ページの本文です。
更新日付:2025年4月4日 / ページ番号:C002761
「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が令和5年5月26日に施行され、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」( 通称「盛土規制法」) となりました。
盛土規制法による規制区域の指定が行われるまでは、引続き宅地造成等規制法の規制が適用されますので、下記の(3)「宅地造成等規制法」について、を御確認ください。
・運用開始周知チラシ(一般の方向け)
盛土規制法の運用開始について(PDF形式 574キロバイト)
・運用開始周知チラシ(事業者向け)
[ページ順版(A4)]盛土規制法の運用開始について(事業者向け)(PDF形式 747キロバイト)
[折り込み版(A3)]盛土規制法の運用開始について(事業者向け)(PDF形式 739キロバイト)
・宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引について
手引について、以下のリンク先で公開しております。
リンク先:宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引
・宅地造成及び特定盛土等規制法の許可に関する申請等様式について
様式について、以下のリンク先で公開しております。
リンク先:宅地造成及び特定盛土等規制法許可申請等様式(国・市様式)
リンク先:宅地造成及び特定盛土等規制法許可申請等様式(参考様式)
国土交通省の基礎調査実施要領に基づき基礎調査を行い、規制区域の候補区域を検討した結果、本市全域が「宅地造成等工事規制区域」の候補区域となりました。
令和7年5月26日に本市全域を「宅地造成等工事規制区域」として公示し、指定します。
規制区域を指定した際は、ホームページでお知らせいたします。
宅地造成に伴いがけくずれや土砂の流出のおそれが著しい市街地、または市街地になろうとする区域において、宅地造成等規制法により指定されたものです。この区域内では宅地造成に関する工事や宅地の保全について、災害の防止のため必要な規制を行っています。
造成宅地防災区域とは、盛土による宅地造成地で、地震時に不安定となるおそれのある区域を調査し、さいたま市長等が指定する区域です。
なお、現在さいたま市では、「宅地造成工事規制区域」及び「造成宅地防災区域」の指定はありません。
土砂災害警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域については「埼玉県 県土整備部 河川砂防課」までお問い合わせください。
都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整・盛土規制係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979