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更新日付:2023年12月7日 / ページ番号:C036404

土地区画整理事業の解消に向けた取組みについて ~長期未着手地区~

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長期未着手地区とは

 土地区画整理事業を都市計画決定したものの、関係権利者との合意形成等が図れず、10年以上の長期に亘り事業化に至っていない地区のことです。現在、市内には4地区(167.88ヘクタール)が存在しており、長期未着手地区の抱える問題点と課題の解消に向けた見直しに取り組んでいます。 
 
【長期未着手地区一覧】

地区名 区名

当初都市計画決定

年月日

未施行面積

(ヘクタール)

取組結果と進捗状況 所管課
1 東浦和 南区/緑区 昭和42年9月26日 38.94 解消に向けて検討中

2 大門 緑区 昭和45年8月18日 41.94 解消に向けて取組中
詳細はこちら
まちづくり総務課
連絡先:048-829-1444
3 南部 西区 昭和46年3月23日 46.9 解消に向けて検討中
4 西浦和第一 桜区 昭和48年7月17日 40.1 解消に向けて取組中
詳細はこちら
浦和西部まちづくり事務所
連絡先:048-861-5975
合計 167.88

【長期未着手地区の位置】
 長期未着手地区の位置については、さいたま市地図情報システムの「市街地開発事業」を選びシステムに入り位置を確認できます。
 現在、土地区画整理事業の「未施行」となっている箇所が、長期未着手地区となります。
  ⇒さいたま市地図情報システムについては、こちらからご覧ください。
  さいたま市地図情報システム
 なお、長期未着手地区内に該当する土地・建物か調べたい場合は、当該地区を所管する都市計画指導課へお問い合わせ下さい。

2 長期未着手地区の問題点と課題

【問題点】
(1)事業実現性の低下
 ⇒権利者の増加から、事業化へ向けた合意形成がますます困難になっています。また建物補償費の増加が見込まれ、採算性の面からも事業化は厳しい状況です。
(2)都市計画制限の長期化
 ⇒事業化が不透明な中、長期に亘り都市計画法第53条の建築制限がかかり続けています。
(3)都市基盤整備の停滞
 ⇒道路や公園が脆弱なまま宅地化が進行している地区では、車の円滑な通行や歩行者の安全に支障を来すとともに、空地の減少から防災性の低下も懸念されています。 

【課題】
 都市計画の歪みを早期に解消し、住民が安全・安心に暮らせる環境を形成・維持するために土地区画整理事業の見直しが必要です。

3 見直しの基本方針と進め方

【見直しの基本方針】
(1) 土地区画整理事業の検証

 現在の社会経済情勢や地区毎に異なる都市基盤整備の状況を的確に捉え、上位計画を踏まえて土地区画整理事業の必要性や実現性の観点から事業の適正を検証します。
(2) まちづくり方針の明確化と都市計画の見直し
 土地区画整理事業による総合的な市街地整備までは及ばないと判断した地区のうち、都市基盤整備が評価基準を充たしていない地区では、住民と行政の協働で新たなまちづくり施策方針となる「地区マスタープラン」などを検討し、今後のまちづくりの方針を明確にするとともに、原則、地区計画の導入に合わせ土地区画整理事業の都市計画を廃止します。
 一方、都市基盤整備が評価基準を充たしている地区では、住民の意見を確認した上で、土地区画整理事業の都市計画を廃止します。地区計画の導入意向が高いエリアがある場合は住民主体の取組みを支援します。
(3) まちづくりの推進
 都市計画を見直す地区のうち、安全安心のまちの形成に必要な都市基盤の整備が必要な地区では、地区の特性に応じて現状のまちの構成や既存ストックを有効に活かしながら、個別事業で整備を推進します。

【見直しの進め方】
 長期未着手地区の見直しの進め方はこちらをご覧ください。なお、長期未着手地区の4地区については、「都市基盤整備が評価基準を充たしていない地区」に分類されます。
 土地区画整理事業都市計画決定区域(長期未着手地区)~見直しの進め方~(PDF形式 99キロバイト)

4 よくある質問

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

都市局/まちづくり推進部/まちづくり総務課 企画・支援係
電話番号:048-829-1444 ファックス:048-829-1976

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