この事業は、地域コミュニティ活動の拠点となる集会所整備の促進と充実を図り、もって地域における住民の自助、連携意識を醸成し、住み良い地域社会の実現をめざすことを目的としております。
補助対象となる団体
1.補助対象となる団体は、自治会及び集会所維持管理団体とする。
(補足)集会所維持管理団体とは、一つの集会所を建設又は維持管理するために複数の自治会で組織された団体をいう。
補助対象となる集会所
- 自治会又は集会所維持管理団体が保有する施設であること。
- 地域コミュニティ活動のための集会、行事等に必要な機能を備えた施設であること。
- 維持管理は、自治会又は集会所維持管理団体が行うこと。
- 集会所管理規程等が整備されていること。
- 自治会加入世帯数が30世帯以上であること。ただし、広く地域に開放されている集会所であると市長が認める場合は、加入世帯数が30世帯未満でも対象とする。
- 集会所を他の施設と併設する場合は、集会所として単独でその機能が果たせるものとし、併設施設とは別に集会所名を表示すること。
- 寺社等の宗教施設の敷地内に集会所を整備する場合には、その敷地と集会所用地が区分できるよう塀、フェンス、生垣等を設置すること。
補助対象事業
- 集会所建設(新築又は建替え)
- 集会所増改築修繕
(1)床面積を増加させる増築工事
(2)床面積を増加させない間取り変更などの改築工事
(3)外壁、屋根、雨戸の修理・交換・塗装などの外部工事
(4)内壁、天井、床の修理・張替・交換・塗装などの内部工事
(5)冷暖房設備の新設工事及び交換の設備工事
(6)公共上下水道への接続を伴う設備工事
(7)バリアフリー化に伴う工事
(8)LED化に伴う修繕工事(ただし電球等の交換は除く)
(9)(1)から(4)までのいずれかの工事を伴う設備工事
- 集会所緊急修繕
(1)人命に関わる状態の建物に対する緊急性の高い修繕
(2)照明のLED化に伴う修繕
(3)バリアフリー化に伴う修繕
ただし、(2)は令和12年度まで、(3)は令和11年度まで。
補助率と補助額
内容
事業種目 |
補助率と補助額 |
集会所建設 |
補助対象経費の2分の1以内の額とし、1,500万円を限度とする。 ただし、大規模集会所については、補助対象経費4,000万円以上は2,000万円、5,000万円以上は2,500万円、6,000万円以上は3,000万円とする。
(補足:大規模集会所とは、補助対象経費4,000万円以上かつ延べ床面積が300平方メートル以上であり、自治会加入世帯数が500世帯以上もしくは複数の自治会が建設する施設をいう。) |
集会所増改築修繕 |
補助対象経費の4分の3以内の額とし、200万円を限度とする。 |
集会所緊急修繕
|
人命に関わる状態の建物に対する緊急性の高い修繕は、補助対象経費の4分の3以内の額とし、200万円を限度とする。照明のLED化に伴う修繕及びバリアフリー化に伴う修繕は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。 |
補助対象外の経費
- 家具類、電気製品など備品を購入する経費。
- 補助事業に係る事務費、設計料、設計監理料及び申請料等の経費。
- 土地の購入及び整地に要する経費。
- 外構工事費(ただし、バリアフリー化に伴う工事は除く)。
- 既存施設の取り壊しに要する経費(集会所増改築修繕及び集会所緊急修繕は除く)。
- その他補助事業の直接的費用と認めがたい経費。
補助金交付の要件
- 地域住民の意向が十分反映されたもの。
- 地域社会の形成に役立つもの。
- 地域住民の福祉向上を目指すもの。
- 自治会の総会で承認を得ているもの。
- 土地、建物、その他の施設の管理者と調整がついており、補助事業実施に支障をきたすおそれのないもの。
- 補助対象事業費が30万円以上のもの。
- 集会所建設の場合は、高齢者、障害者等が出入口、廊下、階段、便所等を円滑に利用できるようにするため、補助金交付要綱に定める整備基準を満たすもの。ただし、物理的に真にやむを得ない事情があり、当該整備基準を満たすことができない場合は市長の承認を得るものとする。
- 市における他の補助制度の対象となっていないもの。
- 補助金交付決定以前に補助対象事業に着手されていないもの。
- 集会所の運営について、地域住民が行う又は地域住民の協力が得られるもの。
- 自治会の自己負担があること。
補助金申請の制限と再補助の禁止
- 以前に本補助を受けている場合、補助金の交付を受けた年度の翌年度から、集会所建設補助は10年間、増改築修繕事業補助は5年間の期間を経過していること。ただし、集会所緊急修繕における人命に関わる状態の建物に対する緊急性の高い修繕は除く。
- 集会所建設について、また集会所緊急修繕における照明のLED化に伴う修繕及びバリアフリー化に伴う修繕についての再補助は受けられないものとする。
その他
- 集会所維持管理団体を組織しないで、複数の自治会で共同で集会所を建設する場合又は集会所を増改築修繕若しくは緊急修繕する場合には、原則として、その集会所の所在地である自治会が申請をします。
- 集会所建設を当補助金の交付を受けて実施する自治会又は集会所維持管理団体を対象に、集会所開設時に会議や集会に直接必要な会議机や会議椅子などの備品に限り、購入費の一部を補助する制度があります。
ただし、集会所建設年度と同一年度とします。(補助対象総事業費15万円以上のもの、補助率1/2、補助限度額50万円)
補助金交付申請書等・実績報告書(様式)
(補足)該当自治会には、区役所コミュニティ課から必要書類を送付させていただいておりますが、様式についてはこちらからもダウンロードできますので、ご活用ください。
ダウンロード
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