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更新日付:2025年11月17日 / ページ番号:C022131

自治会について

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地域の支えあい、安心して暮らせるまちづくりのために

東日本大震災以降、地域で支えあうことの大切さが見直されています。
自治会は、地域の安全や生活環境の向上など地域課題の解決に向け、防犯、防災、環境美化などに取り組むとともに、地域の身近な情報の提供やレクリエーション活動等を通じて住民同士の交流を深める活動を自主的・組織的に行っています。
さいたま市では、地域の支えあい、安心して暮らせるまちづくりの実現を図るため、「さいたま市自治会等の振興を通じた地域社会の活性化の推進に関する条例」(平成24年5月2日施行)に基づき、自治会への支援を行っています。

自治会とは

一定地域内の住民により形成された地縁による住民自治組織のことを言います。さいたま市内には、自治会という名称のほか、自治協力会や町内会などがありますが、これらの組織を総称して「自治会」と呼んでいます。
詳しくは、「自治会組織について」へ

    自治会に加入しよう!

    自治会に加入するには、次の2つの方法があります。

    1. お住まいの区のコミュニティ課またはご自身が加入する自治会役員に連絡し申込みをする。

    2. 「自治会加入取次ぎ申請フォーム」から電子申請をする。(加入希望者から自治会への連絡を、さいたま市がはじめに取次ぐものです。)
      ※電子申請は、こちらからお申込みいただけます。

    自治会加入取次ぎ申請フォーム自治会加入取次ぎフォーム


    ご自分が加入する自治会名が分からないなど、自治会に関するお問い合わせは、お住まいの区のコミュニティ課へご連絡ください。

    • 西区役所コミュニティ課 TEL 048-620-2621(FAX 048-620-2671)

    • 北区役所コミュニティ課 TEL 048-669-6021(FAX 048-669-6161)

    • 大宮区役所コミュニティ課 TEL 048-646-3021(FAX 048-646-3161)

    • 見沼区役所コミュニティ課 TEL 048-681-6021(FAX 048-681-6161)

    • 中央区役所コミュニティ課 TEL 048-840-6021(FAX 048-840-6161)

    • 桜区役所コミュニティ課 TEL 048-856-6131(FAX 048-856-6273)

    • 浦和区役所コミュニティ課 TEL 048-829-6040(FAX 048-829-6232)

    • 南区役所コミュニティ課 TEL 048-844-7131(FAX 048-844-7271)

    • 緑区役所コミュニティ課 TEL 048-712-1131(FAX 048-712-1272)

    • 岩槻区役所コミュニティ課 TEL 048-790-0123(FAX 048-790-0261)

    さいたま市自治会連合会のホームページの「自治会の紹介」に、会費や行事等について掲載があります。(一部自治会を除く)
    https://saitama-jichiren.jp/

    自治会への支援等

    自治会運営に対する補助制度

    自治会が実施する防犯、防災、環境美化など公益性の高い活動や住民相互の交流を図るためのレクリエーション活動などの事業費、会議や集会、総会などの事務経費などに対して補助を行っています。
    詳しくは、「自治会運営に対する補助制度の概要について」へ

    自治会集会所整備に対する補助制度

    地域活動の拠点となる自治会集会所の整備を促進し、身近な活動の場の充実を図るため、集会所整備に対する補助を行っています。
    【建設、修繕の場合】
    詳しくは、「自治会集会所整備に対する補助制度の概要について」へ
    【建物借上の場合】
    詳しくは、「自治会集会所借上事業(建物借上事業)に対する補助制度の概要について」へ
    【用地借上の場合】
    詳しくは、「自治会集会所借上事業(用地借上事業)に対する補助制度の概要について」へ

    みこし、太鼓、山車等の屋外活動備品に対する補助制度

    コミュニティ活動の促進を図るため、みこし、太鼓、山車等の屋外活動備品の整備に対する補助を行っています。
    詳しくは、「みこし、太鼓、山車等の屋外活動備品に対する補助制度の概要について」へ

    自治会加入促進に対する支援

    転入者などに対して、自治会に加入し、地域活動への参加を呼びかけることにより、地域で支えあい、安心して暮らせる地域づくりをすすめています。
    詳しくは、「自治会加入促進に対する支援について」へ

    地域活動傷害見舞金

    自治会が主催する地域活動を対象に、その活動の運営に従事する役員がその従事中に傷害を負った場合に、弔慰金・見舞金を支給する制度です。
    詳しくは、「地域活動傷害見舞金等の支給制度の概要について」へ

    掲示板の設置等

    地域住民の相互理解と住みよい社会づくりの推進のため、掲示板を設置し、自治会のコミュニティ活動及び市政に関する広報をすすめています。
    詳しくは、「掲示板の設置等について」へ

    各区自治会のホームページは、こちらから

    関連ダウンロードファイル

    この記事についてのお問い合わせ

    市民局/市民生活部/コミュニティ推進課 
    電話番号:048-829-1068 ファックス:048-829-1969

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