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更新日付:2023年7月25日 / ページ番号:C006694

バリアフリー新法に係る特定路外駐車場について

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平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」が施行され、特定路外駐車場(注釈1)を新設する場合は、省令で定められた基準への適合が義務付けられました。
また、既存の特定路外駐車場についても基準に適合させる努力義務があります。
(注釈1 )特定路外駐車場(バリアフリー新法第2条第11項)とは次の1.から3.すべてに該当する駐車場です。

  1. 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの。
  2. 自動車の駐車の用に供する部分の面積(駐車マス)が500平方メートル以上のもの。
  3. 利用について駐車料金を徴収するもの。

ただし、道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に附属する駐車場は除きます。

バリアフリー新法による駐車場の構造及び設備に関する主な基準

  • 車いす用の駐車施設を1か所以上設けること
  • 幅は3.5メートル以上とすること
  • 車いす用駐車施設の表示をすること
  • 路外駐車場移動等円滑経路をできるだけ短くすること など

特定路外駐車場を設置(変更)するときは、届出が必要になりますので、詳しくは、手引き「バリアフリー新法に係る特定路外駐車場について」をご覧ください。

詳しくは以下の手引きをダウンロードしてご覧ください。

手引き「バリアフリー新法に係る特定路外駐車場について」(PDF形式:188KB)

届出様式は以下のデータをお使いください。

 「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」に基づき、特定路外駐車場(建築物に附属する駐車場を除く)を設置する者は、当該条例に基づく届出を行う必要があります。
 だれもが住みよい福祉のまちづくり条例については福祉のまちづくりのページをご覧ください 「福祉のまちづくりのページ

お問い合わせ先

1.北部都市計画事務所都市計画指導課

(西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の場合)
さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 (大宮区役所6階)
電話番号 048-646-3178

2.南部都市計画事務所都市計画指導課

(中央区、桜区、浦和区、南区、緑区内の場合)
さいたま市中央区下落合5-7-10(中央区役所3階)
電話番号 048-840-6178

発行元

都市局 都市計画部 自転車まちづくり推進課
電話番号 048-829-1399

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都市局/都市計画部/自転車まちづくり推進課 駐車場係
電話番号:048-829-1399 ファックス:048-829-1979

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