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更新日付:2023年7月25日 / ページ番号:C006694
平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」が施行され、特定路外駐車場(注釈1)を新設する場合は、省令で定められた基準への適合が義務付けられました。
また、既存の特定路外駐車場についても基準に適合させる努力義務があります。
(注釈1 )特定路外駐車場(バリアフリー新法第2条第11項)とは次の1.から3.すべてに該当する駐車場です。
ただし、道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に附属する駐車場は除きます。
特定路外駐車場を設置(変更)するときは、届出が必要になりますので、詳しくは、手引き「バリアフリー新法に係る特定路外駐車場について」をご覧ください。
手引き「バリアフリー新法に係る特定路外駐車場について」(PDF形式:188KB)
「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」に基づき、特定路外駐車場(建築物に附属する駐車場を除く)を設置する者は、当該条例に基づく届出を行う必要があります。
だれもが住みよい福祉のまちづくり条例については福祉のまちづくりのページをご覧ください 「福祉のまちづくりのページ
(西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の場合)
さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 (大宮区役所6階)
電話番号 048-646-3178
(中央区、桜区、浦和区、南区、緑区内の場合)
さいたま市中央区下落合5-7-10(中央区役所3階)
電話番号 048-840-6178
都市局 都市計画部 自転車まちづくり推進課
電話番号 048-829-1399
都市局/都市計画部/自転車まちづくり推進課 駐車場係
電話番号:048-829-1399 ファックス:048-829-1979