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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C059680
この事業は、地域コミュニティ活動の拠点となる集会所整備の促進と充実を図り、もって地域における住民の自助、連携意識を醸成し、住み良い地域社会の実現をめざすことを目的としております。
1. 現に当該用地の上に集会所を所有している自治会。
2. 現に当該用地の上に集会所を所有している自治会が複数で共同し、その集会所を維持管理するために組織した団体(以下、「集会所維持管理団体」という。)。
1. 現に当該用地に自治会又は集会所維持管理団体(以下、「自治会等」という)が所有する建物が建設され、集会所として利用を開始していること。
2. 自治会等が借主となり、土地所有者と賃貸借契約を結んでいること。
3. 土地所有者が、補助の交付を受けようとする自治会、集会所維持管理団体又は当該集会所維持管理団体を構成する自治会ではないこと。
4. 当該用地に建設されている集会所の集会所管理規程等が整備され、安定的かつ継続的に集会所を維持する環境を整えられていること。
5. 自治会等と土地所有者が賃貸借契約を締結しようとする土地については、土地所有者と他の自治会等を除く者が既に賃貸借契約を締結して
いないこと。
自治会活動に供する集会所の用地を借り上げる事業で次の条件を全て満たすもの。
ア 集会所用地に供する目的で借り上げ、当該自治会等が占用していること。
イ 自治会等が借主となり、土地所有者と賃貸借契約を結んでいること。
ウ 集会所用地として借り上げることについて、補助の交付を受けようとする自治会又は集会所維持管理団体を構成する全ての自治会のそれ
ぞれの規約に定める総会において承認を得ていること。
エ 第三者に対し集会所用地の使用権を譲渡していないこと。
オ 集会所管理規程等を整備し、安定的かつ継続的に集会所を維持する環境を整えていること。
カ 自治会等の世帯数(2以上の自治会が共同で集会所用地を借り上げる場合又は集会所維持管理団体が集会所用地を借り上げる場合は、当該
共同した自治会等の全世帯数)が30世帯以上であること。ただし、やむを得ない理由により市長が必要であると認める場合は、この限りでない。
※ 一つの自治会等が、補助を受けることができる集会所の用地は一施設に対するもののみです。
補助金の交付決定を受けた日の属する月の初日から当該日の属する年度の3月31日まで。
※ 月の途中で補助対象の条件を満たさなくなった場合、補助対象期間は補助対象の条件を満たさなくなった日まで。
集会所用地の1年間の借り上げ料から、さいたま市財産規則(平成13年規則第68号)第33条に基づき定める普通財産貸付料算定基準第4に規定する地縁による団体への集会所施設敷地の貸付料により算出される貸付料に、自治会が借り上げている集会所用地の面積を乗じて得た算定額を差し引いた額。
ただし、次に掲げるものは当該補助金の補助対象経費となりません。
ア 集会所用地の賃貸借契約(契約の更新をする場合を含む。)に係る敷金、礼金、権利金、謝金、仲介手数料、契約更新料、修繕協力金、
中途解約の解約金又は違約金
イ 管理に要する経費
ウ その他、市長が適当でないと認める経費
※ 補助対象期間が1年に満たない場合は、補助対象経費を12で除して、補助対象期間の月数(賃貸借契約期間に1月に満たない端数がある場
合は、当該端数を1月とした月数)を乗じた額となります
1. 交付限度額:年間10万円(補助対象期間が1年に満たない場合は、10万円を12で除して補助対象期間の月数を乗じた額)
2. 同一の用地を複数の自治会が共同で使用し、使用する自治会がそれぞれ別に補助金交付申請をする場合の措置
ア 補助対象経費:全体の補助対象経費から共同使用する自治会数で除した額
イ 交付限度額:10万円を共同使用する自治会数で除した額
※ 共同使用として補助金の交付決定を受けた日の属する月の初日から適用する。
次の場合は、補助金の交付申請はできません。
1. 重複申請に関するものとして、以下のアからエに該当する場合。
ア 既に申請団体となった自治会が補助対象とした物件とは別の物件を借り上げて補助金の交付を受けようとする場合。
イ 既に申請団体となった自治会が別の集会所維持管理団体に所属して補助金の交付を受けようとする場合。
ウ 既に申請団体となった集会所維持管理団体を構成している自治会が、別の集会所維持管理団体にも重複して所属し、その集会所維持管
理団体が補助金の交付を受けようとする場合。
エ 既に申請団体となった集会所維持管理団体を構成している自治会が、補助対象とした物件とは別の物件を借り上げて補助金の交付を受
けようとする場合。
2. 申請団体又は申請団体となった集会所維持管理団体を構成する自治会が、既に本市が他に実施する用地の借上げに関する支援制度又は国若
しくは他の公共団体の類似制度により助成等を受けている場合。
3. 市が所有する用地を借り上げている場合。
交付申請書に次に掲げる書類及び図面を添付して申請してください。
なお、集会所維持管理団体など複数の自治会が共同で集会所を借り上げる場合、共同する各自治会によって内容が分かれるものについては、自治会ごとの書類を添付してください。
ア さいたま市自治会集会所借上事業補助金事業計画書
イ さいたま市自治会集会所借上事業補助金収支予算書
ウ 賃貸借契約書又はこれに類する書類の写し
エ 集会所用地の位置図
オ 集会所用地の公図
カ 当該用地を集会所用地として借り上げることについて、総会において承認を得ていることが確認できる書類(申請団体が、前年度の申請
から継続して同一の集会所用地について申請する場合は省略することができます。)
キ 用地の所有者が集会所用地としての使用を承諾していることが確認できる書類(申請団体が、前年度の申請から継続して同一の集会所に
ついて申請する場合は省略することができます。)
ク 集会所用地が申請団体の自治会区域外である場合は、集会所用地の所在地である自治会長が当該用地を集会所用地として使用することを
認める承諾書(申請団体が、前年度の申請から継続して同一の集会所について申請する場合は省略することができます。)
ケ 集会所の写真(集会所内部及び集会所の表示を掲出していることが確認できる写真)
コ 集会所管理規程
サ その他市長が必要と認めるもの
申請をする年度の4月1日から同年度の1月31日(同日がさいたま市の休日を定める条例(平成15年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)まで。
平成29年度中に、既に用地の借上げを行っている場合は、交付申請を平成30年4月1日から平成30年6月30日までに行った場合に限り、平成30年4月1日以降に発生した補助対象経費も補助対象となります。
本補助制度の補助対象期間は、交付決定を受けた年度の年度末までのため、継続して集会所用地として借上事業を行う場合には、毎年度補助金の交付申請をしていただく必要があります。
市民局/市民生活部/コミュニティ推進課
電話番号:048-829-1068 ファックス:048-829-1969