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更新日付:2025年1月27日 / ページ番号:C118855
さいたま市教育委員会は、地方公務員法の規定に基づき、教職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。
当該職員は、校長として着任した市立中学校において、令和4年4月から5月にかけて、当時の教頭に対し、社会通念上許される職務上の指示、指導の範ちゅうを逸脱し、職務上必要かつ相当な範囲を超えた言動を行った。
(1) 被処分者及び処分の内容
市立中学校(西区) 校長 60歳
減給10分の1 6月
(2) 処分年月日
令和7年1月27日(月曜日)
教職員人事課
課長:寺内
担当:岸、大嶋
電話:048-829-1654
内線:4045
教育委員会事務局/学校教育部/教職員人事課 管理係
電話番号:048-829-1654 ファックス:048-829-1990