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更新日付:2024年11月1日 / ページ番号:C117302
事業活動により排出されるかん・びんは、産業廃棄物の金属くず及びガラスくずに該当しますが、これらはもっぱら再生利用の目的となる廃棄物「古紙」、「くず鉄(古銅等を含む)」、「あきびん類」、「古繊維」の4品目(専ら物)として扱われています。
専ら物の回収等を行う者(専ら業者)は、昭和46年の法制定時当初より既存回収業者による回収から再資源化までの処理体制が確立されていたことなどから処理業の許可は不要とされています。また、産業廃棄物を専ら物として排出する場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付も不要とされています。ただし、産業廃棄物である専ら物の処理を委託する場合には、他の産業廃棄物と同様に書面での処理委託契約が必要です。なお、廃棄物が専ら物に相当する性状であっても、それが再生利用されない場合には専ら物に該当しないため、廃棄物処理業の許可を有する処理業者に処理を委託する必要があります。
表.事業系廃棄物の取扱い
※排出する業種によっては産業廃棄物となります。
産業廃棄物処理業者又は専ら業者と事前に契約(収集運搬及び処分)を締結したうえで回収を依頼してください。再生利用されず、産業廃棄物として処理を委託する場合にはマニフェストの交付も必要です。
※ 専ら物の委託契約書は通常の産業廃棄物処理委託契約書に準じた内容で作成してください。
※ 登録廃棄物再生事業者(廃棄物の再生を業として営んでいる者で県の登録を受けた者)に委託する場合、かんは「金属」、びんは「ガラス」を取り扱う事業者に依頼してください(関連リンクをご参照ください。)。
※ さいたま市はこれまで飲料用のかん・びんに限り一般廃棄物と併せて市の施設(東部環境センター)での受入れをしてきましたが、令和7年3月31日をもって、その取扱いを終了します。
・専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて(令和5年4月10日付け環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長・廃棄物規制課長事務連絡)(PDF:99KB)
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 指導係
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