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ページ番号:J003633

事業者の方へ

さいたま市では「さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例」を定めています。

路外駐車場とは道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される(注釈1)ものをいいます(駐車場法第2条第2項)。

さいたま市では、標記駐車場の指定管理者(候補者)の選定にあたり、指定管理者選定委員会を開催し審査しましたので、その結果をお知らせします。

自転車等駐車場の附置義務制度は、自転車等の駐車需要を発生させる建築物の建築者に対し、建築物の規模に応じた一定の自転車等駐車場(駐輪場)をその敷地内に設置することを条例により義務付けるものです。

平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」が施行され、特定路外駐車場(注釈1)を新設する場合は、省令で定められた基準への適合が義務付けられました。

さいたま市営浦和駅東口駐車場の指定管理者候補者の選定にあたり、指定管理者審査選定委員会を開催し審査しましたので、その結果をお知らせします。

さいたま市では、標記駐車場の指定管理者(候補者)の選定にあたり、指定管理者選定委員会を開催し審査しましたので、その結果をお知らせします。