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更新日付:2024年12月16日 / ページ番号:C000135
特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者の果たすべき役割は、当該責任者が置かれた事業場における特別管理産業廃棄物に係る管理全般にわたる業務を廃棄物処理法に基づき適正に遂行することであり、例えば、次のような役割が考えられます。
(1)特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
(2)特別管理産業廃棄物処理計画の立案
(3)適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付、保管など)
1.感染性産業廃棄物を生ずる事業場の責任者の資格要件
資格(学校区分) |
課程 |
修了科目又は学科 |
要件(必要年数等) |
|
---|---|---|---|---|
イ |
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士 |
- | - | - |
ロ |
環境衛生指導員 |
- | - |
2年以上 |
ハ |
大学、高等専門学校、専門職大学(前期課程を終了した者を含む。) |
医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学 |
- |
卒業した者 |
上記と同等以上の知識を有すると認められる者 |
2.感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の責任者の資格要件
資格(学校区分) |
課程 |
修了科目又は学科 |
要件(必要年数等) |
|
---|---|---|---|---|
イ |
環境衛生指導員 |
- | - |
2年以上 |
ロ |
大学 |
理学、薬学、工学、農学 |
衛生工学、化学工学 |
卒業後、2年以上の実務経験 |
ハ |
大学 |
理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 |
衛生工学、化学工学以外 |
卒業後、3年以上の実務経験 |
ニ |
専門職大学(前期課程を含む。)、短期大学、高等専門学校 |
理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 |
衛生工学、化学工学 |
卒業後、4年以上の実務経験 |
ホ |
専門職大学(前期課程を含む。)、短期大学、高等専門学校 |
理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 |
衛生工学、化学工学以外 |
卒業後、5年以上の実務経験 |
ヘ |
高校、中等教育学校 |
- |
土木科、化学科又はこれらに相当する学科 |
卒業後、6年以上の実務経験 |
ト |
高校、中等教育学校 |
- |
理学、工学、農学又はこれらに相当する学科 |
卒業後、7年以上の実務経験 |
チ |
- | - | - |
10年以上の実務経験 |
リ |
イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者 |
※ 実務経験=廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験
※ 旧大学令、旧専門学校令、旧中等学校令に基づく学校の卒業者にも適用あり
特別管理産業廃棄物管理責任者設置、変更又は廃止したときは、その日から30日以内に報告書を提出してください。
報告書には特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を証する書類((公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の修了証の写し など)を添付し、下記の方法により提出してください。
報告方法
1.電子申請による報告
電子申請はこちら→さいたま市電子申請・届出サービス
なお、電子申請の場合、当課の収受印を押印した控えの返送はしておりません。
申請内容の確認後、受理完了メールが送付されますので、申請が受理されたことを確認できます。
2.郵送による報告
(1)郵送先
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所 産業廃棄物指導課
(2)部数
1部(押印は不要です。)
【受領印の押印のある控えが必要な場合は、報告書2部と切手を貼付した返送用封筒を同封してください。】
3.窓口
(1)提出先
ときわ会館地下1階 産業廃棄物指導課
(さいたま市市役所西側の茶色いレンガ模様の建物です。)
(2)部数
1部(受領印の押印のある控えが必要な場合は、2部持参ください。)
(1)石綿排出等作業の場合
監視係(電話:048-829-1609)
(2)石綿排出等作業以外の場合
指導係(電話:048-829-1607)
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課
電話番号:048-829-1607 ファックス:048-829-1933