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更新日付:2024年9月17日 / ページ番号:C115325
さいたま市では、ご夫婦または妻のみで受けた不育症検査について、費用の一部を助成します。
本事業は、「埼玉県早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱」に基づく助成事業です。制度の改正等で、内容に変更等が生じる場合があります。
ご夫婦で受けた不妊症検査について、検査費用の一部を助成しております。
(注意)「さいたま市不育症検査費助成事業」(このページでご案内しています)とは異なります。
現在、研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されたもの(先進医療として告示されている検査)を対象に、費用の一部を助成しております。
カウンセラーによる専門的な相談、こころの悩み相談、不妊や不育に関する情報の提供などを面接や電話にて行っています。
(注意)なお、「さいたま市特定不妊治療費助成事業」は終了いたしました。詳細はこちらから。
検査期間の終期(検査を終了した日)によって、申請期限が異なります。
検査期間の終期(検査を終了した日) |
申請期限 |
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令和5年4月1日から令和5年12月31日までの方 |
令和6年3月31日をもって申請は終了しました。 |
令和6年1月1日から令和6年3月31日までの方 |
令和6年6月30日をもって申請は終了しました。 |
(注意)申請期限を過ぎたものは、いかなる理由でも受付けることができません。
(注意)不備書類を含め、申請期限内に全ての書類のご提出をお願いいたします。
・さいたま市及び埼玉県内の他自治体を含め、これまでに不育症検査費助成事業の助成を受けていない方。
・申請時に婚姻をしているご夫婦(事実婚関係にある方を含む)で、ご夫婦の一方又は双方がさいたま市に住民登録があること。
・検査開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
・これまでに2回以上の流産、死産または医師が不育症と判断した方。
医師が必要と認める不育症のリスク因子の一連の検査であって、以下の要件を満たす検査。
1.夫婦が共に受けた検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内のもの。または妻のみが受けた不育症検査で検査開始日から1年以内の検査。
2.令和6年4月1日から令和7年3月31日までに終了した検査。
3.他の助成金を受けていない検査。
(注意)検査開始日から1年を経過している場合は、予定する一連の検査がすべて終了していなくても、検査開始日から1年を経過した日の属する年度内にご提出ください。
1.助成回数:ご夫婦1組につき1回まで。(早期不妊検査とは別の検査です)
2.助成上限額
検査開始時の妻の年齢が35歳未満の方:対象となる検査の費用に対して3万円(千円未満切り捨て)を上限に助成。
上記以外の方:対象となる検査の費用に検査の費用に対して2万円(千円未満切り捨て)を上限に助成。
検査期間の終期(検査を終了した日)によって、申請期限が異なります。原則、検査終了日から60日以内にご申請ください。
検査期間の終期(検査を終了した日) |
申請期限 |
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令和6年4月1日から令和6年12月31日までの方 |
窓口申請:令和7年3月31日(月曜日)まで |
令和7年1月1日から令和7年3月31日までの方 |
窓口申請:令和7年6月30日(月曜日)まで |
(注意)申請期限を過ぎたものは、いかなる理由でも受付けることができません。
(注意)不備書類を含め、申請期限内に全ての書類のご提出をお願いいたします。
下記のあて先に郵送してください。
〒330-0061 さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市子ども未来局 子ども育成部 母子保健課 母子保健係 「助成金請求申請書在中」
(補足)差出し・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。
(補足)申請時同封されたクリアファイルやクリップ等の返却は致しかねますのでご了承ください。
(注意)窓口での申請はさいたま市役所 母子保健課 母子保健係(さいたま市役所2階)に申請してください。なお、できるだけ郵送申請に御協力くださいますようお願いいたします。
(注意)郵送いただいた書類に不備があった場合は、申請書に記載の連絡先までご連絡させていただいております。
次の(ア)から(オ)(該当の方は、戸籍謄本、事実婚関係に関する申立書も)を揃えて、申請してください。
書類提出の際には下記の「提出書類チェックシート」により確認をお願いします。
(注意)一度申請いただいたものを取り下げることはできませんので、ご注意ください。また、様式等のコピーが必要な場合には、申請書類を提出前に各自でお願いします。
申請書類 |
備考 |
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(ア) |
さいたま市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業申請書 (様式第1号) |
・早期不妊検査・不育症検査助成両事業共通の様式です。
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(イ) |
さいたま市不育症検査実施証明書(様式第3号) |
・検査終了後、(イ)により、検査実施医療機関の医師から、検査内容、領収金額等についての証明を受けてください。
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(ウ) |
医療機関発行の領収書の原本(発行日が記載されたもの) |
・上記(イ)に記載された検査期間内のものであること及び助成対象となる検査費に係るものであることが必要です。
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(エ) |
世帯全員の住民票の原本(続柄が記載され、発行から3か月以内のもの) |
・ご夫婦(事実婚含む)で別住所、もしくは同じ住所にお住まいでも別世帯の場合は、お二人それぞれの住民票をご提出ください。
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(オ) |
通帳、またはキャッシュカードの振込先口座情報部分のコピー |
・口座名義人の氏名が旧姓の場合はご申請いただけません。 |
該当の方のみ |
戸籍謄本 |
・ご夫婦(事実婚含む)で別住所、もしくは同じ住所にお住まいでも別世帯の場合は、戸籍謄本をご提出ください。
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該当の方のみ |
事実婚関係に関する申立書 |
・事実婚関係にあるご夫婦のみ、提出が必須です。
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・申請後、早期不妊検査費・不育症検査費の助成について承認した場合、「さいたま市不妊検査費・不育症検査費助成事業承認決定通知書」を申請者あてに普通郵便で郵送します。その後、指定された口座に助成金を振込みます。
・申請書の受付から振込みまでは、約2~3か月かかります。
・「さいたま市不妊検査費・不育症検査費助成事業承認決定通知書」の再発行はできません。
・検査費の支払いにクレジットカードを使用し、ポイントが付与された場合、あるいは検査費の支払いを現金で行い、ポイントカードにポイントが付与された場合は、その支払いをした経費は助成対象として認められません。ただし、検査費に付与されたポイントを現金換算することができる場合は、その金額分を助成対象経費として減額し、その残額を助成対象経費として取り扱います。
子ども未来局/子ども育成部/母子保健課 母子保健係
電話番号:048-829-1586 ファックス:048-829-1960