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更新日付:2020年6月1日 / ページ番号:C051954
「特定動物」とは国が指定した危険動物のことで、現在約650種類が指定されています。これらの特定動物とその交雑種については、許可なく飼養したり保管したりすることが禁止されています。また、令和2年6月1日より愛玩目的での飼養は禁止(従前からの飼養は除く)となりました。
特定動物が逸走したり放獣されたりすると人の生活や環境に大きな被害が出るおそれがあるため、無許可飼養者は懲役や罰金に処せられます。また、許可を取得しても、その後、必要な届出を怠ったり、不適切な飼養を行ったりした場合には罰則が適用されます。
特定動物の飼養はどの種類でも非常に困難です。大型化したり攻撃的になったり高額な医療費が発生したりしても、動物遺棄やみだりな殺傷は、重い刑罰の対象となります。また、許可を要するために譲渡も非常に困難です。したがって、終生にわたってすべて飼い主責任として対処することが前提になります。
特定動物の飼養は重い社会的責任を伴います。そのため審査は非常に厳しいものとなると考えてください。
特定動物の飼養・保管許可申請をする前に、いくつかの注意事項があります。
飼養施設が基準に適合しなかったり、申請書類に不備があったりした場合は、許可を得ることができないので、必ず事前相談を行ってください。
事前相談の時点で飼養施設を設置している必要はありませんが(申請の段階では写真提出のために設置が必要。)、相談には図面が必要です。既製品を使用する場合は、メーカーから図面と写真を取り寄せる方法が容易です。オーダーメイドや自己制作の場合は、図面を作成してください。
図面には(1)各部位の材質、(2)寸法、(3)扉や鍵の位置を分かるように記入してください。同型の飼養施設の写真があると説明が容易になります。また、日常飼養の手順(給餌、掃除、水替え、保温)などをどのように行うか説明できるようにしておいてください。
図面と写真を用意できたら、それらを持参して動物愛護ふれあいセンターで事前相談を行います。特定動物の申請を担当できる職員が不在の場合もあるので、前日までに予約しておくことをおすすめします。
申請書類には必須のものと一定条件に該当すれば提出すべきものがあります。申請書類の記載内容に不備があったり、必要な書類が揃っていなかったりということが無いよう、申請書類についても事前に相談しておくことをお勧めします。
書類 | 様式 | 記入例 | 備考 | |
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必須 | 様式14 特定動物飼養・保管許可申請書 | 様式 Word形式 ※正副2部 |
正副2部提出(コピー可。)。 | |
必須 | 申請者(法人の場合は役員も)が欠格要件に該当しないことを示す書類 …動物愛護管理法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを示す書類 |
記入例 | 申請者が欠格要件に該当しないことを宣誓する書類 | |
必須 | 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面 | 様式任意 | 水槽やおりの寸法、格子等の太さや間隔、給餌口などの付属設備、錠の形状などを記載。 | |
必須 | 特定飼養施設の写真 | 様式任意 | 記載例 |
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必須 | 特定飼養施設付近の見取り図 | 様式任意 | 記載例 |
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必須 | 特定飼養施設の保守点検に係る計画 | 記入例 | ||
必須 | 特定飼養施設を設置する土地、建物の権原に関する書類
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不動産登記事項証明書は、全部事項証明書で近3ヶ月以内のもの | ||
必須 | 飼養困難時の譲渡先が確保されていることを示す書類 …特定動物の飼養引受人の同意書、特定動物取扱業者との契約書など |
(参考)飼養引受人の同意書 |
飼養引受人の同意書の記入例 | |
〔個体識別措置済みの個体を飼養する場合に提出〕 マイクロチップ識別番号証明書又は脚環識別番号証明書(鳥網のみ。) |
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〔有毒生物を飼養する場合に提出〕 毒の治療体制に関する書類 |
記入例 | ナミヘビ科、コブラ科、クサリヘビ科、ドクトカゲ科に属する特定動物を飼養又は保管する場合に提出。 | ||
〔管理責任者以外に特定動物を飼養・保管する者がいる場合に提出〕 特定動物の飼養・保管体制を記載した書類 |
記入例 | 家族、従業員を含め、複数の者が特定動物の飼養に携わる場合に、報告や連絡の体制を示す書類 | ||
〔申請者が法人の場合に提出〕 法人登記事項証明書 |
法人登記事項証明書は全部事項証明書で近3ヶ月以内のもの |
申請書類に不備があった場合は申請は受理されません。記入漏れや書類の添付漏れがないように記入例を参考に書類を作成してください。
申請書類を動物愛護ふれあいセンターに持参し、許可申請を行います。
担当者が不在の場合もあるので、前日までに申請の予約を入れておくことをおすすめします。
申請時に窓口で簡易的な書類チェックが行われます。その後申請手数料を支払い申請して受理されます。
申請書類が受理されても、書類審査に合格したわけではありません。申請書類はその後、複数の職員によってチェックされ、不備や不足があった場合には修正が指示されます。修正が完了しなければ許可は下りないのですみやかに対処してください。
また、申請の際、現地確認日の調整が行われます。スケジュールを確認しておいてください。
動物種1種類につき16,000円
※同時申請1種類かつ1施設につき8,000円
例1:ワニガメのみ申請 16,000円
例2:ワニガメとボアコンストリクターとメガネカイマンの3種を同時申請 16,000円+8,000円+8,000円=32,000円
例3:ワニガメを申請し、その翌日にボアコンストリクターを申請 各16,000円(計32,000円)
さいたま市動物愛護ふれあいセンター
(開館時間)火~土曜日 8時半~17時15分
(休館日)日曜日、月曜日、祝日(月曜日が祝日の場合は翌火曜日も休館)、年末年始
窓口申請の時に打ち合わせた日時に現地確認が行われます。
飼養者(管理者)本人が立ち会ってください。現地調査に要する時間は申請の種類や施設の規模によっても異なりますが、多くの場合30分程度です。
現地確認の結果、改善すべき点があった場合は、改善指示が行われます。問題点が改善されるまで許可が下りないので、すみやかに対応してください。
対応が完了したら動物愛護ふれあいセンターに連絡してください。再確認が行われます。
現地確認に適合すると、1~2週間程度で許可証が発行されます。
許可証が発行されたら連絡するので、動物愛護ふれあいセンターで受け取ってください。なお、許可証受け取りの際には身分証(運転免許証など)と受領印(認め印可)が必要です。
郵送での交付を希望する場合は郵便局やコンビニエンスストアでレターパック(ライト可)を購入し、送付先を記入したうえで、申請時か現地確認時に職員に渡してください。
特定動物を飼養場所から移動する場合には、搬送日の3日以上前に搬送経路になる地域を所管する保健所に届出が必要です。販売店等から自宅に特定動物を移動する場合も同様です。
特定動物の移動は、事前に許可を得た移動用施設によって行われなければならないので、業者に委託するケースも多いようです。
なお、業者が特定動物の移送を請け負う場合はこれらの手続きは業者側が行ってもかまいません。事前に販売店等と移動方法について話し合っておいてください。
許可証を受け取ったら、販売店等にそれを提示し、正式に特定動物を購入します。
店舗によっては許可証の提示の他、身分証明書等の提示を求められることがあります。これは、販売業者が法令で許可を得ていない者との取引を禁じられているためです。
特定動物の飼養を開始したら、第三者への注意喚起のために、特定動物が「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物であり第三者の接触等を禁止する旨を表示する標識」を、飼養施設のある建物等の玄関や門扉に標識を掲出します。
【参考様式第18】第三者の接触等を禁止する旨を表示する標識(PDF形式 60キロバイト)
特定動物の飼い主には様々な義務が発生します。逸走や加害などの事故が発生した場合には民事上、刑事上双方の責任を負います。
特定動物は、遺棄防止や逸走対策として、原則としてマイクロチップを埋め込むことが義務付けられています(鳥網のみ脚環で代用可。)。
マイクロチップ埋め込みは飼養開始から(特定動物が自宅に到着した日から)30日以内に行わなくてはなりません。この場合、マイクロチップ埋込・識別番号証明書などの個体識別措置を証明する書類を提出します
ただし、特定動物が環境省が定める基準以下に幼齢または小型、高齢等で埋め込み困難と獣医師が診断した場合など、一定の条件を満たして届け出た場合に限り、マイクとチップの埋め込みを延期できたり、別の方法で代替できることがあります。代替方法が認められるかどうかは、事前に動物愛護ふれあいセンターに相談してください。
また、申請時に届け出た以外の特定動物の飼養を開始して数が増えたり、飼っていた特定動物が死亡して数が減少したりした場合には、特定動物飼養・保管数増減届出書によって数の増減を届け出なければなりません。
特定動物は逸走防止や危険防止のため許可を受けた飼養施設から出さないことが原則です。
しかし、清掃や動物病院を受診する場合などやむを得ない場合に限り、施設外に出すことが認められます。
この場合、鎖で係留したり、別の一時収容設備に入れるなどの適切な逸走防止策を行えば、施設外に出す時間が60分未満であれば届出は不要です。
しかし、施設外に出す時間が60分以上の場合は事前に動物愛護ふれあいセンターに届出が必要になります。
飼養施設を変えるなど重要な変更は事前に変更許可を受けなければなりません。許可を受けずに変更を行うと処罰の対象になります。また、婚姻等で飼い主の氏名が変わったなど軽微な変更は事後30日以内に届け出ます。
(1)変更を行う前に変更許可申請が必要な場合(事前に変更許可を受けてから変更)
次のような場合は、変更を行う前に自治体に変更許可を申請してください。
・許可を受けている数を超えて特定動物を飼養したい場合
・飼養施設の構造や規模を変更する場合
・特定動物の飼養方法を変更する場合
・特定動物の引取り先など飼えなくなった時の措置を変更する場合
・移動用飼養施設の設置場所を3日以上変える場合
(2)変更後に変更事項を届け出る必要がある場合(変更後30日以内に届出)
・婚姻などで氏名が変わった場合
・法人が飼育する場合で、名称や代表者が変わった場合
・飼養施設と居住地が別の場合であって、居住地の住所のみを変更する場合
(飼養施設が移転する場合は許可の取り直しが必要)
・特定動物の管理責任者が変わった場合
・許可を受けた数の範囲内で数が増減した場合
(参考)特定動物飼養・保管許可に係る変更の許可、届出について
特定動物や飼養施設の状況を確認するため、たびたび立入検査が行われたり報告を求められたりします。
立入検査の際には、管理責任者や特定動物取扱者が立ち会ってください。
動物愛護ふれあいセンターから飼養状況などに関する報告を求められたら、速やかに報告を行ってください。
立入検査の受け入れや報告は、飼い主の重要な義務なので、これらを拒否したり怠ったりすると罰金に処せられます。
なお、原則として立入検査は事前通告なし(いわゆる抜き打ち)で行われます。
特定動物の飼養・保管許可の有効期間は5年間です。
特定動物の飼養・保管許可については許可を継続する「更新」という概念は無く、5年ごとに新しい許可を取り直し続けることになります。したがって、許可を受けた日から5年後に再度、新たな許可申請を行う必要があります。
許可申請は有効期間の末日より1~2ヶ月程度の余裕をもって行ってください。許可申請を失念して有効期間を過ぎてしまった場合、その時点で無許可飼育となり処罰の対象となります。
また、原則として動物愛護ふれあいセンターから特段の通知や督促は行いませんので、有効期間の末日は日ごろから確認しておいてください。
特定動物が死亡したり他人に譲渡したりして特定動物の飼養を止め、今後も再開する予定がない場合は、特定動物飼養・保管廃止届出書とともに許可証を返納してください。
許可証を返納するのは、許可証を不正に使用した特定動物の売買が行われるのを防ぐ目的があります。
保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159