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更新日付:2023年3月29日 / ページ番号:C055294
廃棄物処理法では、廃棄物を出す人を排出事業者といいます。
排出事業者には、このような責任が廃棄物処理法で定められています。
「排出事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」
産業廃棄物は、ごみになったところから最終処分までごみを出した人の責任です。
排出事業者が守るべき基本事項はこちら
初心者向け産業廃棄物処理のキホン(PDF形式 551キロバイト)
排出事業者は、産業廃棄物を自ら処理できない場合は、委託基準に従って産業廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物にあっては特別管理産業廃棄物処理業)の許可を受けた者に、その処理を委託しなければなりません。
この際、排出事業者は、収集運搬については収集運搬業者と、処分については処分業者とそれぞれ委託契約を締結する必要があります。
また、排出事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を常にチェックすることはもちろんのこと、その産業廃棄物の処理を委託した産業廃棄物処理業者の処理施設や最終処分場を実地に確認することなどにより、当該産業廃棄物の処理状況を確認するよう努めなければなりません。
詳しい資料はこちらを参考にしてください。
産業廃棄物の処理の実務(冊子)(PDF形式 3,319キロバイト)
排出事業者責任について、環境省より以下のとおり通知が発出されています。併せてご確認下さい。
平成29年3月21日付け環境省通知
廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知)(PDF形式:104KB)
平成29年6月20日付け環境省通知
排出事業者責任に基づく措置に係る指導について(通知)(PDF形式:67KB)
排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(PDF形式:3,338KB)
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 指導係
電話番号:048-829-1607 ファックス:048-829-1933