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更新日付:2026年9月24日 / ページ番号:C133928
さいたま市では、建設業の働き方改革を推進する観点から、週休2日の確保に必要な労務費等を計上する「週休2日制適用工事」を実施してきたところです。
このたび、週休2日の確保に向けた取組の定着を踏まえ、建設現場における多様な働き方の推進を図るため、実施要領を一部改定しましたのでお知らせします。
(1)週休2日の確保に要する経費補正を廃止します
現場閉所型および交替制による週単位・月単位のいずれの場合においても、補正係数を乗じた費用計上は行いません。
(2)実績報告を簡略化します
受注者は、休日取得に係る計画書の作成は不要とし、現場完了後に「週休2日の取得状況が確認できる資料(任意様式)」を
発注者に提示するものとします。
※任意様式として、日報、実績表、工程表、その他これらに類する資料を想定しています。
※休日取得計画書の提出は不要ですが、週休2日を前提とした施工計画書及び工程表の作成は引き続き必要です。
※工事成績評定における工程管理の考査項目において、休日確保の確認が必要であることから、
通期の達成状況の確認は継続して必要です。
(関連ダウンロードファイルの参考様式を必要に応じご利用ください。)
(3)実施証明書の発行を廃止します
受注者から他自治体への提出等を目的として実施証明書の発行依頼があった場合は、提出先自治体が指定する様式又は
当該様式に準じた様式により個別に対応するものとします。
(4)工事現場における週休2日制PR看板の設置等は不要になります
(1)対象となる工事
原則として全ての土木工事を対象とし、特記仕様書に明示します。
なお、現場着手日から現場完了日までが1週間未満の工事や、単価請負契約工事等の緊急対応が求められる工事等は適用除外となる
場合があります。
(2)週休2日の定義
週休2日制適用工事における週休2日の定義は下記のとおりです。
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現場閉所による週休2日 |
定義 |
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週単位の週休2日 |
対象期間の全ての土日において、現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。 |
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月単位の週休2日 |
対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 ※ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では現場閉所率が28.5%に満たない月は、その月における対象期間内の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなす。 |
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通期の週休2日 |
対象期間において、4週8休(現場閉所率が28.5%)以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 |
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交替制による週休2日 |
定義 |
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週単位の週休2日 |
対象期間において、全ての週で対象者の平均休日日数の割合(以下「平均休日率」という。)が、28.5%(2日/7日)以上を達成したと認められる状態をいう。 |
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月単位の週休2日 |
対象期間において、全ての月で対象者の平均休日率が、28.5%(8日/28日)以上 を達成したと認められる状態をいう。 ※ただし、月単位の週休2日(28.5%(8日/28日) )の判断にあたり、ひと月を通して特定の曜日で休日確保を行っても平均休日率が28.5%に満たない月は、その月における対象期間内の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、月単位の週休2日を達成しているものとみなす。 |
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通期の週休2日 |
対象期間において、対象者の平均休日率が、28.5%(8日/28日)以上を達成したと認められる状態をいう。 |
・令和8年10 月1日以降に起工する工事から適用します。なお、旧要領で発注した工事については、旧要領を適用します。
・工事成績評定における加点・減点は行いません。ただし、通期の週休2日を達成できなかった場合、工程管理の考査項目において
休日の確保が行われていないものとして評価します。
※その他、詳細については、下のダウンロードファイルを御参照ください。
建設局/技術管理課 技術管理係
電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988