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更新日付:2026年6月23日 / ページ番号:C129961
避難施設とは、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」第148条(避難施設の指定)及び第184条(大都市の特例)の規定に基づき、 武力攻撃事態等において、住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するため一定の基準を満たす施設を当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定しているものです。
また、避難施設のうち、爆風や破片等からの直接の被害を軽減するため、周囲の安全が確認されるまでの一時的な避難に活用するコンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設で市が指定したものを「緊急一時避難施設」としています。

「内閣官房 国民保護ポータルサイト」とは、武力攻撃やテロ、弾道ミサイル発射などの緊急事態が発生した際に、国民が取るべき避難行動や国・地方自治体の取り組みなどの情報をまとめた政府の公式サイトです。
内閣官房 国民保護ポータルサイト ※外部リンク
(令和8年6月時点 2施設登録)
さいたま市では、避難施設のうち、爆風や破片等からの直接の被害を軽減するため、周囲の安全が確認されるまでの一時的な避難に活用するコンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設 を「緊急一時避難施設」として指定しています。近年、国際情勢の変化などを受け、全国的に避難施設の確保を進めることが求められています。
こうした状況の中、本市では市民の安全・安心を確保するため、 民間施設の皆様にも避難施設としてのご協力をお願いしています。避難施設としての登録にご協力いただける事業者の皆様は、危機管理課までお問い合わせください。
さいたま市では、一部を除き災害対策基本法上の指定避難所と同一施設を指定しています。
西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区
※更新中につき、しばらくお待ちください。
現在登録されている、すべて避難施設一覧です。
総務局/危機管理部/危機管理課
電話番号:048-829-1125 ファックス:048-829-1936