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更新日付:2026年6月23日 / ページ番号:C131068

さいたま市の国民保護

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さいたま市国民保護計画

■国民保護計画とは

 国民保護計画とは、弾道ミサイル攻撃や大規模テロ等が発生した場合に、住民の避難や救援など、市民の生命、身体及び財産を保護し、市民生活等への影響を最小とするために必要な事項をあらかじめ定めた計画です。
 この計画は、平成16年9月に施行された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」によって、市町村等に作成が義務づけられています。
 

■さいたま市国民保護計画とは

 国民保護法の規定により、国が国民保護計画作成の基準となる「国民の保護に関する基本指針」を定め、これに基づいて埼玉県が「国民保護に関する埼玉県計画」を作成します。市町村は、埼玉県の計画に基づいて、計画を作成します。
 さいたま市では、国民保護法の規定による「さいたま市国民保護協議会」への諮問及び埼玉県との協議等のほか、パブリックコメントを実施し、市民の皆様からのご意見をふまえ、平成18年11月に「さいたま市国民保護計画」を作成しました。
 その後、国の基本指針(平成29年12月変更)及び県計画(平成30年12月変更)がそれぞれ変更されたため、その反映と整合性の確保のため、令和2年2月に市計画を変更しました。

 ・さいたま市国民保護計画さいたま市国民保護計画(PDF形式 2,345キロバイト)
さいたま市国民保護計画

 【参考】
 国民の保護に関する基本指針 (内閣官房 国民保護ポータルサイト)※外部リンク
 国民保護に関する埼玉県計画 (埼玉県)※外部リンク
 

さいたま市国民保護協議会

■概要

 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)第39条に基づき、市の国民保護措置に関する施策を総合的に推進するため、本市では、平成18年2月から「さいたま市国民保護協議会」を設置しております。

■協議会の役割

  1. 市長の諮問に応じて、市の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
  2. 市長から諮問された重要事項に関し、市長に意見を述べること。

■協議会委員

  1. 会長 市長
  2. 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
  • 市域を管轄する指定地方行政機関の職員
  • 自衛隊に所属する者(防衛大臣の同意を得たものに限る。)
  • 県職員
  • 副市長 
  • 教育長及び消防長又はその指名する消防吏員
  • 市職員
  • 市域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
  • 国民の保護の措置に関し、知識又は経験を有する者
  1. 任期 2年
  2. 定数 45人以内
 

■過去の開催

  • 平成18年度 第1回さいたま市国民保護協議会
  • 平成18年度 第2回さいたま市国民保護協議会
  • 平成18年度 第3回さいたま市国民保護協議会
  • 平成22年度 第1回さいたま市国民保護協議会
  • 令和元年度 第1回さいたま市国民保護協議会

関連条例

 平成17年さいたま市議会9月定例会で議決され、平成17年10月13日施行しました。

  • さいたま市国民保護対策本部及びさいたま市緊急対処事態対策本部条例
    さいたま市国民保護対策本部及びさいたま市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めたものです。
  • さいたま市国民保護協議会条例
    さいたま市国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めたものです。
【資料】
 

避難実施要領

■避難実施要領とは

 弾道ミサイルや大規模テロ等、国民保護事態が発生し、避難の指示があったとき、国民保護法第61条の規定により、市長は、避難実施要領を定めることとされています。「避難実施要領」とは、住民の避難誘導に際して、避難の実施に関する事項を住民に示すとともに、活動に当たる様々な関係機関が共通の認識のもとで避難を円滑に行えるようにするために作成するものです。
 しかし、現実の攻撃の態様は、攻撃の規模や方法、発生場所、発生時間等により千差万別です。避難実施要領の作成は、事態発生から非常に短い時間で、様々な機関と多くの事項を調整することが求められます。そのため、平素からあらかじめ複数のパターンで避難実施要領を作成し、迅速に避難実施要領が作成できるよう準備しておく必要があります。
 

■作成しているパターン

  • パターン1「全市域・域外避難」(着上陸侵攻)
  • パターン2「全市域・屋内避難」(弾道ミサイル攻撃・航空攻撃)
  • パターン3「限定地域の避難」(ゲリラや特殊部隊による攻撃及び緊急対処事態)
 

避難施設について

 武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法(第148条)に基づき、一定の基準を満たす施設を当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定しているものです。

 避難施設の種類や場所などの詳細は、以下のリンクからご確認ください。

 

弾道ミサイル飛来時の行動

 弾道ミサイルが発射された際の身を守る行動について、資料を用いて紹介しています。弾道ミサイルは、発射から着弾までの時間が非常に短く、直ちに行動する必要がありますので、事前にご確認ください。

ミサイル飛来時の行動チラシ

訓練・関係機関との連携

 さいたま市では、「さいたま市国民保護計画」に基づき、市内における武力攻撃事態や大規模テロ等の発生を想定した訓練を関係機関と連携して実施しています。
 
図上訓練図上訓練2実働訓練1実働訓練2

出前講座

 武力攻撃や大規模テロなど、自然災害とは異なる緊急事態から市民の生命・身体・財産を守ることを「国民保護」といいます。 近年の国際情勢を踏まえ、最悪の事態を想定し、日頃から備えておくことが大切です。

 さいたま市では、万が一、武力攻撃などの事態が発生した場合、対策本部を設置し、国・県・関係機関と連携しながら、住民の避難、食品・生活必需品の供給や医療の提供などの救援、被害の最小化に向けた対処 など、国民保護のための措置を実施します。

 また、市民の皆さまが「実際にどのように行動すればよいのか」を理解していただけるよう、 弾道ミサイル飛来時の行動、避難施設についても、資料を用いて分かりやすく説明します。

<さいたま市出前講座>

番号:2-1/ 講座名:国民保護とは? / 所要時間約45分 / 対象:高校生以上

 詳しい制度や申し込み方法についてはこちらから

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総務局/危機管理部/危機管理課 
電話番号:048-829-1125 ファックス:048-829-1936

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