メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年5月27日 / ページ番号:C059322

さいたま市健康経営企業認定制度

このページを印刷する

「さいたま市健康経営認定制度」は、「企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても大きな成果が期待できる」との基盤に立って、健康管理を経営的な視点から考え、戦略的に実践する企業を顕彰する制度であり、健康経営に取り組む企業を「見える化」することで、社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。
認定企業はこちらから
※健康経営®は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
※令和6年5月27日に要綱を改定しております。ご確認ください。

1.認定のメリット

1.認定決定後、認定証を交付いたします!

2.認定企業を市ホームページ等でPRさせていただきます!

3.競争入札参加資格審査において加点が受けられます!

4.さいたま健幸ネットワークが開催する「健幸セミナー」等に優先参加することができます!
「さいたま健幸ネットワーク」についてはこちら

今後、様々な認定のメリットの追加を検討してまいります。

2.申請方法

  1. 国、埼玉県又は保険者より健康経営の取組に係る認定を受けてください。
  2. 「さいたま市健康経営企業認定申請書(様式1)」に、国若しくは保険者より交付された認定期間又は県より交付された有効期限内の健康経営の取組に係る認定証の写しを添付して、市に申請をしてください。
  3. 市で申請内容の審査を行い、適当と認められた場合、「さいたま市健康経営企業」に認定します。
    「さいたま市健康経営企業認定制度実施要綱」はこちら

3.提出先・お問合せ先

さいたま市 保健衛生局 保健部 保健衛生総務課まで、持参、郵送、FAX又はE-mailにて、ご提出ください。
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 さいたま市 保健衛生局 保健部 保健衛生総務課宛て
電話:048-829-1294 FAX:048-829-1967
E-mail:hokeneisei-somuあっとcity.saitama.lg.jp
※メールアドレスは、「あっと」を「@」に置き換えて送信してください。
※窓口へ持参される場合は、さいたま市役所本庁舎(さいたま市浦和区)の保健衛生総務課までお越しください。

4.認定の有効期限

「さいたま市健康経営企業認定証」の有効期限は、国若しくは保険者より交付された認定期間又は県より交付された有効期限内の健康経営の取組に係る認定証の認定期間又は有効期限を経過する日の属する年度の末日までとします。

5.留意事項

認定企業が、明らかに本制度の趣旨に反する場合など、認定を継続することが適当でないと判断された場合は、認定を抹消することがあります。

6.認定企業

認定企業については、こちらをご覧ください。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/保健衛生総務課 保健係
電話番号:048-829-1294 ファックス:048-829-1967

お問い合わせフォーム