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更新日付:2025年2月25日 / ページ番号:C057031
必要書類等 | 備 考 | |
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1 |
保健所の窓口にも用意してあります。 |
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2 | 医師の診断書 |
有効期限3か月。 診断項目は、精神機能の障害に関するもの。 ※申請書の「申請者の欠格条項(6)」に該当するおそれのある場合、提出が必要です(該当しない場合は不要です)。 |
3 |
戸籍抄(謄)本、又は住民票の写し(本籍地の記載があり、かつ個人番号の記載がないもの)もしくは住民票記載事項証明書 |
有効期限6か月。 外国籍の場合は住民票の写し(国籍等の記載があり、かつ個人番号の記載のないもの) ※登録資格を証する書類と現在の氏名又は本籍地が異なる場合は、変更等の確認ができる戸籍抄(謄)本を添付 |
4 | 登録資格を証する書類 |
(1)登録販売者試験合格者の場合 合格証書(通知書)の原本 薬種商販売業の許可証とその写し 許可機関が発行した証明書 |
5 | 使用(雇用)証明書 |
被雇用者の場合に必要です。 |
6 | 登録手数料8,700円(現金) | |
7 |
郵便切手640円分 |
免許証郵送用。郵便局等でお買い求めください。 ※2種類の免許証を同時郵送の場合は740円分、3種類の場合は800円分をご用意ください。 |
※本人申請が原則ですが、やむを得ない事情により代理人が申請する場合は、埼玉県ホームページ「免許の代理申請について」を参照してください。
必要書類等 | 備 考 | |
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1 | 書換申請書 | 申請書は、2枚1組です。保健所の窓口にも用意してあります。 |
2 | 登録証 |
紛失している場合は、同時に再交付申請が必要です。 |
3 |
戸籍抄本又は謄本 |
有効期限6か月。外国籍の場合は住民票の写し(国籍等の記載があり、かつ個人番号の記載のないもの) 以下(1)(2)の場合には、戸籍抄(謄)本のほかに、現在に至るまでの変更経過がすべて確認できるよう、除籍抄(謄)本や改製原戸籍が必要となります。 (1)戸籍を複数回変更している場合 現在所持している免許証(=最後に変更手続きをした時点)を基準として、戸籍を複数回変更している場合、「除籍抄(謄)本」も必要になりますので、従前(ひとつ前)の本籍地の市区町村に請求してください。 (2)かなり前の戸籍変更について申請される場合 戸籍を変更した後に、その戸籍のある市区町村が戸籍の電算処理(コンピュータ処理)を開始した場合、電算化された後の戸籍には、電算化前の戸籍に記載されていた事項の一部が省略されている場合がありますので、「改製原戸籍」(電算化前の縦書きの戸籍抄(謄)本)も併せてご持参ください。電算処理の開始時期は、自治体によって異なりますので、戸籍のある市区町村にご確認下さい。 |
4 | 書換え手数料2,600円(現金) | |
5 |
郵便切手640円分 |
免許証郵送用。郵便局等でお買い求めください。 ※2種類の免許証を同時郵送の場合は740円分、3種類の場合は800円分をご用意ください。 |
※本人申請が原則ですが、やむを得ない事情により代理人が申請する場合は、埼玉県ホームページ「免許の代理申請について」を参照してください。
必要書類等 | 備 考 | |
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1 | 再交付申請書 | 保健所の窓口にも用意してあります。 |
2 | (き損した場合)登録証 | |
3 | 再交付手数料3,700円(現金) | |
4 | 公的身分証明書 | 運転免許証、パスポート、健康保険証等 |
5 |
郵便切手640円分 |
免許証郵送用。郵便局等でお買い求めください。 ※2種類の免許証を同時郵送の場合は740円分、3種類の場合は800円分をご用意ください。 ※書換と同時申請の場合は、不要です。 |
※再交付申請にあたり、登録証の記載事項に変更がある場合は、同時に書換申請を行ってください。
必要書類等 | 備 考 | |
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1 | 登録消除申請書、登録証返納届 | 申請書は、2枚1組です。保健所の窓口にも用意してあります。 |
2 | 登録証 | 紛失し返納できない場合は、登録証紛失申立書を添付してください。 紛失申立書は、保健所にも用意してあります。 |
3 |
死亡診断書、死体検案書、除籍抄(謄)本、失踪宣告書のいずれか |
有効期限6か月。コピー不可 |
保健衛生局/保健所/保健所管理課 企画係
電話番号:048-840-2206 ファックス:048-840-2228