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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C099072
農地転用とは、農地を農地以外の用途(住宅や倉庫などの建物の敷地、駐車場、資材置場、道路など) に変更することです。
農地転用するには、あらかじめ農地法に基づく手続きが必要です。
さいたま市内の市街化調整区域内の農地(4ヘクタール以下) を転用する場合、さいたま市農業委員会の許可が必要です。
※一時的に農地以外にするとき(一時転用)も手続きが必要となります。
※農地に盛土(農地改良)する場合については、農地改良について(土の搬入を伴うもの)の手続きが必要です。
※手続きを行わず無断で転用した場合、罰則が適用される場合もあります。
区域 | 手続き | |
---|---|---|
市街化区域内の農地 (別ページ) |
農業委員会への 届出が必要 |
|
市街化調整区域内の農地 | 農用地区域外 | 農業委員会の 許可が必要 |
農用地区域 | 原則として転用できません | |
都市計画区域につきましては用途地域や都市計画道路など都市計画のお調べについてよりお調べ頂けます また、農用地区域の確認や手続きに関しては農業環境整備課(電話番号:048-829-1377)へお問い合わせください |
4条許可申請添付書類一覧(ワード形式 46キロバイト)
4条許可申請書(ワード形式 72キロバイト)
委任状(4条許可)(ワード形式 30キロバイト)
事業計画書(理由書)(ワード形式 31キロバイト)
資金調達計画書(ワード形式 32キロバイト)
土地改良区一覧(エクセル形式 61キロバイト)
【記入例】
調整区域4条許可申請書(記入例)(PDF形式 194キロバイト)
5条許可申請添付書類一覧(ワード形式 49キロバイト)
5条許可申請書(ワード形式 70キロバイト)
委任状(5条許可)(ワード形式 30キロバイト)
事業計画書(理由書)(ワード形式 31キロバイト)
資材置場事業計画書(ワード形式 35キロバイト)
駐車場用事業計画書(ワード形式 36キロバイト)
資金調達計画書(ワード形式 32キロバイト)
土地改良区一覧(エクセル形式 61キロバイト)
【記入例】
調整区域5条許可申請書【自己用住宅】(記入例)(PDF形式 205キロバイト)
調整区域5条許可申請書【資材置場】(記入例)(PDF形式 202キロバイト)
1.申請についての事前相談
農地の場所、事業の必要性、確実性等様々な要素を審査し処分をしますので、事前にご相談ください。
相談窓口:さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 さいたま市役所本庁舎10階 農地調整課
電話番号:048-829-1903
2.申請書の提出受付
受付締切日:毎月20日が許可申請の締切日です。
なお、20日が土曜日、日曜日又は休日の場合は、翌開庁日が締切日となります。
ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
3.申請内容の審査・各地区審議会・農業委員会月例総会
申請書の記載内容が適正か、許可基準(申請に対する処分一覧(農地調整課))に適合するか等を審査します。
必要に応じて申請者の方に直接、確認します。
また、現地調査を行います。
農業委員会月例総会で、許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
※申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は35日です。
4.許可書等の交付
ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。
5.工事完了届の提出
転用工事完了後、速やかに工事完了届(ワード形式 31キロバイト)を現況写真を添付して提出してください。
※3,000平方メートルを超える農地転用(農地改良を含む)は、例月の申請締切日から許可日までの期間が6週間程度かかります。
(埼玉県ネットワーク機構から意見を聴くため)
(1)許可前の場合は、取下願による手続きが必要となります。
取下願(ワード形式 29キロバイト)
取下願(記入例)(PDF形式 26キロバイト)
(2)許可後の場合は、取消願による手続きが必要となります。
取消願(ワード形式 28キロバイト)
取消願(記入例)(PDF形式 28キロバイト)
農業委員会事務局/農地調整課
電話番号:048-829-1903 ファックス:048-829-1966