ページの本文です。
更新日付:2025年10月1日 / ページ番号:C124031
建設業における週休2日の確保は、将来に渡る社会資本の安定的な整備・維持管理を支える担い手の確保の観点からも重要な取組みです。
そのため、本市の発注工事においては、将来的な週休2日制の定着を目指し、平成29年度より試行工事をスタートしたところです。
令和7年10月から週単位の週休2日を追加し、従来の現場閉所による週休2日の取り組みに加え、新たな取り組みとして、技術者、技能労働者等が交替して週休2日に取り組む交替制を新設します。
(1)対象となる工事
原則として全ての土木工事を対象とし、公告時に明示します。
なお、現場着手日から現場完了日までが1週間未満の工事や、単価請負契約工事等の緊急対応が求められる工事等は適用除外となる場合があります。
(2)週休2日の定義
週休2日制適用工事における週休2日の定義は下記のとおりです。
現場閉所による週休2日 |
定義 |
週単位の週休2日 |
対象期間の全ての土日において、現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。 |
月単位の週休2日 |
対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 ※ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では現場閉所率が28.5%に満たない月は、その月における対象期間内の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなす。 |
通期の週休2日 |
対象期間において、4週8休(現場閉所率が28.5%)以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 |
交替制による週休2日 |
定義 |
週単位の週休2日 |
対象期間において、全ての週で対象者の平均休日日数の割合(以下「平均休日率」という。)が、28.5%(2日/7日)以上を達成したと認められる状態をいう。 |
月単位の週休2日 |
対象期間において、全ての月で対象者の平均休日率が、28.5%(8日/28日)以上 を達成したと認められる状態をいう。 ※ただし、月単位の週休2日(28.5%(8日/28日) )の判断にあたり、ひと月を通して特定の曜日で休日確保を行っても平均休日率が28.5%に満たない月は、その月における対象期間内の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、月単位の週休2日を達成しているものとみなす。 |
通期の週休2日 |
対象期間において、対象者の平均休日率が、28.5%(8日/28日)以上を達成したと認められる状態をいう。 |
(3)経費の補正
当初の設計金額においては、週単位の週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じた補正がされています。
また、現場完了後、週休2日の達成状況に応じて、補正係数を除した変更を行います。
経費 |
週単位の週休2日 |
月単位の週休2日 |
労務費 |
1.02 |
1.02 |
共通仮設費率 |
1.02 |
1.01 |
現場管理費率 |
1.03 |
1.02 |
経費 |
週単位の週休2日 |
月単位の週休2日 |
労務費 |
1.02 |
1.02 |
現場管理費率 |
1.03 |
1.02 |
・施工にあたっては、「さいたま市週休2日制適用工事」に係る要領に定める書類を提出していただきます。
・工事成績評定における加点・減点は行いません。ただし、通期の週休2日を達成できなかった場合、工程管理の考査項目において休日の確保が行われていないものとして評価します。
・対象期間において4週8休以上を確保できた場合は、総合評価方式(特別簡易型)による入札において、評価対象となります。(詳しくは最新版のさいたま市総合評価方式活用ガイドライン等を参照願います)
※その他、詳細については、下のダウンロードファイルを御参照ください。
建設局/技術管理課 技術管理係
電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988