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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C055359

高額療養費の申請はお済みですか?

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高額療養費の申請はお済みですか?

1か月の医療機関での支払額が所得に応じた自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が高額療養費として払い戻されます。

さいたま市国民健康保険では、高額療養費の払戻しを受けられる世帯に対して、その診療を受けた月のおおむね3か月後に高額療養費の支給申請書を送付しています。 

高額療養費は、原則として診療を受けた月の翌月1日から起算して2年を経過しますと、時効となり給付を受けられなくなりますので、手続きがまだお済みでない方は、区役所保険年金課へお早めにご申請をお願いいたします。 

お問い合わせ先

区役所

所在地

電話番号(直通)

ファックス

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西区

〒331-8587
西区西大宮三丁目4番地2

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048-620-2768

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北区宮原町一丁目852番地1

048-669-6073

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048-646-3168

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見沼区堀崎町12番地36

048-681-6073

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電話番号:048-829-1275 ファックス:048-829-1938

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