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更新日付:2024年10月18日 / ページ番号:C115438

(令和6年6月28日発表)土地売却に係る不適正な事務処理について(第3報)「さいたま市土地区画整理事業における不適正事務処理に関する調査検討会議」での調査検討状況を報告します

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「さいたま市土地区画整理事業における不適正事務処理に関する調査検討会議」(以下「調査検討会議」という。)は、令和6年4月25日に発覚した土地売却に係る不適正な事務処理に関する原因の調査及び再発防止策の検討のため、令和6年5月23日に設置しました。
調査検討会議の6月末時点の調査検討状況を報告します。今後も、調査検討の進捗状況を踏まえながら、適時に報告します。

1 事案の概要

令和6年1月10日、与野まちづくり事務所の課長補佐級職員(以下「当該職員」という。)が、与野駅西口土地区画整理事業地内の本市所有の土地(以下「当該土地」という。)を相手方に売却するため、行政財産の用途廃止及び処分に係る財政局との事前協議が調わないまま、さいたま市事務専決規程(平成15年さいたま市訓令第8号)で定められた契約締結に必要である局長の決裁を受けず、不正に同事務所で保管するさいたま市長の公印を使用して土地売買契約書を作成し、本市の行政財産である当該土地を売却しました。

2 調査検討会議の活動状況

調査検討会議の開催 5回
関係者へのヒアリングの実施 24人、延べ33回

3 判明した不適正な事務処理の内容

調査検討会議において、関係者へのヒアリング及び与野まちづくり事務所への現地調査を経て、本事案の問題点を検証し以下の4項目で整理しました。
(1)意思決定の不存在・不明確な随意契約理由
・土地売払いに関して都市局としての明確な方針決定がなかったなか、与野まちづくり事務所において売却に係る事務処理が進められたこと。
・財政局との事前相談において、市有地の売却は原則競争入札であり、随意契約ならば、法令等に適う理由が必要であるといわれたにもかかわらず、与野まちづくり事務所においても随意契約とする理由を明確にできないまま、財政局との間で行政財産の用途廃止及び処分の事前協議が進められたこと。
(2)管理職及び職場内におけるチェック体制の機能不全
・当該職員に対する過度の信頼や、他の職員の契約手続、土地売却に係る知識不足により、与野まちづくり事務所において適切な監督機能や内部牽制が働かなかったこと。
・当該職員がほとんど一人で相手方と協議を含めて担当しており、当該土地売却について詳細を把握している者がいなかったこと。
・令和6年2月定例会における歳入補正予算(土地売払収入)について、都市局内において決裁手続によるチェック機能が働かないまま、予算要求したこと。
(3)異なる事務手順、決裁の不存在
・異なる事務手順、決裁の不存在により、チェック機能が働かなかったこと。
(4)ルーズな公印管理
・与野まちづくり事務所においては、勤務時間中は、執務室内のキャビネット上に公印の入った印箱が置かれており、決裁文書を照合しなくても、職員であれば誰でも公印を押印できる状況であったこと。

4 現時点における改善の方向性

課題 現状 改善の方向性
組織
体制
・与野まちづくり事務所において、当該職員がほとんど一人で相手方と協議を含めて担当していた
・所長の決裁によるチェック機能が十分に働かなかった
適正な人員配置、決裁ラインにおけるチェック機能の強化、組織のガバナンスの強化
財産
管理
与野まちづくり事務所において、当該職員を除いては公有財産に係る事務手続きの知識が欠如していた

研修の実施、事務手順の再確認、マニュアルの整備

公印の管理 執務室内のキャビネット上に公印の入った印箱が置かれており、決裁書類を照合しなくても、職員であれば誰でも公印を押印できる状況であった 公印の配置、保管方法の検証、公印使用時のルールの徹底、研修の実施

5 与野駅西口土地区画整理事業地内における市有地の調査結果

与野駅西口土地区画整理事業地内の市有地全27画地について、調査確認を行った結果、市有地の貸し出しについて、市として手続き上改善すべき点があるものが4件ありました。
内訳として、「土地区画整理事業地区内の施行者管理地使用許可事務取扱要領」(以下「事務取扱要領」という。)に基づく使用許可手続きとすべきものが2件、覚書に基づくものから、事務取扱要領に基づく使用許可手続きとすべきものが1件、代替え補償の必要がなくなったことから、終了手続きを行うべきものが1件でした。
これらの4件については、速やかに改善を図ります。

6 今後の調査検討会議の方向性

これまでの調査で明らかになった問題に対応する改善の方向性については、「4 現時点における改善の方向性」で示しましたが、現時点で洗い出された課題に対応するものであり、今後、更なる調査や検証を進め、効果的な再発防止策を検討していきます。
また、当該職員が必要な内部決裁等の意思決定を経ずに、事業地内市有地を行政財産のまま売却した原因については、数回にわたり聴取を行いましたが、確定的といえるまでには至っていません。
なお、今回は、調査検討会議の6月末時点の調査状況を報告しましたが、調査検討の進捗状況を踏まえながら、適時に報告していきます。 

7 問い合わせ先

法務・コンプライアンス課  
課長:佐伯  
担当:米川、須田  
電話:048-829-1856  
内線:2342
 

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総務局/総務部/法務・コンプライアンス課 コンプライアンス推進係
電話番号:048-829-1856 ファックス:048-829-1983

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