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更新日付:2025年3月3日 / ページ番号:C036352
建築物その他工作物(以下、「建築物等」という。)を解体・改造・補修する作業を伴う建設工事(以下、「解体等工事」という。)に係る石綿飛散漏えい防止対策として、大気汚染防止法及びさいたま市生活環境の保全に関する条例等において、事前調査、作業基準等の遵守が義務づけられております。このページは解体等工事を施工するにあたり石綿飛散防止に係る各種手続きについて項目ごとに紹介しています。
(1)事前調査について(対象:すべての解体等工事)
(2)事前調査結果の説明、掲示、備置き、保存(対象:すべての解体等工事)
(3)事前調査結果の市への報告(対象:令和4年4月1日以降に着手する一定規模以上の解体等工事)
(4)「特定粉じん排出等作業実施届出書」及び「石綿濃度測定計画書」の提出について(対象:レベル1・2)
(5)リスクコミュニケーションの実施(対象:すべての解体等工事)
(6)事前調査結果等の掲示について (対象:すべての解体等工事)
(7)石綿濃度の測定結果・石綿排出等作業の実施状況に関する記録・説明(対象:レベル1,2,3)
(8)石綿排出等作業完了報告について(対象:レベル1,2)
以下のパンフレットに各種手続きをまとめております。
石綿(アスベスト)飛散防止対策パンフレット(令和5年2月版)(PDF形式 4,520キロバイト)
令和3年4月施行の大気汚染防止法及びさいたま市生活環境の保全に関する条例の改正の詳細については、以下のリンクを参照してください。
大気汚染防止法及びさいたま市生活環境の保全に関する条例の改正について※石綿(アスベスト)飛散防止対策等の強化
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、対象となる建築物等の部分(階、部屋)における石綿含有建築材料(レベル1~3等)の使用の有無を調査し、記録を作成しなければなりません。なお、事前調査により使用有(みなしを含む)となった場合の記録は、石綿含有建築材料の種類並びに種類ごとの使用面積及び使用箇所を記載してください。
発注者の責任:工事の発注にあたり元請業者に対し作業全般(事前調査、施工方法、工期・費用面等)が適切に遂行されるように配慮する義務があります。
調査方法
調査種別 |
注意点等 |
設計図書その他の資料の確認による方法 |
平成18(2006)年9月1日以降は石綿の新たな使用が禁止されていることから、平成18年9月1日以後に設置の工事に着工した建築物等であることが明らかな場合、その後の書面調査、目視調査及び分析調査は不要となります。 |
目視調査(現地調査) |
分析調査を実施せずに石綿含有無しとする場合、建築材料に印字されている製品名や製品番号等と、メーカーが発行する石綿含有無しの証明書やメーカーホームページに掲載された石綿非含有建材リストを照合する等、判断根拠を明確にすることが必要です。 |
上記の方法により、石綿含有建築材料の使用の有無を確認できない場合の分析による方法 |
分析調査は、JIS A 1481-1,-2,-3,-4,-5又はこれと同等以上の精度を有する方法により行ってください。 ※「さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則第45条第2項に規定する建築材料中の石綿の含有の状況を分析する方法として市長が定める方法」
※補助金については、民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金交付について(さいたま市建築総務課)をご覧ください。 |
石綿含有建築材料とみなす |
石綿含有が不明な建材を石綿含有有りとみなして飛散防止対策を行う場合は分析調査を行う必要はありません。 |
【参考】
国土交通省・経済産業省「石綿含有建材データベース」
国土交通省「目で見るアスベスト建材(第2版)」
建築物の解体等工事を行う場合は、次の有資格者による事前調査が必要です。また、令和8年1月1日から、工作物の解体等工事を行う場合は、一部の場合を除き、工作物石綿事前調査者による事前調査が義務化されます。
ただし、建築物等の設置の工事に着工した日を設計図書等より調査することは必ずしも有資格者である必要はありません。
有資格者の種類 |
調査可能範囲 |
特定建築物石綿含有建材調査者 (特定調査者) |
全ての建築物 |
一般建築物石綿含有建材調査者 (一般調査者) |
全ての建築物 |
一戸建て等石綿含有建材調査者 (一戸建て等調査者) |
一戸建ての住宅及び共同住宅の内部に限定 |
※一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者は、一般調査者又は特定調査者と同等以上の能力を有すると認められます。
※令和8年1月1日以降に解体等工事を行う場合の事前調査者に関する変更概要については、新旧対照イメージをご覧ください。
※有資格者に関する情報については建築物石綿含有建材調査者講習(厚生労働省HP)にて確認して下さい。
説明:元請業者は発注者に対し、事前調査の結果及び石綿排出作業の概要等を書面に記載し、説明する必要があります。
対象 |
説明する日までの目安 |
説明の実施日 |
届出対象特定工事(レベル1,2) |
石綿排出等作業着手日の14日前まで |
どちらか到来の早い方の期日まで |
上記以外のすべての解体等工事 |
解体等工事着手の日まで |
掲示:元請業者は事前調査の結果等を解体等工事の期間中現場において、公衆に見やすいように掲示しなければなりません。(詳細は(6)事前調査結果等の掲示について を参照してください。)
備置き:元請業者は、事前調査に関する記録の写しを、解体等工事の期間中現場に備え置く必要があります。
保存:元請業者は、事前調査に関する記録の写しを、解体等工事が終了した日から3年間保存する必要があります。
届出対象特定工事(レベル1,2)において、石綿濃度の測定にあたり元請業者から発注者に説明する内容は以下のとおりです。
※届出対象特定工事(レベル1,2)に該当する場合、元請業者及び自主施工者は石綿排出等作業の開始前、作業中、完了後に敷地境界における大気中の石綿の濃度の測定を義務付けています。その場合、特定粉じん排出等作業実施届出書と併せて、石綿濃度測定計画書(様式第24号)を市へ14日前までに提出する必要があります。
※石綿濃度測定の方法等については、(4)「特定粉じん排出等作業実施届出書」及び「石綿濃度測定計画書」の提出について(対象:レベル1・2)をご覧ください。
事前調査結果説明書:様式に定めはありませんが、令和4年3月18日より石綿事前調査結果報告システムにて出力フォーマットを活用できます。
また、参考例を下記に記載します。
事前調査結果説明書_参考様式(ワード形式 29キロバイト)
事前調査結果説明書_参考様式(PDF形式 76キロバイト)
別紙01_事前調査結果詳細票_参考様式(エクセル形式 16キロバイト)
別紙01_事前調査結果詳細票_参考様式(PDF形式 65キロバイト)
事前調査結果説明書_記載例(Lv3建材がある場合)(PDF形式 1,047キロバイト)
元請業者又は自主施工者は、解体等工事については、石綿含有建築材料の有無に関わらず、一定規模以上の解体等工事では事前調査結果を工事着工日までに、(原則)石綿事前調査結果報告システム(スマートフォンでも報告可)により報告することが義務付けられています。
石綿事前調査結果報告システム:報告対象となる解体等工事については次のとおりです。
報告対象工事 |
要件 |
建築物の解体工事 |
床面積の合計が80平方メートル以上であるもの |
建築物の改造又は補修工事 |
請負代金の合計が100万円以上であるもの |
工作物の解体、改造又は補修工事 ※工作物は、特定建築材料が使用されているおそれが大きいもの として環境大臣が定めるもの(令和2年環境省告示第77号)に限る。 例)ボイラー、焼却設備 |
請負代金の合計が100万円以上であるもの |
石綿事前調査結果報告システムを利用しない書面届出では、市(大気汚染防止法)の他に労働基準監督署(石綿障害予防規則)の各窓口へ提出が必要となります。書面届出の様式及び記載例は以下のとおりです。
事前調査結果報告書(ワード形式 24キロバイト)
事前調査結果報告書(PDF形式 75キロバイト)
事前調査結果報告書_記入例(PDF形式 89キロバイト)
届出対象特定工事(レベル1,2)の「発注者」は、作業開始の14日前までに大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」及びさいたま市生活環境の保全に関する条例に基づく「石綿濃度測定計画書」の提出が必要です。
※届出期限日の考え方は次のとおりです。
![]() |
![]() |
【15日が作業開始日の場合】 作業開始日を含まない14日前の1日が提出期限となります。 |
【18日が作業開始日の場合】 作業開始日を含まない14日前の4日が日曜日となり 休日のため、市役所開庁日の2日(平日)が届出期 限日となります。 |
届出様式
(1)特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)※提出者は発注者又は自主施工者
特定粉じん排出等作業実施届出書(ワード形式 24キロバイト)
特定粉じん排出等作業実施届出書(PDF形式 73キロバイト)
(2)石綿濃度測定計画書(さいたま市生活環境の保全に関する条例) ※提出者は発注者又は自主施工者
石綿濃度測定計画書(ワード形式 21キロバイト)
石綿濃度測定計画書(PDF形式 33キロバイト)
添付書類
添付書類 |
備考 |
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況 |
作業現場及び周辺が分かる図面、作業場や周知掲示の位置を記載した図面等 |
特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 |
準備・機材搬入、養生、石綿除去、養生撤去、清掃・片付け、石綿測定、廃棄物搬出などを明記した工程の概要 |
施工要領 |
施工方法、作業手順、隔離養生及び前室の構造、集じん・排気装置の台数の算出根拠及び管理方法 |
各種記録表 |
集じん・排気装置の排気口における粉じん測定記録表、負圧確認記録表、石綿含有建築材料の取り残しがないこと等の確認記録表 等 |
施工体系図 |
発注者、元請業者、石綿除去に係る下請負人、測定業者、廃棄物処理業者等の氏名(名称)、担当者並びに連絡先 |
石綿含有建築材料使用状況図面 |
平面図、立面図により石綿含有建築材料の使用箇所を記載する |
養生図 |
平面図、立面図により隔離養生及び仮設足場の範囲、前室及び集じん・排気装置の位置、集じん・排気装置の排気先 |
掲示板、掲示場所 |
事前調査結果及び作業内容の掲示板、掲示場所が分かる図面 |
分析による事前調査結果 |
分析調査の結果 |
使用資機材の一覧表及びカタログ |
集じん・排気装置、エアシャワー、真空掃除機、飛散抑制剤、飛散防止剤、デジタル粉じん計等粉じんを迅速に測定できる機器、保護具・保護衣、ケレン棒・ブラシ、養生シート等 |
産業廃棄物許可証の写し |
産業廃棄物処理委託に関する収集運搬及び処分業許可証、特定工事の場所から処分場までの経路 |
石綿の濃度の測定方法 |
測定方法、測定回数、測定流量等 |
石綿の濃度の測定場所を示す測定位置予定図 |
敷地境界又は施工区画境界を敷地境界とみなして測定を実施する |
当該測定場所を選定した理由 |
敷地境界又は施工区画境界で測定不可能な場合は、その理由 |
<注意点>
1または2による届出の際には2部ご提出ください。1部はお控えになります。
元請業者の義務:さいたま市生活環境の保全に関する条例では、届出対象特定工事(レベル1,2)に該当する場合、石綿排出等作業の開始前、作業中、完了後に敷地境界における大気中の石綿濃度測定を義務付けています。石綿排出等作業の開始の日の14日前までに発注者に対し石綿濃度の測定計画を書面を交付して説明してください。(詳細は届出対象特定工事(レベル1,2)において、石綿濃度の測定にあたり元請業者から発注者に説明する内容を参照してください。)。
発注者の義務:特定粉じん排出等作業実施届出書と併せて、石綿濃度測定計画書(様式第24号)を石綿排出等作業の開始の日の14日前までに市へ提出しなければなりません。
石綿濃度測定の方法:「アスベストモニタリングマニュアル(第4.2版)」または「JIS K 3850-1」で実施してください。「石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平成元年環境庁告示93号)」は不可としています。
測定時期・測定回数・測定場所
測定時期 |
測定回数 |
測定場所 |
|
当該建築物等の部分に使用されている届出対象の石綿含有建築材料の使用の面積の合計が50平方メートル以上である除去作業(かき落とし等を伴わない作業は除く) |
左記以外の届出対象となる石綿排出等作業 |
||
(作業) |
1回以上 |
排出源をはさんで主たる風向の風上・風下2地点 |
排出源に対して 風下1地点 |
(作業) |
1回以上 (作業期間が6日を超える場合は、6日ごとに1回) |
排出源をはさんで (1)主たる風向の風上・風下の2地点 (2)主たる風向に対し垂直な2地点 |
排出源をはさんで |
その他、市に提出する必要があるもの
(1)特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置する事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更・廃止報告書はこちら
(2)床面積80m2以上の建築物の解体、床面積500m2以上の改修を行う場合、作業開始の7日前までに建設リサイクル法の届出が必要です。
建設リサイクル法のご案内
(3) 特定建設作業を実施する場合、作業の開始の日の7日前までに騒音規制法及び振動規制法の届出が必要です。
特定建設作業について(新しいウィンドウで開きます)
さいたま市では、解体等工事を行う場合、振動・騒音や石綿飛散防止対策について周辺住民の皆様の不安解消のため、工事に係る事前調査結果や作業工程等を説明し情報を共有することをリスクコミュニケーションと呼んでいます。リスクコミュニケーションの実施により、近隣住民から理解され信頼関係を築くことで作業を円滑に進められます。
【リスクコミュニケーションの実施】
方法:(1)説明会、(2)戸別訪問、(3)チラシ配布(4)回覧、(5)その他周辺住民からの理解を得られる方法※(1)(2)が望ましい
内容:事前調査結果、作業期間、作業方法、万が一石綿が飛散した場合の対応
時期:事前調査結果の掲示する前までに実施することが望ましい。
※届出対象特定工事(レベル1,2)で、リスクコミュニケーションを実施した場合にはリスクコミュニケーション実施後の報告書により市へ報告してください。
さいたま市建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションに関する指針(PDF形式 47キロバイト)
リスクコミュニケーション実施後の報告書(ワード形式 25キロバイト)
リスクコミュニケーション実施後の報告書(PDF形式 36キロバイト)
【参考】
環境省「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」
大気汚染防止法、さいたま市生活環境の保全に関する条例に基づき、元請業者又は自主施工者は事前調査結果や特定粉じん排出等作業の実施の期間や作業の方法等の事項を表示した掲示板を、解体等工事の期間中公衆から見やすいように掲示しなければなりません。
詳細は、以下をご覧ください。
建築物等の解体等工事における事前調査結果等の掲示について(石綿(アスベスト)関係)
特定工事の元請業者及び自主施工者は石綿排出等作業が完了したときは、特定粉じん排出等作業の記録を作成し工事が終了した日から3年間保存することとなっています。なお、元請業者は当該特定工事終了後、遅滞なく発注者に対しその結果を書面を作成し報告することとなっております。
特定粉じん排出等作業完了説明書_参考様式(ワード形式 24キロバイト)
特定粉じん排出等作業完了説明書_参考様式(PDF形式 53キロバイト)
また、本市においては届出対象特定工事(レベル1,2)については当該工事の発注者又は自主施工者より石綿排出等作業終了後30日以内に石綿濃度の測定結果を報告することとなっております。従って、当該石綿排出等作業終了後速やかに元請業者から発注者に対し説明を行ってください。
説明事項
(1)石綿排出等工事の場所
(2)石綿排出等作業の種類
(3)石綿排出等作業の実施の期間
(4)石綿含有建築材料の種類並びに種類ごとの使用面積及び使用箇所
(5)条例第66条第1項に規定する測定計画と実施した測定との相違点
(6)下請負人が石綿排出等作業を実施した場合にあっては、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡先
届出対象である石綿排出等作業の完了後30日以内に、発注者は市に対し完了報告書を提出してください。
写真は日付、工区、工種を明記してください。
石綿排出等作業完了報告書(ワード形式 23キロバイト)
石綿排出等作業完了報告書(PDF形式 51キロバイト)
環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991