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更新日付:2025年4月8日 / ページ番号:C085614

長期優良住宅の認定について

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  1. 新着情報
  2. 制度の概要 
  3. 認定申請手続きの流れ
  4. 認定基準等
  5. 認定申請に必要な図書
  6. 変更認定申請・地位の承継承認申請
  7. 各種届出
  8. 認定長期優良住宅の建築・維持保全に係る記録の作成及び保存
  9. 認定申請手数料
  10. 問合せ先

1.新着情報

〇認定通知書等の押印廃止について(令和7年4月1日交付分より)

 「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令111号)」の施行に伴い、令和7年4月1日以降、
 さいたま市が交付する認定通知書等の押印を廃止します。
 
 申請者の皆様へ(認定通知書等の押印廃止について)(PDF形式 189キロバイト)

〇「さいたま市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」の改正(令和7年4月1日施行)

 主な改正概要
 ・第6条、第9条、第12条、第13条における正本及び副本の提出を削除しました。
 ・様式第2号、様式第5号(その1)(その2)の通知書の市長印を削除しました。
 【R7.4.1~】さいたま市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(PDF形式 103キロバイト)

2.制度の概要

 長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁(さいたま市長)に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。認定を受けた後は、計画に基づき、住宅を建築し維持保全を行います。(法第5条第6・7項による認定を受けた場合は、計画に基づき、住宅の維持保全を行います。)

 長期優良住宅の認定を受けた住宅で、一定の条件を満たす場合には、税の特例措置や住宅ローンの金利引き下げ、地震保険料の割引き等を受けることができます。新築、増改築、既存(法第5条第6・7項)の区分により、受けられる支援制度は異なります。

 長期優良住宅の制度の概要や税制上の特例等についての詳細は、こちらをご確認ください。
 国土交通省ホームページ (新しいウィンドウで開きます)

3.認定申請手続きの流れ

 登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であることの確認を求め、確認書若しくは住宅性能評価書(長期使用構造等である旨が記載されたもの)の交付を受け、認定申請に必要な図書を添えて、さいたま市(建築をする所在地を所管する建設事務所の建築指導課)へ提出してください。
※法第5条第1項から第5項までの認定申請は、工事着工前に行う必要がありますので注意してください。
認定までの流れ(PDF形式 36キロバイト)

 登録住宅性能評価機関についてはこちら「一般社団法人住宅性能評価・表示協会(新しいウィンドウで開きます)」のホームページからご確認頂けます。
 また、一般社団法人住宅性能評価・表示協会では、長期優良住宅建築等計画の認定(法第5条第1項から第5項までの認定申請)に関する相談窓口を設置しています。詳しくはこちら「長期優良住宅建築等計画の認定に関するお問い合わせについて(新しいウィンドウで開きます)」をご覧ください。

4.認定基準等

〇認定基準の概要

 認定を受けるには、登録住宅性能評価機関での審査による「長期使用構造等に係る認定基準」とさいたま市での審査による「長期使用構造等以外に係る認定基準(居住環境、住戸面積、災害配慮等)」の基準を満たすことが必要となります。
 認定基準については、こちらのページをご覧ください。→長期優良住宅の認定基準について
 

〇市細則等

 長期優良住宅に関する細則、実施要綱も併せてご確認ください。
 【R7.4.1~】さいたま市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(PDF形式 103キロバイト)
 【R4.10.1~】長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱(PDF形式 177キロバイト)

〇よくある質問と回答

 さいたま市Q&A(最終更新日:令和5年4月1日)
 当市の長期優良住宅に関するよくある質問と回答をまとめたQ&Aを作成しましたので、あわせてご確認ください。
 【さいたま市】長期優良住宅Q&A(PDF形式 85キロバイト)

 住宅性能評価・表示協会Q&A
 一般社団法人住宅性能評価・表示協会で作成しているQ&Aも、あわせてご確認ください。
 【一般社団法人住宅性能評価・表示協会】長期優良住宅Q&A

5.認定申請に必要な図書

 さいたま市での長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画の認定申請には、以下の書類を正副2部揃えて、
 さいたま市(建築をする所在地を所管する建設事務所の建築指導課)へ提出してください。 
 
※新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止・予防のため、手数料を伴う、認定等の申請、認定通知書等の受け取りについては、複数件まとめて行うなどして、来庁回数を減らすようお願い致します。認定通知書及び副本の返却は、窓口にて行います。

必要書類

内容

認定申請書

法第5条第1~3項の申請⇒第1号様式
認定申請書(第5条第1・2・3項)(ワード形式 26キロバイト)
記載例(認定申請書法第5条第1・2・3項)(PDF形式 231キロバイト)

法第5条第4・5項の申請⇒第1号の2様式
認定申請書(第5条第4・5項)(ワード形式 35キロバイト)

法第5条第6・7項の申請⇒第1号の3様式
認定申請書(第5条第6・7項)(ワード形式 31キロバイト)

維持保全計画書 別に添付する場合
参考様式:維持保全計画書(ワード形式 31キロバイト)
委任状 申請者が第三者に認定申請を委任する場合(要押印)
長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し 登録住宅性能評価機関から交付される書面
確認済証の写し 確認済証
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法並びに階段の寸法
用途別床面積表 用途別の床面積
床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
二面以上の立面図 縮尺、外壁及び開口部の位置
断面図又は矩計図 縮尺、建築物の高さ、軒の高さ並びに軒及びひさしの出
状況調査書(増改築、既存認定申請時のみ) 建築物の劣化事象等の状況の調査の結果
さいたま市都市計画図(写し) 申請建築物の都市計画情報が確認できる書面
さいたま市都市計画図(さいたま市地図情報 - 地図 - (sonicweb-asp.jp)
居住環境基準に関する図書 (基準となる区域内である場合)居住環境基準に適合することを証する書類の写し、又は確認できる図書
土砂災害ハザードマップ(写し) 申請建築物が土砂災害特別警戒区域内でないことを確認できる書面
土砂災害ハザードマップ(さいたま市地図情報 - 地図 - (sonicweb-asp.jp)



認定申請等を取り下げる場合は、こちらの様式をご利用下さい。
長期優良住宅認定申請取下届(様式第1号)(ワード形式 29キロバイト)
 
 長期優良住宅認定申請取下届はオンライン申請も可能です。
 初めてオンライン申請をご利用の場合は、事前に担当窓口までご連絡ください。
 オンライン申請はこちらより申請してください。


認定申請書記載例
記載例(認定申請書法第5条第1・2・3項)(PDF形式 231キロバイト)

参考様式
設計内容説明書(新築)戸建て(エクセル形式 94キロバイト)

6.変更認定申請・地位の承継承認申請 

〇変更認定申請(計画の変更)

 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に変更(軽微な変更を除く)がある場合、変更認定申請の手続きが必要となります。
 長期使用構造等に係る変更については、軽微な変更に該当するか、認定申請の際に長期使用構造等の確認を申請した登録住宅性能評価機関へ事前にご確認ください。
 様  式:変更認定申請書(計画の変更)(ワード形式 18キロバイト)
 添付書類:「5.認定に必要な図書」に掲げる添付図書のうち、変更に係るもの
      委任状(計画の認定を受けた方(以下、認定計画実施者という。)以外の方が提出する場合は必要となります。)
        直近の認定通知書の写し
      確認済証
      (認定時と地番が異なる場合、土地謄本・公図・案内図等も提出)
 提出部数:正本1部、副本1部(副本はご返却いたします)

〇変更認定申請(譲受人の決定)

 法第5条第3項申請(分譲住宅)の場合、譲受人が決定した日から3ヶ月以内に、変更認定申請の手続きが必要となります。
 添付書類として、譲受人が決定した日が分かる書類が必要となります。(例:契約書の写し)
 譲受人が決定した日(契約日)は譲受人の決定の予定時期から6月以内となります。
 6月超えている場合は計画の変更申請(法第8条)が必要になります。
 様  式:変更認定申請書(譲受人の決定)(ワード形式 19キロバイト)
 添付書類:譲受人が決定した日が分かる書類(例:契約書の写し)
      委任状(認定計画実施者以外の方が提出する場合は必要となります。)
      維持保全計画(申請と同様の内容)
      直近の認定通知書の写し
      (認定時と地番が異なる場合、土地謄本・公図・案内図等も提出)
      (建物謄本等と申請者住所が異なる場合、前住所記載の住民票)
 提出部数:正本1部、副本1部(副本はご返却いたします)

〇変更認定申請(管理者等の決定)

 法第5条第4項申請(区分所有住宅)の場合、管理者等(管理組合の理事長や管理組合法人の理事)が決定した日から3ヶ月以内に、変更認定申請の手続きが必要となります。
 様  式:変更認定申請(管理者等の選任)(ワード形式 17キロバイト)
 添付書類:管理者等が決定した日が分かる書類(例:管理組合の決議を行った集会の議事録の写し)
      委任状(認定計画実施者以外の方が提出する場合は必要となります。)
 提出部数:正本1部、副本1部(副本はご返却いたします)

〇地位の承継承認申請

 計画の認定を受けた方(以下、認定計画実施者という。)が有していた計画の認定に基づく地位を承継する場合は、地位の承継承認申請の手続きが必要となります。
 様  式:承認申請書(地位の承継)(ワード形式 18キロバイト)
 添付書類:地位の承継の事実を証する書類が必要となります。(例:登記簿等)
      委任状(認定計画実施者以外の方が提出する場合は必要となります。)
      直近の認定通知書の写し
      (認定時と地番が異なる場合、土地謄本・公図・案内図等も提出)
      (建物謄本等と申請者住所が異なる場合、前住所記載の住民票)
 提出部数:正本1部、副本1部(副本はご返却いたします)

変更認定申請・地位の承継承認申請は、建築をする所在地を所管する建設事務所の建築指導課に申請してください。

7.各種届出

※窓口での申請を原則としますが、 手数料を伴わない完了報告書及び記載事項変更届については、郵送申請も受付を行っております。

  • 書類内容の不備、添付書類が不足している等の場合は、書類等が揃うまで受理できませんのでご注意ください。(書類には連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください)
  • 書類が到達し、所管窓口にて書類内容に不備がないことを確認した時点で受理となります。お急ぎの場合は、窓口申請をしてください
  • 副本が必要な場合は、返信用封筒を同封して提出してください
  • 郵便事故の責任は負いかねます

〇完了報告書

 さいたま市で認定を受けた認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した場合は、報告が必要となります。
 様  式:認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書(様式第3号)(ワード形式 29キロバイト)
 添付書類:認定通知書の写し(変更認定を受けている場合は、変更認定通知書の写し)
      委任状(認定計画実施者以外の方が提出する場合は必要となります。)
      以下(1)~(3)の書類のうちいずれか1部
       (1)建築士法第20条第3項に規定する工事監理報告書の写し
       (2)建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
       (3)住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項の規定による建設住宅性能評価書の写し
 提出部数:1部(副本の返却を希望する場合は2部)

 完了報告書の提出はオンライン申請も可能です。(オンライン申請の場合は、受付印付きの写しはお渡しいたしません)
 初めてオンライン申請をご利用の場合は、事前に担当窓口までご連絡ください。
 オンライン申請はこちらより申請してください。

〇記載事項変更届

 認定長期優良住宅建築等計画の記載事項について、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条、第9条、第10条に基づく変更以外の軽微な変更については、以下の様式で届け出ることが可能です。
 様  式:記載事項変更届(要綱様式第1号)(エクセル形式 121キロバイト)
      ※記載事項変更届には第1面、第2面がございます。
 添付書類:認定通知書の写し(変更認定を受けている場合は変更認定通知書の写し)
      委任状(認定計画実施者以外の方が届け出る場合は必要となります。)
      変更内容が分かる書類
 提出部数:正本1部、副本1部(副本はご返却いたします)

 記載事項変更届の提出はオンライン申請も可能です。(オンライン申請の場合は、受付印付きの写しのお渡しはいたしません)
 初めてオンライン申請をご利用の場合は、事前に担当窓口までご連絡ください。
 オンライン申請はこちらより申請してください。

〇取りやめる旨の届出書

 さいたま市で認定を受けた認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる場合は、届出が必要となります。
 様  式:取りやめる旨の届出書(様式第4号)(ワード形式 28キロバイト)
 添付書類:認定通知書原本(変更認定を受けている場合は変更認定通知書)
      認定申請書の副本一式(変更認定を受けている場合は変更認定申請書)※内容確認後、返却いたします
      委任状(認定計画実施者以外の方が届け出る場合は必要となります。)
 提出部数:正本1部、副本1部(副本はご返却いたします)

各種届出は、住宅政策課マンション管理支援係の窓口または郵送にてご提出をお願いします。(郵送による提出で副本の返却を希望する場合は必ず返信用封筒を同封してください。)

8.認定長期優良住宅の建築・維持保全に係る記録の作成及び保存

 認定計画実施者は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。
概要はこちら長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(PDF形式 107キロバイト)をご確認ください。
また、認定通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。

〇維持保全の実施

 認定計画実施者は、住宅の建築工事の完了後は、認定を受けた維持保全計画に基づいて適切に維持保全を実施する必要があります。
    
〇記録の作成・保存

 認定計画実施者は、認定を受けた住宅の建築・維持保全の状況に関する記録を作成・保存する必要があります。
 (参考)国土交通省ホームページ 認定長期優良住宅における記録の作成と保存について(新しいウィンドウで開きます)

9.申請手数料

・認定申請手数料
 一戸建て住宅(確認書又は住宅性能評価書あり) 新築 8,000円 (法第8条変更 4,000円)
 共同住宅等の認定申請手数料及び既存建築物の認定申請手数料、変更認定手数料はこちらをご確認ください。
 →さいたま市長期優良住宅に係る申請手数料一覧表(PDF形式 69キロバイト)
・譲受人の決定変更申請  (法第9条第1項):2,200円
・管理者等の決定変更申請 (法第9条第3項) :2,200円
・地位の承継承認申請   (法第10条)  :2,200円

10.問合せ先


〇西区・北区・大宮区・見沼区及び岩槻区の区域での各種申請に関する問合せ

 北部建設事務所 建築指導課 指導・中高層係
  住所:〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
  電話番号:048-646-3235
  FAX番号:048-646-3268

中央区・桜区・浦和区・南区及び緑区の区域での各種申請に関する問合せ

 南部建設事務所 建築指導課 指導・中高層係
  住所:〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所別館2階 
  電話番号:048-840-6236
  FAX番号:048-840-6267

〇その他届出等に関する問合せ

 建設局 建築部 住宅政策課 マンション管理支援係
  住所:〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所10階
  電話番号:048-829-1518
  FAX番号:048-829-1982

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建設局/建築部/住宅政策課 マンション管理支援係
電話番号:048-829-1518 ファックス:048-829-1982

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