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更新日付:2025年1月7日 / ページ番号:C056894
難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)第5条第1項においては、都道府県知事等の指定を受けた医療機関等(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)が行う医療に限り、特定医療費を支給するとされています。
指定医療機関への指定を受けるためには、申請が必要です。以下の要件等をご確認の上、申請してください。
平成27年1月1日に難病法が施行されて以来、埼玉県内の医療機関等の指定は埼玉県において行っていましたが、平成30年4月1日からは、難病法第40条の規定によりさいたま市内の医療機関における指定医療機関の指定はさいたま市において行ないます。
【申請窓口】
住所 〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷7丁目5番12号
担当 さいたま市保健所 健康支援課 難病対策係
電話 048-840-2219
FAX 048-840-2229
指定難病の患者に対する医療費助成制度においては、公費によって実施される医療の質を担保し、患者が病状等に応じて適切な医療機関で継続的に医療を受けることを促すとともに、患者等の利便性向上の観点から医療機関における特定医療費の代理受納を可能とするため、特定医療を実施する医療機関を指定する制度を設けており、都道府県知事等に指定された医療機関を「指定医療機関」としています。
埼玉県において指定している指定医療機関
さいたま市において指定している指定医療機関一覧(令和6年12月1日現在)( Excel 、 PDF )
指定医療機関に関する申請等を紙で提出するに際は、下記の様式をご提出ください。
指定医療機関の指定を受けたい場合
指定医療機関指定申請書(様式第1号)
※指定の有効期間は、受理日から6度目に到来する12月31日までです。
※保険医療機関の申請中等、医療機関コードが不明の場合は、後日、電話等にてお知らせください。
指定医療機関の指定内容を変更する場合(所在地の変更、代表者の変更等)
指定医療機関の有効期間を更新する場合
指定医療機関の有効期間は、指定日から6度目に到来する12月31日までです。更新にあたって必要な申請等については、ホームページや郵送等でお知らせいたします。
指定医療機関の業務を休止又は廃止等を行う場合
指定医療機関業務休止等届出書(様式第8号)
※開設者が個人から法人へ変更する等、医療機関コードが変更となる場合は、業務休止届出書(様式第8号)により業務廃止を届出のうえ、新たに新規の指定申請(様式第1号)を行ってください。
指定医療機関の指定を辞退したい場合
指定医療機関辞退申出書(様式第9号)
難病指定医療機関の辞退(特定医療費(指定難病)受給者証(法別番号:54)の取扱いを辞める場合の申出です。
※業務廃止をする場合は指定医療機関業務休止等届出書(様式第8号)をご提出いただく必要があります。
指定難病の患者の医療費を管理する自己負担上限月額管理票の記載方法については、次の添付ファイルのとおりです。
令和3年4月1日から押印不要となりました。押印欄が残っている管理票をお持ちの場合も不要です。
また、臨床調査個人票や療養証明書においても押印は不要です。
自己負担の累積額(月額)が上限額に達した後であっても、管理票中「自己負担額累積額(月額)」欄以外の項目の記載をお願いします。
保健衛生局/保健所/健康支援課 難病対策係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2229