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更新日付:2024年10月25日 / ページ番号:C117283

(令和6年10月25日発表)パートナーシップの宣誓をした方の税証明書を委任状なしで取得できます

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さいたま市は、性自認や性的指向に係る性的少数者の自由な意思を尊重するパートナーシップ宣誓制度の趣旨を踏まえ、パートナーシップの宣誓をした方がパートナーの税証明書を委任状なしで取得できることとする取扱いを11月1日(金曜日)から開始します。

1 取扱いの概要

パートナーシップの宣誓をした方が、同居のパートナーの税証明書を取得する際に、パートナーシップ宣誓書受領証を提示すれば、委任状なしで取得できるようになります。
※取得したい税証明書を確認するため、本人に電話確認をさせていただく場合があります。
本取扱いについては、11月1日(金曜日)に、市ホームページ「市税の証明書の窓口交付について」を更新する予定です。

2 対象者

「さいたま市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、さいたま市長へパートナーシップの宣誓をした方で、さいたま市内でパートナーと同居している方

3 取扱いの開始日

令和6年11月1日(金曜日) 

4 取扱い窓口

税関係証明書の発行窓口(市税の総合窓口、市税の窓口、支所・市民の窓口)
窓口の場所や開庁時間等の詳細はこちらからご確認ください。

5 問い合わせ先

税制課
課長:栄田
担当:本田
電話:048-829-1159
内線:2616

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/税制課 税制係
電話番号:048-829-1159 ファックス:048-829-1986

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