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更新日付:2024年10月7日 / ページ番号:C000610
本地区は、JR東浦和駅の北西約1.5キロメートル、JR浦和駅の東側約3キロメートルに位置し、地区北側を国道463号、地区西側を県道さいたま川口線に接し、地区中央を第二産業道路が通過する面積約76.7ヘクタールの緑豊かな区域です。
当地区の周辺は、既に「中丸」「駒前」「中尾第一」「中尾第二」の各組合による施行と「浦和南部」の都市基盤整備公団による施行及び「東浦和第一」の市施行によるまちづくりが完成しています。
これらの各地区との一体的なまちづくりが不可欠の為、さいたま市が施行者となり区画整理事業を行なっています。
土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築、物件の設置若しくは堆積を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項に基づく市長の許可が必要です。
次のリンクから、事前協議等についてご確認いただき、必要書類をご用意のうえ、事前協議書類(案)を東浦和まちづくり事務所にE-mailでご提出ください。
事前協議について1(PDF形式 676キロバイト)
事前協議について2(記入例等)PDF形式 609キロバイト)
土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について
なお、工事が完了したら完了届の提出をお願いします。
平成31年4月1日より、土地区画整理事業施行地区内において、施行者が管理する土地を使用する際は、申請書の提出を要し、また、貸付料が発生します。
次のリンクから事務フロー等をご確認いただき、申請前に東浦和まちづくり事務所との事前協議を必ず行ってください。
土地区画整理事業地区内の土地使用について(施行者管理地)
仮換地証明書や底地番証明書等について、一件につき300円にて発行しています。必要な方は東浦和まちづくり事務所窓口へお越しください。
東浦和第二土地区画整理事業の各種証明書の交付について
土地区画整理事業施行地区内において、土地所有者の変更があった場合、登記事項証明書等を添付のうえ所有権移転届出書の提出をお願いします。
所有権移転届出書(PDF形式 81キロバイト)
土地区画整理事業施行地区内において、仮換地の分割を希望される場合は、従前の土地を分筆する必要があります。次のリンクから手続きの流れをご確認いただき、事前に東浦和まちづくり事務所にご相談ください。
従前地分筆(案内)(PDF形式 224キロバイト)
様式(従前地分筆)(PDF形式 81キロバイト)
都市局/まちづくり推進部/東浦和まちづくり事務所
電話番号:048-873-4201 ファックス:048-873-3193