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更新日付:2024年9月25日 / ページ番号:C116832
建設業における週休2日の確保は、将来に渡る社会資本の安定的な整備・維持管理を支える担い手の確保の観点からも重要な取組みです。
そのため、本市の発注工事においては、将来的な週休2日制の定着を目指し、平成29年度より試行工事をスタートしたところです。
令和6年10月から月単位の週休2日を追加し、あわせて事務フローを見直し、一部様式を廃止しています。
(1)対象となる工事
原則として全ての土木工事を対象とし、公告時に明示します。
なお、現場着手日から現場完了日までが1週間未満の工事や、単価請負契約工事等の緊急対応が求められる工事等は適用除外となる場合があります。
(2)週休2日の定義
週休2日制適用工事における週休2日の定義は下記のとおりです。
定義 |
|
月単位の週休2日 |
対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 ※ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では現場閉所率が28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなす。 |
通期の週休2日 |
対象期間において、4週8休(現場閉所率が28.5%)以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 |
(3)経費の補正
当初の設計金額においては、月単位の週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じた補正がされています。
また、現場完了後、週休2日の達成状況に応じて、補正係数を除した変更を行います。
経費 |
月単位の週休2日 |
通期の週休2日 |
労務費 |
1.04 |
1.02 |
機械経費(賃料) |
1.02 |
1.02 |
共通仮設費率 |
1.03 |
1.02 |
現場管理費率 |
1.05 |
1.03 |
・施工にあたっては、「さいたま市週休2日制適用工事」に係る要領に定める書類を提出していただきます。
・工事成績評定における加点は行いません。
・対象期間において4週8休以上を確保できた場合は、総合評価方式(特別簡易型)による入札において、評価対象となります。(詳しくは最新版のさいたま市総合評価方式活用ガイドライン等を参照願います)
※その他、詳細については、下のダウンロードファイルを御参照ください。
建設局/技術管理課 技術管理係
電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988