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更新日付:2020年6月1日 / ページ番号:C040070
特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、展示などの目的のため許可を受けた自治体の外の区域で期間飼養または保管を行おうとする場合、その区域に入る3日前までに通過先および滞在先の自治体に通知書(特定動物管轄区域外飼養・保管通知書)を提出しなければなりません。
この通知書は、滞在先だけでなく通過するすべての都道府県と政令市・中核市にも提出する必要があります。
なお、滞在先での滞在期間が3日を超える場合には、滞在先の自治体で新たに許可を取得する必要があります。
※必要書類は自治体によって若干異なります。事前に各自治体にお問い合わせください。
通過先および滞在先の自治体すべてに提出してください。
提出先は自治体によって異なりますので、事前に各自治体にお問い合わせください。なお、埼玉県内の各自治体の提出先は次のとおりです。
各自治体の窓口へ持参または郵送※。
※3日前までの到着が難しい場合は、まずファックスで送信し、後日、原本を郵送しても可。
その地域に入る3日前(土日祝日、年末年始を除く)までに各自治体へ提出してください。
都道府県、政令市、中核市の連絡先はこちらを参考にしてください。
(参考)地方自治体連絡先一覧(環境省)
保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159