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更新日付:2024年11月20日 / ページ番号:C114821
不適正な事務処理により売却された当該市有地については、市有地売却の相手方と合意書及び和解書を締結し、令和6年10月21日に市有地返還に係る登記の申請、相手方へ土地売却代金の返還及び和解金を支払い、同年11月13日に登記完了を確認しました。
また、同年8月30日付で懲戒免職となった元職員に対し、市が相手方に支払った和解金に係る損害賠償請求を通知し、同年10月25日に当該元職員より支払いがありました。
令和6年4月25日に発覚した土地売却に係る不適正な事務処理について、「さいたま市土地区画整理事業における不適正事務処理に関する調査検討会議」において調査検証した事実の経過及び原因・背景等並びに再発防止策について報告します。
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令和6年5月24日に発表した与野駅西口土地区画整理事業における土地売却に係る不適正な事務処理に関し、当該不適正事務に関わった本市職員について、本日、市長名で埼玉県浦和西警察署長へ告発状を提出しました。
今後、警察当局による捜査に対しては、全面的に協力してまいります。
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本市が施行者である与野駅西口土地区画整理事業において、必要な内部決裁等の意思決定を経ずに、事業地内市有地(行政財産)を売却していたことが判明しました。
このような事態が生じましたことについて、市民及び関係者の皆様に深くお詫びするとともに、早期の原因究明に努めてまいります。
また、今後詳細が判明次第、本ページにて随時お知らせいたします。
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都市局/都市計画部/都市総務課
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