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更新日付:2024年4月2日 / ページ番号:C080315
さいたま市では、現在、研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されたもの(先進医療として厚生労働省が告示されている検査)を対象に、費用の一部を助成しております。
なお、先進医療として告示されている検査以外に、不育症に係る検査を実施された方は、さいたま市不育症検査費助成制度の対象となる場合がございます。併せてご確認ください。
(参考)
先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省)(外部リンクで開きます)(新しいウィンドウで開きます)
先進医療の各技術の概要(厚生労働省)(外部リンクで開きます)(新しいウィンドウで開きます)
さいたま市では、以下の2種類の不育症検査費に係る助成事業を実施しております。
※実施された検査によって、対象となる助成事業が異なります。
※また、同一の検査について、複数の助成事業に申請することはできません。
申請書類も異なりますので、ご確認のうえ、ご申請ください。
※実施された検査が「先進医療として告示されている検査」であるかどうか不明な場合は、まずは検査実施医療機関にご確認ください。
さいたま市不育症検査費助成事業※事業ページへリンクしています。必要書類等をご確認ください。 |
先進医療として告示されている不育症検査費用助成事業※このページに記載の事業です。 |
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対象となる検査 |
医師が必要と認める不育症のリスク因子の一連の検査
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先進医療として告示されている不育症検査(流死産検体を用いた遺伝子検査)※先進医療の各技術の概要(厚生労働省)(外部リンクで開きます)参照 |
対象となる
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指定なし |
実施機関として承認されている保険医療機関
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助成上限額 |
2万円(千円未満切捨て)
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1回の検査に係る費用の7割に相当する額 上限6万円(千円未満切捨て) |
提出書類 |
備考 |
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(ア) |
さいたま市不育症検査(先進医療の検査)費用助成事業申請書(様式第1号) |
*先進医療として告示されている不育症検査以外の不育症検査助成金申請にはご使用いただけません。他検査を実施された方は、さいたま市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業のお知らせをご確認ください。*消せるボールペンは使用しないでください。 |
(イ) |
さいたま市不育症検査費用助成検査受検証明書(様式第2号) |
*検査終了後、検査実施医療機関の医師により、検査内容等、領収金額等についての証明を受けてください。*証明書の発行に時間を要する場合もありますので、あらかじめ申請期限にご留意ください。 |
(ウ) |
医療機関発行の領収書のコピー(発行日が記載されたもの) |
*上記(イ)に記載された検査期間内のものであること及び助成対象となる検査費に係るものであることが必要です。 |
(エ) |
申請者の住民票の原本(発行から3か月以内のもの) |
*本籍・続柄についての記載は必要ありません。 |
(オ) |
通帳、またはキャッシュカードの振込先口座情報部分のコピー |
*原則、申請者本人の口座をご指定ください。夫等、申請者本人以外の口座を指定する場合は、必ず申請書の「委任状」欄をご記入ください。 |
子ども未来局/子ども育成部/母子保健課 母子保健係
電話番号:048-829-1586 ファックス:048-829-1960