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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C022146
この制度は、自治会又は自治会連合会(以下「自治会等」という。)が主催する行事中に傷害を受けた自治会役員に対し、見舞金又は弔慰金を支給するものです。
自治会等が自主的・計画的に行う公共的・公益的な活動の運営に従事している者(役員)が、その従事中に傷害を受けた場合に限り、支給するものです。
当該行事の参加中に傷害を受けた場合は対象とはなりません。
(補足)その他、傷害を受けた者が、国及び地方公共団体等の負担によって運営・加入する他の補償制度等の適用により補償金等を支給される場合も対象とはなりません。
すみやかに区役所コミュニティ課に連絡をしてください。
【地域活動傷害届出書(様式第1号)】に、事業計画書の写し、事業概要書又はチラシの写し、役員を証明する名簿の写しを添付して提出してください。
【地域活動傷害見舞金等受給請求書(様式第2号)】に、次の書類を添付して提出してください。
(補足)該当自治会には、区役所コミュニティ課から必要書類を送付させていただいておりますが、様式についてはこちらからもダウンロードできますので、ご活用ください。
級 | 傷害の程度 | 見舞金等の金額(円) |
---|---|---|
1 | 死亡 | 1,200,000 |
2 | 6月以上の治療を要する傷害を受けた場合 | 200,000 |
3 | 3月以上の治療を要する傷害を受けた場合 | 100,000 |
4 | 1月以上の治療を要する傷害を受けた場合 | 50,000 |
5 | 7日以上の治療を要する傷害を受けた場合 | 20,000 |
(補足)この場合の要治療日数とは、原則的に最初に受診した医療機関で出された診断書に記載された、要治療見込み期間によります。
市民局/市民生活部/コミュニティ推進課
電話番号:048-829-1068 ファックス:048-829-1969