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更新日付:2024年10月28日 / ページ番号:C017220
1.制度改正の概要
・所得制限の撤廃
・支給期間を高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額を月3万円に倍増
※第3子以降の加算に係る兄弟姉妹の対象範囲を大学生年代(22歳に達した最初の年度末)まで延長
・支給回数を年3回から6回に増加
(改正前)令和6年9月分まで | (改正後)令和6年10月分以降 | ||||||
支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 | 高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 | |||||
手当月額 | ・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上:5,000円 ※所得上限限度額以上は支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
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所得制限 | あり | なし | |||||
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満は特例給付 所得上限限度額以上は支給なし |
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支払期月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) | |||||
第3子以降増額の カウント対象 |
0歳~18歳に到達した年度末まで | 0歳~22歳に到達した年度末まで ※大学生年代については、生計費などの経済的負担が生じている場合に限る |
※令和6年10月の児童手当制度改正により、支払が2か月に1回になることに伴い、令和6年12月以降、児童手当の支給に関する「支払通知書」は廃止となります。今後の支払い状況等については、支払日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。
2.申請対象者について
本市の公簿上で確認ができ、新たに申請が必要な方へ令和6年7月下旬から順次、申請に係る勧奨の案内を発送しています。案内がお手元に届いた方は、内容を御確認のうえ、申請期限内に同封の返信用封筒で提出してください。
また、添付のチラシ裏面のフローチャートを参照いただき、御自身でも申請要否を御確認ください。
(1)制度改正による申請が必要な方
・所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当(特例給付)の支給対象外となっている方
・高校生年代の児童のみを養育している方
・現在児童手当を受給しており、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
・現在児童手当を受給しており、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
(2)制度改正による申請が不要な方
・現在児童手当を受給しており、制度改正後の支給額が変わらない方
・現在特例給付を受給している方
・現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童が算定児童として登録されている方
3.申請方法について
児童手当(特例給付)の支給対象外の方や高校生年代の児童のみを養育している方
・認定請求書
・請求者(父母のうち、原則として所得の高い方)名義の普通預金口座の通帳のコピー ※銀行名・支店名・口座番号・名義が分かる部分。
※公金受取口座を希望する方は省略できます。
・請求者の本人確認書類のコピー
※写真付きのものの場合は【A】から1点、写真のないものの場合は【B】から2点必要です。
【A】マイナンバーカード(通知カードではありません)、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード 等
【B】健康保険証、(特別)児童扶養手当証書、母子健康手帳、源泉徴収票等
・請求者・配偶者の個人番号確認書類のコピー
※マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票のいずれか1点
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担の確認書」も記載し提出してください。
現在児童手当を受給しており、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
・額改定請求(届)書・受給事由消滅届
・本人確認書類のコピー(※上記同様)
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担の確認書」も記載し提出してください。
現在児童手当を受給しており、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
・監護相当・生計費の負担についての確認書
・本人確認書類のコピー(※上記同様)
4.申請書等の提出先について
郵送の場合は次の郵送先に、窓口で提出される場合はお住いの区役所支援課に提出してください。
※窓口混雑緩和のため、郵送での御提出に御協力ください。
〒330-9890
日本郵便株式会社さいたま新都心郵便局郵便私書箱第127号
さいたま市中央区役所支援課(児童手当一括処理センター) 行き
5.申請期限について
制度改正に係る認定請求書等は令和6年10月31日(木曜日)までに提出してください。
期限内の提出がない場合、初回支給日(令和6年12月10日)に間に合わない可能性があります。また、期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月曜日)までに提出があった場合は令和6年10月に遡及して支給します。
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
さいたま市に住民登録があり、中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方で、次の支給要件を満たしている方。
※父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が請求者(受給者)となります。
※支給要件を満たす方が複数いる場合、児童と同居している者に支給します(単身赴任を除く。)
※公務員の方は勤務先への申請となります。ただし、独立行政法人や国立大学法人など子ども・子育て拠出金の納付義務がある法人については市区町村への申請となります。(ご不明な場合は勤務先で児童手当が支給されるかご確認ください。)
※未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば支給します。
申請者(請求者)の所得額により、手当額が異なります。
生計中心者の所得が以下表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
対象となる児童 | 所得制限限度額未満 (児童手当) |
所得制限限度額以上 (特例給付) |
所得上限限度額以上 |
3歳未満 | 15,000円 | 児童一人につき5,000円 |
資格消滅 (支給なし) |
3歳以上から小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | ||
3歳以上から小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
※養育する児童の数え方については、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
児童手当は前4か月分を年3回に分けて支給します。振込日は各支払月の10日です(10日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)。
支給月 | 支給対象月 |
10月 | 6月から9月分 |
2月 | 10月から1月分 |
6月 | 2月から5月分 |
次のいずれかの方法で申請してください。
※児童手当は申請を行った翌月分から支給されます。遡ることはできませんので、手続きを忘れないようにしてください。
※出生や前住所地からの転入などの場合でさいたま市に新規申請をする場合は、事由発生日から15日以内に行ってください(15日目が土日・祝日にあたる場合は翌開庁日まで)。15日以内に申請をした場合は、その翌月分からの支給になります。
※前年度所得が上限限度額以上であったために消滅になった方で、今年度の所得が上限限度額未満に収まる方は今年度6月分以降の児童手当(特例給付)を受給することができます。該当する方は5月末までに申請してください。
児童手当の認定請求には、マイナンバー(個人番号)の記入が必要となるため、申請者と配偶者のマイナンバー(個人番号)を確認するための以下の書類も必要です。
※児童が別居となる場合、児童の個人番号(マイナンバー)も必要となります。
マイナンバーカード(個人番号カード) |
運転免許証 |
運転経歴証明書 |
パスポート |
身体障害者手帳 |
精神障害者保健福祉手帳(写真付き) |
療育手帳 |
在留カード |
特別永住者証明書 |
住基カード(写真付き) |
国民健康保険等の保険証 (郵送で手続きをする場合には、被保険者等記号・番号等を塗りつぶした状態の写しをご提出ください) |
特別児童扶養手当証書 |
児童扶養手当証書 |
ひとり親家庭等医療費受給資格者証 |
住基カード(写真なし) |
マイナンバーカード(個人番号カード)(写真付きのもの) |
個人番号(マイナンバー)通知カード |
個人番号(マイナンバー)記載の住民票 |
※これらの書類を準備できない場合は、お住まいの区役所支援課までご連絡ください。
※個人番号(マイナンバー)通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
※「個人番号通知書」については、「番号確認書類」や「身元確認書類」としてはご利用になれませんのでご注意ください。
受給者の前年の所得により、手当額が異なります。
生計中心者の所得が所得制限限度額未満の場合、児童1人あたり10,000円又は15,000円が支給されます(児童手当)。
生計中心者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、児童1人あたり一律5,000円が支給されます(特例給付)。
生計中心者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
以下に該当する方は変更届の提出が必要です。
以下1~6の方は例年6月に現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方に対してご案内を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
担当課 | Eメール | 住所 | 電話番号&ファックス |
---|---|---|---|
西区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒331-8587 さいたま市西区西大宮3丁目4番地2 | 電話番号:048-620-2661 ファックス:048-620-2766 |
北区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒331-8586 さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 | 電話番号:048-669-6061 ファックス:048-669-6166 |
大宮区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 | 電話番号:048-646-3061 ファックス:048-646-3166 |
見沼区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒337-8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36 | 電話番号:048-681-6061 ファックス:048-681-6166 |
中央区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒338-8686 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号 | 電話番号:048-840-6061 ファックス:048-840-6166 |
桜区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒338-8586 さいたま市桜区道場4丁目3番1号 | 電話番号:048-856-6171 ファックス:048-856-6276 |
浦和区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒330-9586 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 | 電話番号:048-829-6139 ファックス:048-829-6239 |
南区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒336-8586 さいたま市南区別所7丁目20番1号 | 電話番号:048-844-7171 ファックス:048-844-7276 |
緑区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒336-8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1 | 電話番号:048-712-1171 ファックス:048-712-1276 |
岩槻区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒339-8585 さいたま市岩槻区本町3-2-5(ワッツ東館3階) | 電話番号:048-790-0162 ファックス:048-790-0266 |
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960