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更新日付:2023年11月4日 / ページ番号:C005322
特定動物は逸走や人への危害を防止するため、特定飼養施設(水槽やおり)の構造や管理の方法などについて、自治体の審査を経て許可を得なければ飼養することができません。
このため、特定飼養施設の変更や許可数を超えて飼養する場合など、重要な事項については、必ず事前に申請し、審査を経て許可を取得しなければなりません。これを変更許可といいます。基準に満たない場合は許可を得ることはできず、特定飼養施設を変更したり、飼養数を増やすことはできません。
なお、変更許可を受けずに変更した場合は、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
一方、婚姻等による姓の変更や許可数の範囲内での数の増減など、軽微な変更事項については事後30日以内の届け出で足りるものもあります。これを変更届出といい、書類に不備がなければ特段の審査を経ずに受理されます。
変更届出を怠ったりした場合も、内容に応じて罰則が適用されます。
事前に変更許可が必要な事項については、新規申請時と同様の審査が行われ、場合によっては立入検査も行われます。
基準に適合して許可が得られるまで、変更を行うことはできません。
変更許可申請にあたっては申請手数料が必要です。変更許可申請手数料は1件につき10,000円です。変更許可申請は郵送で行うことはできません。
許可証の記載内容に変更が及ぶ場合は、新たな許可証が交付されます。許可証の郵送を希望する場合は、レターパック(ライト可)に住所等をご記入の上、申請時にお渡しください。レターパックは動物愛護ふれあいセンターでは販売していません。郵便局、コンビニエンスストア等でご購入ください。
変更事項 |
特定動物飼養・保管変更許可申請書 (正副2部提出) |
その他の提出書類 | 備考 |
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1.許可数を超えて特定動物の数を増やそうとする場合 | なし |
許可数の上限を増やそうとする場合 許可数の上限内での数の増減は、変更許可申請は行わず、代わって特定動物飼養・保管数増減届出書(様式・Word形式)で届け出ます。 また、数の増加に伴って、特定飼養施設を大きくする場合は、同時に特定飼養施設の構造及び規模の変更許可も申請することになります。 ※新しい許可証が交付されるので、引き換えで旧許可証を返納してください。 |
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2.特定飼養施設(水槽やおり)の構造や規模を変えようとする場合 | 記入例 | 1.特定飼養施設の構造及び規模を示す図面(水槽型の記載例)(おり型の記載例) 水槽やおりの寸法、格子等の太さや間隔、給餌口などの付属設備、錠の形状などを記載。 2.特定飼養施設の写真(記載例)
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水槽やおりを別のもの交換する場合や、既存施設の改築等により構造や規模を変える場合 また、地域によっては特定飼養施設(畜舎)の広さに制限がかかる場合があります。変更する前に必ず担当課(建築審査課)にご相談ください。 ・中央区、桜区、浦和区、南区、緑区:南部建設事務所建築審査課 ・西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区:北部建設事務所建築審査課 |
3.移動用飼養施設の移動範囲を変更しようとする場合 | 記入例 |
なし |
移動用施設の移動範囲を拡大(例:大宮区→大宮区、見沼区)しようとする場合 ※新しい許可証が交付されるので、引き換えで旧許可証を返納してください。 移動範囲をさいたま市外に広げることはできません。 さいたま市外に移動する場合は、移動先を管轄する保健所等に、三営業日前までに特定動物管轄区域外飼養・保管通知書によって通知することが必要です。 |
4.移動用飼養施設の保管場所を変更しようとする場合 | 記入例 | 1.特定飼養施設付近の見取り図(記載例)
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移動用飼養施設(専ら移動用に使用し、通常は特定動物を収容しない箱、おり、水槽など)の保管場所を変更しようとする場合 ※新しい許可証が交付されるので、引き換えで旧許可証を返納してください。 |
5.固定施設(土地や建物に設置する特定飼養施設)を別の住所地に移設しようとする場合 | × | × | 許可を受けた所在地から、固定施設を別の所在地に移設しようとする場合は、原則として許可の取り直しが必要になります。 |
6.固定施設(土地や建物に設置する特定飼養施設)を同一敷地内の別の場所に移設しようとする場合 | 記入例 | 1.特定飼養施設の写真(記載例)
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許可を受けた所在地(敷地)の中で、特定飼養施設を移設しようとする場合は、「2.特定飼養施設(水槽やおり)の構造や規模を変えようとする場合」に準じます。 特定飼養施設の構造や規模に変更がない場合は、写真と見取り図だけを提出します。 |
7.特定飼養施設の増大等に伴って、所在地が異なる地番に及ぶ場合 | 記入例 | 1.特定飼養施設の構造及び規模を示す図面(水槽型の記載例)(おり型の記載例) 水槽やおりの寸法、格子等の太さや間隔、給餌口などの付属設備、錠の形状などを記載。 2.特定飼養施設の写真(記載例)
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擁壁式施設のような大型施設を増大することに伴い、施設が異なる地番にまたがる(例:101番地→101番地、102番地)ことが予定されている場合など。 このような場合、特定飼養施設の構造及び規模の変更と所在地の変更を同時にすることになります。 添付書類に特定飼養施設の写真が必要なので、事前に図面等をもって動物愛護ふれあいセンターで相談し、基準に適合することが確認できたら、飼養施設を設置して写真を撮影する流れになります。 ※新しい許可証が交付されるので、引き換えで旧許可証を返納してください。 |
8.特定動物の飼養が困難になった場合の譲渡先を変えようとする場合 | 記入例 | 1.譲渡先が確保されていることを証明する書類 特定動物の飼養引受人の同意書(参考様式)(記入例)、特定動物取扱業者との契約書など |
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9.特定飼養施設の点検方法を変えようとする場合 | 記入例 | 1.特定飼養施設の保守点検に係る計画(参考様式・Word形式)(記入例) | 点検頻度や点検項目などを変えようとする場合 |
10.飼養・保管の目的が変わった場合 | 記入例 | 1.飼養・保管の目的に関する説明資料 |
軽微な変更事項については、事前の変更許可は不要ですが、変更の事実が発生した日から30日以内に届け出なければなりません。
書類に不備がなければ、届出は受理されます。郵送で届け出ることも可能です。郵送の場合、変更届出書(副本)に受付印を押印して返却するので、切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
申請者氏名など許可証の記載内容に変更が及ぶ場合は、なるべく許可証の再交付を同時に申請してください、再交付の申請は無料です。許可証の郵送を希望する場合は、レターパック(ライト可)に住所等をご記入の上、届出時にお渡しください。レターパックは動物愛護ふれあいセンターでは販売していません。郵便局、コンビニエンスストア等でご購入ください。
変更事項 |
特定動物飼養・保管許可変更届出書 (正副2部提出) |
その他の提出書類 | 備考 |
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1.申請者の氏名が変わった場合 |
婚姻等により氏名が変わった場合 申請者が管理責任者を兼ねている場合は、変更届出書の「氏名」と「特定動物の管理責任者」の両方を丸で囲みます。 申請者(飼養者)が死亡等で別の人に代わる場合は、許可の取り直しが必要です。 ※新しい許可証が交付されるので、引き換えで旧許可証を返納してください。 |
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2.法人名称が変わった場合 |
法人はそのままで名称だけが変わる場合 合併、分割(承継なし)、解散を経て名称が変わる場合は、許可の取り直しが必要です。 ※新しい許可証が交付されるので、引き換えで旧許可証を返納してください。 |
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3.申請者の住所が変わった場合 | 様式・Word形式 |
特定飼養施設の移設を伴わない場合 特定飼養施設も移設する場合は、許可の取り直しが必要です。 ※新しい許可証が交付されるので、引き換えで旧許可証を返納してください。 |
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4.法人の主たる事務所の所在地が変わった場合 |
特定飼養施設の移設を伴わない場合 特定飼養施設も移設する場合は、許可の取り直しが必要です。 ※新しい許可証が交付されるので、引き換えで旧許可証を返納してください。 |
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5.法人の代表者の氏名が変わった場合 |
※新しい許可証が交付されるので、引き換えで旧許可証を返納してください。 |
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6.法人の代表者が別の人に変わった場合 |
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※新しい許可証が交付されるので、引き換えで旧許可証を返納してください。 |
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7.法人の役員の氏名、住所が変わった場合 |
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8.法人の役員が別の人に変わった場合 |
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9.管理責任者の氏名が変わった場合 |
婚姻等により氏名が変わった場合 申請者が管理責任者を兼ねている場合は、変更届出書の「氏名」と「特定動物の管理責任者」の両方を丸で囲みます(記入例)。 ※新しい許可証が交付されるので、引き換えで旧許可証を返納してください。 |
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10.管理責任者が別の人に代わった場合 |
※新しい許可証が交付されるので、引き換えで旧許可証を返納してください。 |
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11.管理責任者以外の特定動物の飼養又は保管を行う者(特定動物取扱者)が変わった場合 | - | 管理責任者以外の特定動物取扱者が変わった場合は、変更届出書の提出は不要ですが、変更後の特定動物の飼養・保管体制を記載した書類を提出してください。 | |
12.特定動物の識別措置を変更した場合 | - |
幼齢、高齢や疾病により許可を受けたことを示す標識の掲出で個体識別措置を猶予していた特定動物に対し、マイクロチップや脚環による識別措置を行った場合など 個体識別措置変更届出書に個体識別措置を証明する書類を添えて、措置を行った日から30日以内に届け出てください。 |
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13.許可を受けた数の上限内で、特定動物の数が増減した場合 | - |
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許可を受けた数の上限内で数が増加あるいは減少した場合 事由の発生した日から30日以内に特定動物飼養・保管数増減届出書によって届け出てください。 数が増加した場合は、個体識別措置を証明する書類を添えてください。 なお、許可数の上限を超えて特定動物を飼養しようとする場合には事前に変更許可申請が必要です。 |
保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159