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更新日付:2025年2月19日 / ページ番号:C075057
さいたま市では、以下のとおり軽自動車税(種別割)の減免の制度があります。
※ リンクをクリックすると、対象となる軽自動車等の詳細がわかるPDFファイルが開きます。
※ 手続きに必要な書類は、PDFファイルにてご確認ください。
減免事由 | 様式 ※クリックするとダウンロードいただけます。 | ||
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身体障害者等に係る減免 | 身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書 /(Excel版) / (記入例) |
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同一生計に関する誓約書 / (Excel版) | |||
常時介護の誓約書 / (Word版) | |||
・構造上専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等に対する減免 ・公益のために直接専用する軽自動車等に対する減免 ・生活保護を受けるものが所有・使用する軽自動車等に対する減免 ・障害児(者)生活サポート事業等の法定外の障害福祉関連事業の用に専ら使用される軽自動車等に対する減免 |
軽自動車税(種別割)減免申請書 / (Excel版) | ||
共通 | 代理人による申請の場合 | 委任状 / (記入例) | |
変更事項がある場合 | 身体障害者等に係る減免 | 減免申請事項異動報告書 / (Word版) | |
身体障害者等以外の減免 | ※管轄する市税事務所個人課税課にご連絡ください。 |
減免申請を行うことができる期間は、納税通知書が届いてから納期限までです。(通常、5月上旬から5月31日までです。)
※ 減免申請期限後は受付できません。
※ 減免決定前に納付された軽自動車税の種別割については、減免の対象となりませんのでご注意ください。
初回申請時から減免対象・減免事由に変更がない場合、次年度以降も継続して減免が適用されます。
(毎年度の申請書等の提出は不要です。)
ただし、以下の場合は毎年度書類を提出する必要があります。
※ 身体障害者等に係る減免を受けている方で、「車両を乗り換えた」「名義を変えた」等変更事項がある場合には、『減免申請事項異動報告書 /(Word版)』 をご提出ください。(電子申請はこちらから)
(身体障害者等以外の減免を受けている方は、管轄する市税事務所個人課税課にご連絡ください。)
実務に関するお問い合わせは、定置場(※)がある区を管轄する北部・南部市税事務所個人課税課普通徴収第1係へお問い合わせください。
※ 定置場とは、軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所(原則は住所地)のことです。
※ 各区役所市税の窓口では申請いただけません。
※ 郵送で申請する場合は、書類のコピーを同封してください(当日消印有効)。
担当課 |
所在地 |
主たる定置場 |
電話番号 |
FAX |
メールでの |
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北部市税事務所 |
〒330-8501 |
西区 |
048-646-3102 |
048-646-3164 |
|
南部市税事務所 |
〒330-0061 |
中央区 |
048-829-1386 |
048-829-6236 |
普通自動車に係る自動車税(種別割)の減免、普通自動車及び軽自動車の取得時に係る自動車税(環境性能割)並びに軽自動車税(環境性能割)の減免については、埼玉県自動車税事務所及び県税事務所にお問い合わせください。
財政局/税務部/市民税課
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986