の要件を満たしている場合、古物商営業許可を受けている自動車販売業者からの届出により、「商品であって使用しない軽自動車等」として軽自動車税(種別割)の課税を免除します。
4月1日現在、次のすべての要件を満たす場合に限ります。
(1)軽自動車等が「商品」であること
「商品」とは、古物商営業許可を受けている自動車販売業者が、「販売」を目的として取得し、運行の用に供さない軽自動車等をいいます。
※貸付を目的として取得した車両(リース車両等)は該当しません。
※古物商営業許可を受けていない方の販売は該当しません。
(2)軽自動車等が「使用しないもの」であること
「使用しないもの」とは、一般的に道路を走行させないものをいいます。
※試乗車、代車として使用している車両は該当しません。
(3)所有者及び使用者が、納税義務者(届出者)と同一であること
※本店と営業所等は、同一とみなして差し支えありません。
次の(1)~(3)の書類を、受付期間中に各市税事務所個人課税課まで提出してください。
※電子申請を希望される方はコチラからお手続きください。
(1)届出書 ※行が足りない場合は、届出書様式をコピーのうえ作成してください。
(2)古物商許可証の写し
(3)「軽自動車税(種別割)申告書」(以下、「税申告書」という。)の写し
・税申告書の所有形態を「商品車」としなかった場合(空欄の場合も含む。)
⇒商品であることが分かる書類(古物台帳又はそれに代わる帳簿等)を添付してください。
・税申告書がない場合
⇒代替として、車検証又は軽自動車届出済証の写しと上記の「商品であることが分かる書類」を添付してください。
届出書様式(PDF版)
届出書様式(Excel版)
※個人課税課窓口でも入手できます。
令和7年度課税における受付期間は、令和7年4月1日(火曜日)から同年4月7日(月曜日)までです。(期間厳守)
※受付時間は8時30分から17時15分までとなります。
※受付期間内に全ての書類をご提出ください。受付期間内に全ての書類が揃わない場合、免除とならない場合があります。
※期間後の受付はできません。ご注意ください。
※電子申請を希望される方はコチラからお手続きください。
実務に関するお問い合わせは、定置場(※)がある区を管轄する北部・南部市税事務所個人課税課普通徴収第1係へお問い合わせください。
※定置場とは、軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所(原則は住所地)のことです。
担当課 | 所在地 | 主たる定置場のある区 | 電話番号 | FAX | メールでの 問い合わせフォーム |
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北部 市税事務所 個人課税課 普通徴収第1係 |
〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階 |
西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区 |
048-646-3102 | 048-646-3164 | 北部市税事務所個人課税課 |
南部 市税事務所 個人課税課 普通徴収第1係 |
〒330-0061 さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館2階 |
中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 |
048-829-1386 | 048-829-6236 | 南部市税事務所個人課税課 |
財政局/税務部/市民税課
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986