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更新日付:2025年4月4日 / ページ番号:C098093

市街化区域の農地を転用するとき

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農地転用とは、農地を農地以外の用途(住宅や倉庫などの建物の敷地、駐車場、資材置場、道路など)に変更することです。
農地転用する際は、あらかじめ農地法に基づく届出または許可申請をする必要があります(一時的に農地以外にする場合を含む)。
市街化区域内の農地を転用する場合は、以下に掲載する様式を使用して届出をしてください。
※ 市街化調整区域内の農地(4ヘクタール以下)を転用する場合は許可申請が必要です。なお、都市計画区域は用途地域や都市計画道路など都市計画のお調べについてで簡易検索することができます。

届出は随時受付しています。届出内容に不備等がなければ、受付日の7日後に受理通知書を交付します。
(受付場所:さいたま市農業委員会事務局 農地調整課、さいたま市役所本庁舎10階)
※郵送受付も行っております。詳細は農地転用届の郵送受付についてをご覧ください。

手続きを行わず無断で農地を転用した場合には罰則が適用される場合がありますので、ご注意ください。

1.自分の農地を転用する場合(市街化区域内)

令和7年4月1から添付書類を変更しました。詳しくは次のファイルをご覧ください。
R7.4.1~添付書類の変更について(PDF形式 204キロバイト)

「農地法第4条の届出」が必要です。
4条届出添付書類(ワード形式 22キロバイト)
4条届出書(ワード形式 47キロバイト)
4条届出委任状(ワード形式 20キロバイト)
【記入例】
4条届出書(記入例)(PDF形式 385キロバイト)
4条届出委任状(記入例)(PDF形式 293キロバイト)

届出をする土地の権利者が複数の場合(共有の場合)は、全ての共有者の連名で届出をしていただくか、共有者の同意状況が確認できる書類をご提出ください。
参考様式(権利者一覧表)(エクセル形式 18キロバイト)
参考様式(共有者の同意書)(ワード形式 35キロバイト)

2.農地を買ったり、借りたりして転用する場合(市街化区域内)

令和7年4月1から添付書類を変更しました。詳しくは次のファイルをご覧ください。
R7.4.1~添付書類の変更について(PDF形式 204キロバイト)

「農地法第5条の届出」が必要です。
5条届出添付書類(PDF形式 239キロバイト)
5条届出書(ワード形式 51キロバイト)
5条届出委任状(ワード形式 23キロバイト)
【記入例】
5条届出書(記入例)(PDF形式 238キロバイト)
5条届出委任状(記入例)(PDF形式 322キロバイト)

届出をする土地の権利者が複数の場合(共有の場合)は、全ての共有者の連名で届出をしていただくか、共有者の同意状況が確認できる書類をご提出ください。
参考様式(権利者一覧表)(エクセル形式 18キロバイト)
参考様式(共有者の同意書)(ワード形式 35キロバイト)

取下・取消について

(1)受理通知前の場合は取下願による手続きが必要となります。
取下願(ワード形式 29キロバイト)取下願(記入例)(PDF形式 26キロバイト)
(2)受理通知後の場合は取消願による手続きが必要となります。
取消願(ワード形式 28キロバイト)取消願(記入例)(PDF形式 28キロバイト)

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地図情報

地図をご覧になる場合は、下記リンクをクリックしてください。(Googleマップが新しいウィンドウで開きます。)

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この記事についてのお問い合わせ

農業委員会事務局/農地調整課 
電話番号:048-829-1903 ファックス:048-829-1966

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