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更新日付:2024年2月3日 / ページ番号:C062258
平成11年(1999年)の動物愛護管理法改正で、犬の散歩などペットの世話をするサービス(いわゆる「ペットシッター」としてのサービス)は、第一種動物取扱業者(保管業者)として自治体の登録を受けることとなりました。
専業ペットシッターだけではなく、便利業者や家事支援・代行サービス事業者が利用者の犬の散歩などを行う場合も対象となります。
また、訪問介護事業者が保険外サービスとしてペットの世話を行う場合も、訪問介護事業者としての指定とは別に登録が必要になる場合もあります。
ペットショップやペットホテル、犬の訓練士など、動物にかかわる業のことです。営利性のある第一種動物取扱業者と、動物愛護団体のように非営利の第二種動物取扱業者の2種類があります。販売業、保管業、訓練業など7業種があり、ペットシッターは保管業にあたります。
飼い主の代わりに犬の散歩をする 飼い主の代わりに動物病院に連れて行く
飼い主が不在中のごはんやトイレのお世話 飼い主が不在中のシャンプー、グルーミング
※飼い主が常時立ち会っている状態で世話をする場合は除きます。
※対象となる動物は、ほ乳類、鳥類、は虫類のみです。魚類、両生類、昆虫類の世話をする場合は除きます。
動物取扱業者は営利性のある「第一種」と非営利の「第二種」に分けられます。
営利性は単に有料か無料かだけではなく、他のサービスへの影響も踏まえて判断されます。
例えば、ペットの世話自体は無料で行う場合でも、そのことで関連する有料サービスの利用者が増えるといった影響が認められる場合は「営利性あり」とみなされ、第一種動物取扱業者として登録を受ける必要があります。
第一種動物取扱業者として登録を受けるためには、法令で定められた基準を満たす必要があります。
基準には大きく分けて人の基準(人的基準)と施設の基準(施設基準)があります。ペットシッターの場合、人的基準が主になります。
(参考)第一種動物取扱業の概要について
例えば、第一種動物取扱業者では、事業所の責任者として常勤の「動物取扱責任者」を選任する必要がありますが、動物取扱責任者は一定の資格要件を満たす方でなければなりません。
また、実際に動物の世話をする職員も、動物取扱責任者と同じ資格要件を満たす方で、市に届け出た方に限られます。
下記の「1及び3」または「2及び3」を取得していることが要件となります。
(参考)動物取扱責任者の資格について
第一種動物取扱業者として登録を受けずに営利性のあるペットシッター行為を行った場合は、動物愛護管理法違反(無登録営業)として100万円以下の罰金に処せられます。
動物愛護管理法(抜粋) 第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者 |
無登録営業が発見された場合、警察が捜査し、検察庁への送検、起訴を経て裁判で罰金額が決まります。本人が同意した場合は簡易裁判所の略式裁判で罰金が決まることもあるようです。
罰金を命じられると5年間は第一種動物取扱業者として登録を受けることができなくなります。
第一種動物取扱業者の登録については、下記のホームページをご確認ください。
(参考)第一種動物取扱業の概要について
ご不明な点は電話等でお問い合わせください。
保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159