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更新日付:2023年6月6日 / ページ番号:C034863
国民健康保険の加入者で、70歳になった翌月1日(1日生まれの方は当月1日)から75歳になる前日までの方。
75歳になった日からは、後期高齢者医療制度に加入します。
70歳になった月の月末(1日生まれの方は前月末)に被保険者証兼高齢受給者証を送付します。
被保険者証兼高齢受給者証には一部負担金の割合が記載されていますのでご確認ください。
2割負担になります。
ただし、現役並み所得者の人は3割負担になります。
現役並み所得者とは
世帯内の70歳~74歳の国保加入者のうち、前年中(1月から7月までの間は、前々年)の住民税課税標準所得額(※1)が145万円以上である方が1人でもいる場合、70歳~74歳の国保加入者全員が該当します。ただし、前年中の70~74歳の国保加入者の全員の収入額の合計が下図の基準に該当する場合、2割負担になります。
収入額による再判定
(※1)住民税課税標準所得額とは
住民税の計算において、収入額から必要経費(公的年金等控除及び給与所得控除を含む)、各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除など)を差し引いたあとの金額です。ただし、山林所得や、確定申告された特別控除後の分離課税所得(譲渡、株式、先物等)がある場合は、その金額が加算されます。なお、19歳未満で所得のない被保険者がいる世帯主の方は、年少扶養控除廃止に伴う調整控除があります。(16~19歳未満1人につき12万円、16歳未満1人につき33万円)
(※2)基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の世帯については、住民税課税標準額が145万以上であっても、2割となります。
(※3)収入とは
年金・給与・不動産・株式・配当などの必要経費控除前の金額(分離課税分を含む)をいいます。
(※4)特定同一世帯所属者とは
75歳に到達する方(一定の障害のある方は65歳以上)で、国保から後期高齢者医療制度に移行し、引き続き同一世帯に属する方、または国保の世帯主であった場合にあっては、以後継続して世帯主である方です。
(※5)令和2年7月以前は保険証と高齢受給者証をそれぞれ交付していましたが、令和2年8月からは保険証と高齢受給者証が一枚の「保険証兼高齢受給者証」になりました。
診療を受けるときは、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を医療機関の窓口に提出してください。
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