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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C015235
No. | 内容 |
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質問1 | さいたま市から他市町村に転出する場合には、どのような手続きが必要ですか? |
回答1 | 転出届を提出するときに、児童手当の受給資格消滅届を提出してください。また転出先市町村で引き続き手当を受給するためには、転出先市町村に児童手当認定請求書の提出が必要となります。必ず転出予定日の翌日から15日以内に転出先市町村へ提出してください。(手当の支給は認定請求書の提出月の翌月分からとなりますが、転出予定日の翌日から15日以内に認定請求書を提出すれば月をまたいでも、転出予定月の翌月分から支給となります。) |
質問2 |
振込先の口座を変更したいのですが、どうすればいいですか? |
回答2 | 窓口で口座変更依頼書をお渡しいたしますので、ご記入の上、郵送又は持参により区役所支援課に提出してください。支所でも受け付けています。 <申請の際に持参するもの> ・変更したい口座の番号と名義のわかるもの(通帳やキャッシュカード) |
質問3 | 振込先の口座を、子どもや配偶者の口座にしたいのですが。 |
回答3 | 手当は子どもを養育している方に支給するものであるため、手当の振込先は受給者名義の口座のみとなります。お子さんや配偶者名義はご指定いただけません。 |
質問4 | 夫婦の一方が公務員の場合、職場とさいたま市のどちらに申請したらよいですか? |
回答4 | お子さんの生計を維持する程度の高い方が申請をすることになりますので、公務員の方が高い場合は職場に、公務員でない方が高い場合はさいたま市に申請してください。原則として、前年または前々年の所得が高い方が生計を維持する程度が高い方とみなします。なお、両方が重複して申請をすることはできません。 |
質問5 | 育児休業中ですが、児童手当の受給者を母から父に変更することができますか? |
回答5 |
原則として、所得額の高い方がお子さんの生計を維持する程度が高い方とみなし、児童手当の受給者となります。現在お母さんが育児休業中であっても、児童手当の審査で扱う所得額がお母さんの方が高ければ、受給者をお父さんに変更することはできません。児童手当の審査所得は、1月から5月分までの手当は前々年中の所得、6月から12月分までの手当は前年中の所得です。 |
質問6 | 既に児童手当を受給していますが、新たに子どもが生まれた場合など、養育する子どもが増えた場合には、どのように申請したらいいですか? |
回答6 | 新たにお子様が出生した場合など、養育する子どもが増えた場合については、増額の額改定請求書の提出が必要となりますので、必ず出生日の翌日から15日以内に各区役所支援課又は各支所、市民の窓口に提出してください。(手当の増額は額改定請求書の提出月の翌月分からの増額となりますが、出生日の翌日から15日以内に額改定請求書を提出すれば、出生月の翌月分から増額となります。) |
質問7 | 子どもと別居している場合、児童手当は支給されますか? |
回答7 | 父母が生計を同じくしていない場合、子どもと同居している方が受給者となりますが、単身赴任等の場合は生計を同じくしているものと考えられるため、同居する者ではなく、生計を維持する程度の高い方に支給することとなります。手続きについては各区役所支援課までお問い合わせください。 |
質問8 | 子どもが児童養護施設などに入所している場合は、児童手当はもらえますか? |
回答8 | お子さんが児童養護施設などに入所している場合は、入所している施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。(健康上又は環境上の理由による2か月以内の一時的な入所の場合を除く。) |
質問9 | 子どもが海外に住んでいる場合、児童手当はもらえないのですか? |
回答9 | お子さんが海外に住んでいる場合は、原則として児童手当を受け取ることはできません。ただし、お子さんが海外の学校に留学している方は、児童手当を受け取ることができる場合があります。詳しくは各区役所支援課までお問い合わせください。 |
質問10 | 児童手当を寄付したい場合はどうすればよいですか? |
回答10 | 寄付の申込みをしていただくことになりますので、お住まいの各区役所支援課にお問い合わせください。 |
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960