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ページ番号:J003335

排出事業者の方へ

産業廃棄物を排出する事業者が提出する届出等に関する情報を掲載しています。

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置等に関する手続きについて説明します。

※特別管理産業廃棄物を生じる事業場を設置している事業者は、管理責任者の設置義務があります。

産業廃棄物の処理に係る排出事業者の責任について説明します。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況の報告制度について説明します。

※前年度に紙マニフェストを交付した全ての排出事業者が対象です。

廃棄物処理法施行令等の改正に伴い、水銀廃棄物について新たな対応が必要になりました。

建設工事に伴って、産業廃棄物を生ずる事業場の外(さいたま市内)において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとする場合の手続きについて説明します。

※当該保管場所の面積が300平方メートル未満の場合、届出の対象とはなりません。

産業廃棄物とは、事業活動(個人事業者の事業活動を含む。)に伴って生じた廃棄物であって、法で定められた20種類があります。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)に問題が生じた場合に発行する「措置内容等報告書」に関する情報を掲載します。